○日野町立小・中学校管理規則
平成12年3月31日
教委規則第1号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定により、他の法令に別に定めのあるもののほか、日野町立小・中学校(以下「学校」という。)の管理運営に関する基本的事項を定め、もって適正かつ円滑な学校運営をはかることを目的とする。
(校内規程の設定)
第2条 校長は、法令、条例、教育委員会規則及び日野町立学校処務規程に違反しない限りにおいて、学校の管理運営に関し必要な規程を制定することができる。
第2章 教育活動
(教育課程の編成)
第3条 学校の教育課程は、学習指導要領の定めるところにより、校長が定める。
2 前項の規定により教育課程を定めたときは、校長は速やかに教育委員会に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
(校外教育活動)
第4条 学校における修学旅行、集団宿泊的行事その他の校外教育活動は、別に定める校外教育活動実施要項により実施しなければならない。
2 前項の教育活動のうち学校行事の実施に当たっては、校長はあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(学年)
第5条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(学期)
第6条 学年を、次の3学期に分けるものとする。
第1学期 4月1日から7月31日まで
第2学期 8月1日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
(休業日)
第7条 休業日は、次のとおりとする。ただし、第3号~第8号に掲げる日を除き、教育委員会が必要と認める場合は、この限りではない。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 土曜日及び日曜日
(3) 学年始休業日 4月1日から4月7日までの間において校長と協議し教育委員会が定める期間
(4) 夏季休業日 7月20日から8月31日までの間において校長と協議し教育委員会が定める期間
(5) 冬季休業日 12月20日から翌年1月10日までの間において校長と協議し教育委員会が定める期間
(6) 学年末休業日 3月25日から3月31日までの間において校長と協議し教育委員会が定める期間
(7) 家庭及び地域における体験的な学習活動その他の学習活動のための休業日(次項において「体験的学習活動等休業日」という。)
(8) その他校長が必要と認めた休業日
2 教育委員会は、体験的学習活動等休業日を定めるに当たっては、家庭及び地域における児童、生徒の体験的な学習活動その他の学習活動の体験的学習活動等休業日における円滑な実施及び充実を図るため、休業日の時期を適切に分散させて定めることその他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
3 校長は、特別の事情により、第1項第8号の規定による休業日を設ける場合には、教育委員会の承認を得なければならない。
(授業日の変更等)
第8条 校長は、学校行事等に伴い授業日と休業日を相互に変更しようとする場合は、教育委員会に届け出なければならない。
2 非常変災その他急迫の事情のために臨時に授業を行わない場合は、校長は、直ちにその旨を教育委員会に報告しなければならない。
(教科書等)
第9条 学校において使用する教科書(学校教育法第34条第1項(同法第49条において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する教科用図書及び同法附則第9条に規定する教科用図書をいう。以下同じ。)は、教育委員会が採択するものとする。
2 学校において使用する教科用図書代替教材(学校教育法第34条第2項(同法第49条及び附則第9条第2項において準用する場合を含む。)に規定する教材をいう。以下同じ。)は、教育委員会が決定するものとする。
(補助教材の選定)
第9条の2 学校において児童生徒の指導のため使用する図書その他の材料(教科書及び教科用図書代替教材を除く。以下「教材」という。)は、校長が児童生徒の教育効果の向上に有効かつ適切と認めるものでなければならない。
(教材の届出)
第10条 学校が、教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)は、あらかじめその教材の実物1部を添えて教育委員会に届け出なければならない。
(副読本等)
第11条 学校が学年又は学習集団若しくは特定の集団全員に教科書又は準教科書の補助教材として副読本及びこれらに類する図書を、計画的、継続的に使用させる場合は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
2 学校は、教材の選定にあたっては、保護者の経済的負担の軽減について特に考慮しなければならない。
第11条の2 削除
第3章 児童生徒
(成績評価)
第12条 児童生徒の成績の判定は、担任教員の行った評価その他の資料及びその意見に基づき、学習指導要領に示されている目標を基準として、校長が行う。
2 前項の判定の方法については、校長が定めるものとする。
(指導要録・出席簿)
第13条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第24条の規定による児童生徒の指導要録(写及び抄本を含む。)及び同規則第25条の規定による出席簿の規格、様式及び取扱いは、教育委員会が定めるものとする。
(原級留置)
第14条 校長は各学年の課程の修了を認めることができないと判定した児童生徒については、原学年に留め置くことができる。
2 校長は、前項の処置を行ったときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(卒業の認定及び卒業証書)
