○日野町教育委員会教育長に対する事務の委任等に関する規則

平成11年5月19日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条第1項の規定に基づく日野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部の教育長への委任及び教育長の臨時代理並びに教育委員会の権限に属する事務の教育長の専決に関し必要な事項を定めるものとする。

(委任)

第2条 教育委員会は、次の各号に掲げる事務を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 町教育行政の運営に関する一般方針に関すること。

(2) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止並びに位置に関すること。

(3) 教育予算その他議会の議決を経るべき事件の議案についての意見の申出に関すること。

(4) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規則の制定又は改廃に関すること。

(5) 教育長職務代理者の指定に関すること。

(6) 教育長及び事務局職員並びに学校その他教育機関の職員(県費負担職員を除く。)の任免及び分限を行うこと。

(7) 職員(県費負担職員を除く。)の懲戒処分を行うこと。

(8) 職員の服務の監督の一般方針を定めること。

(9) 社会教育委員その他の法令又は条例に基づく委員会、審議会等の委員の任命又は委嘱に関すること。

(10) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱に関すること。

(11) 労働協約の締結に関すること。

(12) 1件50万円以上を超える教育財産の取得についての意見の申出に関すること。

(13) 1件100万円以上の工事の計画の策定に関すること。

(14) 請願、陳情等の処理に関すること。

(15) 教科用図書の採択に関すること。

(16) 学齢児童生徒の就学すべき区域の設定又は変更に関すること。

(17) 教育委員会に係る事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。

(18) 前各号に掲げるもののほか、重要又は異例なもの

(臨時代理)

第3条 教育長は、前条各号に掲げる事務について緊急に処理する必要があると認める場合において、教育委員会を招集するいとまがないとき、又は教育委員会の会議が成立しないときは、これを臨時に代理することができる。

2 教育長は、前項の規定により前条各号に掲げる事務を臨時に代理したときは、次の教育委員会においてこれを報告しなければならない。

(専決)

第4条 教育長は、次の各号に掲げる事務を専決することができる。

(1) 第2条第6号に掲げる事務(事務局の課長、公民館長並びにこれらに相当する職の職員の任免、分限及び懲戒並びにその他の職員の分限(心身の故障による休職を除く。)及び懲戒を除く。)

(2) 第2条第18号に掲げる事務(特に重要又は異例な事務を除く。)

2 教育委員会は、必要があると認めたときは、前項各号に掲げる事務以外の事務を教育長に専決させることができる。

3 教育長は、前2項の規定により専決を受けた事務について、必要があると認めたときは、これを教育委員会に報告しなければならない。

(委任事務等の処理の特例)

第5条 教育長は、第2条の規定により委任を受けた事務又は前条の規定により専決することができる事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、教育委員会の指揮を受けて処理しなければならない。

(再委任等)

第6条 教育長は、第2条の規定により委任を受けた事務又は第4条の規定により専決することができる事務を職員に委任し、又は職員に専決させることができる。

1 この規則は、平成11年4月1日から適用する。

2 日野町教育委員会教育長に対する事務委任規則(昭和45年4月1日日野町教委規則第4号)は、廃止する。

(平成20年教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

日野町教育委員会教育長に対する事務の委任等に関する規則

平成11年5月19日 教育委員会規則第3号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成11年5月19日 教育委員会規則第3号
平成20年3月10日 教育委員会規則第1号