○日野町教育委員会事務局事務専決及び代決に関する規則
平成11年5月19日
教委規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、教育長の権限に属する事務を能率的に処理するため別に定めのある場合を除くほか、教育課長以下の職員に事務処理について意思決定を行わせることに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 専決 教育長又はその委任を受けた職員(以下「決裁責任者」という。)が、その権限に属する事務の処理に関し所定の職員にその責任において決裁させることを言う。
(2) 代決 急を要する事務で、決裁責任者又は専決者が出張その他の事由により不在のため決裁することができないとき、所定の職員が代って決裁することをいう。
(3) 後閲 代決した事務をその後において決裁責任者又は専決者の閲覧に供することをいう。
(専決できない事務)
第3条 次に掲げる事務は、専決することができない。
(1) 日野町教育委員会教育長に対する事務の委任等に関する規則(平成11年日野町教委規則第3号)の第2条に規定する委任できない事務
(専決事項)
第4条 教育課長の専決事項は、日野町事務専決及び代決に関する規則(昭和53年日野町規則第2号)別表第1(第4条関係)1共通事項及び別表第2(第4条関係)財務執行に係る事務専決等区分表の例による。
(代決の順序)
第5条 代決は、次の順序により行う。
代決の順序 決裁責任者又は先決者 | 第1次代決者 | 第2次代決者 |
教育長 | 教育課長 | 教育課長の指定した職員 |
教育課長 | 教育課長の指定した職員 |
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(代決の例外)
第6条 前条により代決を行う場合においてもあらかじめその処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか重要なる事項及び異例若しくは疑義のある事項は、代決してはならない。
(代決後の処置)
第7条 代決した事項については、施行後速やかに校閲を受けなければならない。ただし、軽易な事務については、この限りでない。
附則
この規則は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成25年教委規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。