第15条 児童生徒の卒業の認定は、校長が行う。
(出席停止)
第16条 校長は、伝染病にかかり、又はそのおそれのある児童生徒及び性行不良等があるときは、その児童生徒に対し出席停止を命ずることができる。
2 校長は前項の規定により、出席停止を命じた場合は、その旨を教育委員会に報告しなければならない。
(事故報告等)
第17条 次に掲げる事故が発生した場合は、校長は、速やかに教育委員会にその事情を連絡し、なお、後日詳細に報告しなければならない。
(1) 児童生徒のはなはだしい非行
(2) 児童生徒の事故による傷害又は死亡
(3) 児童生徒が被害者又は加害者であるいじめ事案
(4) 伝染病又は集団疾病
(5) 災害その他の突発事故
(異動状況)
第18条 校長は、児童生徒の異動状況を毎学期末に教育委員会に報告しなければならない。
第4章 教職員及び学校組織
(職員)
第19条 学校に校長、教頭、教諭、養護教諭、栄養教諭、学校栄養職員、事務職員を置く。
2 前項に規定するもののほか、副校長、主幹教諭、指導教諭、栄養教諭その他必要な職員を置くことができる。
3 第1項にかかわらず、副校長を置くときその他特別の事情のあるときは教頭を、養護をつかさどる主幹教諭を置くときは養護教諭を、特別の事情のあるときは事務職員を置かないことができる。
5 特別の事情のあるときは、第1項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を、養護教諭に代えて養護助教諭を置くことができる。
(職務)
第20条 職務は、他に特別の定めがある場合を除き、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。
(2) 副校長は、校長を助け、校長の命を受けて校務をつかさどる。
(3) 副校長は、校長に事故があるときは校長の職務を代理し、校長が欠けたときは校長の職務を行う。この場合において、副校長が2人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、その職務を代理し、又は行う。
(4) 教頭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童又は生徒の教育をつかさどる。
(5) 教頭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)に事故があるときは校長の職務を代理し、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)が欠けたときは校長の職務を行う。この場合において、教頭が2人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、校長の職務を代理し、又は行う。
(6) 主幹教諭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育をつかさどる。
(7) 指導教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。
(8) 教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどる。
(9) 養護教諭は、児童又は生徒の養護をつかさどる。
(10) 栄養教諭は、児童又は生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる。
(11) 事務職員は、事務をつかさどる。
(12) 助教諭は、教諭の職務を助ける。
(13) 講師は、教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する。
(14) 養護助教諭は、養護教諭の職務を助ける。
(15) 学校の実状に照らし必要があると認めるときは、主幹教諭は、第6号の規定に関わらず、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる。
(校長の職務)
第21条 学校教育法(昭和22年3月法律第26号)第37条第4項又は同法第49条で準用する同法第37条第4項に規定する校長の職務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 学校教育の管理、所属職員の管理、学校施設の管理及び学校事務の管理に関すること。
(2) 所属職員の職務上及び身分上の監督に関すること。
(3) 前各号に規定するもののほか、職務上委任又は命令された事項に関すること。
2 校長は、所属職員に校務を分掌させることができる。
(校長の代理・代行)
第22条 学校教育法第37条第6項又は第8項又は同法第49条で準用する同法第37条第6項又は第8項に規定する副校長又は教頭が校長の職務を代理し、又は行う場合とは、次の場合とする。
(1) 職務を代理する場合 校長が海外出張、海外旅行、休職又は長期にわたる病気等で職務を執行することができない場合
(2) 職務を行う場合 校長が死亡、退職、免職又は失職により欠けた場合
(校長の代決)
第23条 校長が不在のときは、緊急やむを得ない場合に限り、副校長又は教頭が代決する。
2 副校長又は教頭が代決した事項については、速やかに校長に報告し、承認を求めなければならない。
(教諭等の標準的な職務内容)
第23条の2 教育長は、教諭等(主幹教諭、教諭、助教諭及び講師をいう。以下、この条において同じ。)の職務の明確化を図るため、標準的な職務の内容その他教諭等の職務の遂行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務職員の標準的な職務内容)
第23条の3 教育長は、事務職員の校務運営への参画の促進等を図るため、標準的な職務の内容その他事務職員の職務の遂行に関し必要な事項を定めるものとする。
(学校医・学校歯科医及び学校薬剤師)
第24条 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、校長の推薦により教育委員会が委嘱する。
2 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、学校における保健管理に関する専門的事項に関し技術及び指導に従事する。
(校務の分掌)
第25条 校長は、校務を行う上に必要な分掌規程を定め、職員に校務の分掌を命ずるものとする。
2 校長は、その年度における職員の校務の分掌を、4月30日までに教育委員会に届け出なければならない。
2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
4 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的事項についての連絡調整及び指導、助言に当たる。
5 保健体育主事は、校長の監督を受け、学校における保健及び児童又は生徒の体力の向上に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
6 人権教育主任は、校長の監督を受け、学校における人権教育に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
7 特別支援教育主任は、校長の監督を受け、学校における特別支援教育に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
8 第1項に規定する主任、主事及び司書教諭は、当該学校の教諭(保健体育主事にあっては、教諭又は養護教諭)の中から、校長の意見を聴いて、教育委員会がこれを命ずる。
(生徒指導主事)
第27条 中学校に、生徒指導主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。
2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
3 生徒指導主事は、当該学校の教諭の中から、校長の意見を聴いて、教育委員会がこれを命ずる。
(進路指導主事)
第28条 中学校に、進路指導主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。
2 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
3 進路指導主事は、当該学校の教諭の中から、校長の意見を聴いて教育委員会がこれを命ずる。
(衛生推進者)
第28条の2 学校に衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は、校長の監督を受け、職員の健康安全に関する事項をつかさどる。
3 衛生推進者は、当該学校の教頭、教諭又は養護教諭のうちから、校長の意見を聴いて、教育委員会がこれを命ずる。
(その他の主任等)
第29条 この規則に定めるもののほか、学校に、必要に応じて校務を分担する主任等を置くことができる。
2 前項の主任等は、校長がこれを命ずる。
(学校栄養職員等)
第30条 学校栄養主任又は学校栄養職員は、校長の監督を受け、学校給食に関する職務に従事する。
(事務主幹等)
第31条 事務主幹、事務副主幹、事務主事は、校長の監督を受け、事務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
(学校事務の共同実施)
第31条の2 学校は、学校における事務処理の効率化及び学校運営に関する支援をするため、事務の共同実施を行う。
2 事務の共同実施に関する必要な事項は、別に定める。
(学校給食調理従事員)
第32条 学校給食調理従事員は、上司の命を受け、給食の調理その他の業務に従事する。
第33条 削除
(スクールカウンセラー)
第33条の2 スクールカウンセラーは、学校における児童及び生徒の心理に関する支援に従事する。
(スクールソーシャルワーカー)
第33条の3 スクールソーシャルワーカーは、学校における児童及び生徒の福祉に関する支援に従事する。
(部活動指導員)
第33条の4 部活動指導員は、中学校におけるスポーツ、文化、科学等に関する教育活動(中学校の教育課程として行われるものを除く。)に係る技術的な指導に従事する。
(学校司書)
第33条の5 学校司書は、学校における図書に関する業務に従事する。
(学校支援員)
第33条の6 学校支援員は、学校の環境整備その他の用務に従事する。
(児童支援員)
第33条の7 児童支援員は、児童の学校生活への適応に関する支援に従事する。
(学習支援員)
第33条の8 学習支援員は、児童又は生徒の学習に関する支援に従事する。
(校舎主任)
第34条 学校統合に伴う校舎の建築が完成しないため統合前の学校の校舎で授業を行う場合又は校舎の滅失等により分散した校舎で授業を行う場合は、その校舎主任を置く。
2 校舎主任は、校長の監督を受け、その校舎の校務を整理する。
3 校舎主任は、教頭をもって充てる。ただし、特別の事情のあるときは、当該学校の教諭の中から、校長の意見を聴いて、教育委員会がこれを命ずる。
第35条 削除
(職員会議)
第37条 校長は、その職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。
2 職員会議は、校長が主宰する。
3 前2項に定めるもののほか、職員会議について必要な事項は、校長が定める。
(学校評議員)
第38条 学校には、学校評議員を置くことができる。
2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。
3 学校評議員は、校長の推薦に基づき教育委員会が委嘱するものとする。
(学校評価)
第39条 校長は、別に定める日野町学校評価実施要領(平成20年4月日野町教委要領第1号)により、学校の教育活動その他の学校運営の状況について点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。
(学校情報の提供)
第39条の2 校長は、学校の教育活動その他の学校運営の状況について、保護者、地域住民等に対し積極的に情報を提供するものとする。
(学校の予算)
第40条 校長は、次年度の学校予算案を教育委員会に提出するものとする。
(学校予算の執行)
第40条の2 校長は、学校予算の範囲内で予算を執行するものとする。
(事務処理・公印)
第41条 公印は、学校印、校長印及び校長職務代理者印とする。
2 公印は、校長又は校長の指定した者が保管する。
(出張命令)
第42条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、引続き6日以上にわたるときは、あらかじめ文書をもって教育委員会に届け出なければならない。
第42条の2 校長が、3日以上にわたって出張しようとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
第42条の3 校長の宿泊を要する県外出張にあっては、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
(職員の服務)
第43条 この規則に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、別に定める。
(勤務時間の割振り)
第44条 職員の勤務時間の割振り、休憩時間及び週休日(以下「勤務時間の割振等」という。)は、校長がこれを定める。ただし、特別の場合はあらかじめ教育委員会の指示を受けるものとする。
2 校長は、勤務時間の割振り等を行ったときは、教育委員会に報告しなければならない。
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限に係る通知等)
第45条 育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限(県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年12月鳥取県条例第36号)第8条に規定する深夜勤務の制限をいう。)に係る公務運営の支障の有無についての通知等は、校長がこれを行う。
2 校長は、前項に規定する深夜勤務の制限に係る公務運営の支障の有無についての通知等を行ったときは、教育委員会に報告しなければならない。
(代休日の指定)
第46条 職員の休日の代休日の指定は、校長がこれを行う。ただし、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨を申し出た場合には代休日を指定しない。
(職員の休暇)
第47条 職員は、年次有給休暇を受けようとするときは校長に届け出なければならない。
2 前項による届け出があった場合、校長は、時季を変更する必要があるときは、直ちに届け出た者にその旨を表示しなければならない。
3 出産の場合の特別休暇は、校長に届け出るものとする。
4 職員の休暇(年次有給休暇及び前項に規定する特別休暇を除く。)の承認は、校長が行うものとする。
5 校長は、次の各号の1に該当する休暇を承認しようとする場合には、あらかじめ教育委員会の指示を受けるものとする。
(1) 校長又は教頭の引き続き4日以上の休暇
(2) 職員の引き続き7日以上の休暇
(3) 無給休暇
(4) 教育委員会が別に定めるとき。
(育児休業の承認)
第48条の2 職員の育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項に規定する育児休業をいう。)は、教育委員会がこれを承認する。
2 職員の育児短時間勤務(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。)は、教育委員会がこれを承認する。
3 職員の部分休業(育児休業法第19条第1項に規定する部分休業をいう。)は、教育委員会がこれを承認する。
(修学部分休業の承認)
第48条の3 職員の修学部分休業(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の2第1項に規定する修学部分休業をいう。)は、教育委員会がこれを承認する。
2 教育委員会は、前項に規定する部分休業の承認の可否を決定したときは、教職員に対して当該決定を通知するものとする。
(高齢者部分休業の承認)
第48条の4 職員の高齢者部分休業(地方公務員法第26条の3第1項に規定する高齢者部分休業をいう。)は、教育委員会がこれを承認する。
2 教育委員会は、前項に規定する部分休業の承認の可否を決定したときは、教職員に対して当該決定を通知するものとする。
(自己啓発等休業の承認)
第48条の5 職員の自己啓発等休業(地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。)は、教育委員会がこれを承認する。
2 教育委員会は、前項に規定する自己啓発等休業の承認の可否を決定したときは、教職員に対して当該決定を通知するものとする。
(宿日直)
第49条 校長は、非常変災の場合その他校長が必要と認める場合には、職員に宿日直勤務を命ずることができる。
(研修)
第50条 職員が授業に支障のない範囲で勤務場所を離れて研修に従事しようとするときは、校長に研修申請書を提出し校長の承認を受けなければならない。
2 前項により、職員が研修に従事した場合は、事後に研修報告書を校長に提出しなければならない。
(出勤、退出、遅刻、早退等)
第51条 校長は、出勤簿(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)による勤務簿を含む。以下同じ。)を作成しておかなければならない。
2 校長は、職員の出張、研修、休暇、育児休業、部分休業及び欠勤については、出勤簿にその旨を記録又は記載しなければならない。職員が休職及び停職の処分を受けた場合についても、同様とする。
(事務引継)
第52条 職員が、退職、転任、配置換、休職等を命じられたときは、校長にあっては教育委員会の指定する職員に、その他の職員にあっては校長の指定する職員に、担当事務の引継をするものとする。
(職員の事故や進退に関する意見具申等)
第53条 校長は、その所属職員の任免その他の進退に関する意見を教育委員会に対して申し出ることができる。
2 校長はその所属職員の分限その他身分上の取扱いを必要とするときは、速やかに、その旨を教育委員会に報告しなければならない。
(履歴書等)
第54条 職員が着任した場合は、速やかに履歴書を校長に提出しなければならない。
第54条の2 校長及び職員は、本籍地、現住所、氏名その他の履歴事項を変更したときは、履歴事項等変更届を、教育委員会に提出しなければならない。
第54条の3 校長は、職員の履歴書を常に整理し、及び保管しておかなければならない。
(勤務評定)
第55条 校長は、所属職員に対して勤務評定を実施し、教育委員会にその評定書を提出しなければならない。
(教職員評価)
第55条の2 校長は、鳥取県市町村(学校組合)立学校教職員の評価・育成制度に関する実施要綱により、教職員評価を実施しなければならない。
第5章 施設・設備
(施設、設備の管理)
第56条 校長は、学校の施設、設備(備品を含む。以下同じ)を常に良好の状態において管理し、その目的に応じて最も効率的に、これを運用しなければならない。
2 校長は、前項の管理を職員に分掌させることができる。
3 教育長は、学校の施設、設備を社会教育活動のための利用に役立てる場合において、学校の施設、設備の管理に関し、必要があると認めるときは、この規定にかかわらず、特例を定めることができる。
(寄付の受納)
第57条 校長は、金品又は物件の寄付を願い出た者があるときは、教育委員会の指示を受けなければならない。
第58条 削除
(施設、設備の貸与)
第59条 校長は、学校教育上支障のない限り、法令の範囲内において、学校の施設、設備を社会教育その他公共のために使用させることができる。
(防火及び警備)
第60条 校長は、毎年度初めに、学校の防火及び警備の計画を作成し、教育委員会に報告しなければならない。
2 防火及び警備の分担は、校長が定める。
3 防火訓練及び消防設備の点検は、定期的に実施しなければならない。
(防火管理者)
第61条 学校に防火管理者を置く。
2 防火管理者は、教頭をもって充て、教育委員会が命ずる。
3 教頭をもって防火管理者に充てることができない場合は、教育委員会は、校長の意見を聞いて、校長又は他の教諭をもってこれに充てることができる。
4 防火管理者は、校長の監督を受け消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項に定める防火管理上必要な業務を行う。
第6章 非常変災等の対策
(学校の防災)
第62条 校長は、学校の防災に関する計画を作成し、教育委員会に届け出なければならない。
2 校長は、前項の計画に基づき、毎年2回以上防災訓練を実施しなければならない。
3 第1項の計画には、次の事項を規定しなければならない。
(1) 防災組織に関する事項
(2) 児童生徒の避難及び救護に関する事項
(3) 防災設備の管理保全に関する事項
(4) 防災訓練に関する事項
(5) 地震災害等が発生した場合の対応に関する事項
(6) その他防災活動に関する事項
4 校長は、第1項の計画を変更したときは、速やかに、教育委員会に届け出なければならない。ただし、軽微な変更についてはこの限りではない。
(表簿)
第63条 学校に備えなければならない表簿は、学校教育法施行規則第28条に規定するもののほか、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 学校沿革史及び学校の設置廃止に関する記録調書
(2) 卒業証書授与台帳
(3) 旧職員履歴書綴
(4) 学校関係例規及び学校諸規程(校内規程を含む。)綴
(5) 教育課程等に関する書類綴
(6) 統計表(指定統計及び基本調査に基づく資料等を含む。)
(7) 職員の出張命令簿、休暇承認簿及び諸願届出書綴
(8) 児童生徒の賞罰記録調書
(9) 宿日直日誌
(10) 重要な公文書綴
(11) 軽易な公文書綴
(12) 施設・設備に関する諸帳簿
(13) その他教育委員会が必要と認める表簿等
2 前項の表簿の保存期間は別に定める。
(施行に関し必要な事項)
第64条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 日野町立小・中学校管理規則(平成6年3月29日教委規則第1号)は、廃止する。
附則(平成12年教委規則第4号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成18年教委規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第5号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第2号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年教委規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第3号)
この規則は、平成29年12月1日から施行する。
附則(平成30年教委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年教委規則第2号)
この規則は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年教委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。