○日野町技能労務職員の給与に関する規則

昭和52年12月26日

規則第16号

日野町技能労務職員の給与に関する規則(昭和48年日野町規則第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、日野町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和48年日野町条例第9号)に基づき、技能労務職員(以下「職員」という。)の給与の額及びその支給方法等について定めることを目的とする。

(給料)

第2条 給料表は、別表第1のとおりとする。

2 前項の給料表は、日野町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第18条に規定する職員以外の職員に適用する。

3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類する職務の内容は別表第2のとおりとする。

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第3条 職員の初任給、昇格、昇給等に係る職務の級及び号給又は給料月額の決定の基準については、日野町職員の給与に関する条例(昭和48年日野町条例第6号。以下「給与条例」という。)の規定の適用を受ける者の例による。この場合において、級別資格基準表、初任給基準表、経験年数換算表、昇格時号給対応表及び号給の切替表は、それぞれ別表第3から別表第7までのとおりとする。

2 別表第2に掲げる労務職員の初任給については、前項の規定にかかわらず、別表第4に定める額の範囲を超えて上位の号給に決定することができないものとする。

3 一定の年齢を超える職員の昇給に関する規定は、第1項の規定にかかわらず、55歳を超える職員について適用するものとする。

第4条 職員を1の職から初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職に異動させる場合においては、異動後の職について定められた職務の級に決定するものとする。

2 前項の場合における職員の異動後の号給は、異動後の職に従前から在職していたものとみなし、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮し、あらかじめ町長の定める基準に従い、決定するものとする。

(手当の額及び給与の支給方法等)

第5条 扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、寒冷地手当、期末手当及び勤勉手当の額、給与の支給方法、休職者(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定において準用する同法第6条第1項ただし書の許可を受けている者を含む。)の給与並びに勤務1時間当たりの給与額については、給与条例の規定の適用を受ける者の例による。

2 特殊勤務手当の支給については、別に町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(この規則の施行の日前に行われた手続等の効力)

2 この規則の施行の際改正前の日野町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいてなされた給与に関する決定その他の手続は、それぞれこの規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

3 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し、必要な事項は、町長が別に定める。

(給料月額の特例)

4 平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間における技能労務職員の給与規則第2条第1項及び第2項に掲げる給料表の適用を受ける職員の給料月額及び期末手当並びに勤勉手当等は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年日野町条例第5号)を準用する。

(給料月額の特例)

5 平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間における技能労務職員の給与規則第2条第1項及び第2項に掲げる給料表の適用を受ける職員の給料月額及び期末手当並びに勤勉手当等は、日野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年日野町条例第14号)を準用する。

(給料月額の特例)

6 平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間における技能労務職員の給与規則第2条第1項及び第2項に掲げる給料表の適用を受ける職員の給料月額及び期末手当並びに勤勉手当等は、日野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年日野町条例第3号)を準用する。ただし、技能労務職員の給与に関する規則(昭和52年日野町規則第16号)の適用を受ける技能労務職員の給料表は、平成18年4月1日の前日の技能労務職給料表を、平成18年4月1日における国の行政職給料表(二)の1級から5級を適用させた後に、国の行政職給料表(一)の1級から4級を適用するものとする。この場合における平成18年4月1日から平成21年3月31日までの間の給料月額は、附則別表に定めるところにより調整した給料月額とするものとする。(100円未満は切捨てとする。)

(給料月額の特例)

7 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間における技能労務職員の給与規則第2条第1項及び第2項に掲げる給料表の適用を受ける職員の給料月額及び期末手当並びに勤勉手当等は、日野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成20年日野町条例第3号)を準用する。

(給料月額の特例)

8 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間における技能労務職員の給与規則第2条第1項及び第2項に掲げる給料表の適用を受ける職員の給料月額及び期末手当並びに勤勉手当等は、日野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成20年日野町条例第22号)を準用する。

(給料月額の特例)

9 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間における技能労務職員の給与規則第2条第1項及び第2項に掲げる給料表の適用を受ける職員の給料月額及び期末手当並びに勤勉手当等は、日野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年日野町条例第8号)を準用する。

(給料月額の特例)

10 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間における技能労務職員の給与規則第2条第1項及び第2項に掲げる給料表の適用を受ける職員の給料月額及び期末手当並びに勤勉手当等は、日野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成23年日野町条例第2号)を準用する。

(寒冷地手当の支給の特例)

11 当分の間、技能労務職員の給与規則第2条第1項及び第2項に掲げる給料表の適用を受ける職員の寒冷地手当は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年日野町条例第19号)を準用する。

附則別表(附則第6項関係) 特例期間における給料月額

平成18年4月1日現在の新技能労務職給料表適用者の号給

旧技能労務職給料表の月額(円) ①

1年目

2年目

3年目

調整後の月額

(①から減じる率)

調整後の月額

(①から減じる率)

調整後の月額

(①から減じる率)

2級22号

228,300

0.87

1.75

2.58

2級25号

235,700

1.06

2.12

3.13

2級40号

284,900

3.72

7.44

11.12

2級58号

327,500

5.16

10.32

15.48

2級47号

300,400

4.16

8.32

12.48

3級42号

386,500

7.50

15.00

22.48

3級56号

418,700

7.66

15.33

22.95

*昇給した場合には、①の額に昇給額を加算した額を①の額とする。

(昭和53年規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し、必要な事項は、町長が別に定める。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の日野町技能労務職員の給与に関する規則に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の日野町技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の日野町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正後の日野町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長の定めるところによる。

(昭和55年規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の日野町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正後の日野町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長の定めるところによる。

(昭和56年規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の日野町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の日野町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長の定めるところによる。

(昭和58年規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の日野町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の日野町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長の定めるところによる。

(昭和59年規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の日野町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の日野町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長の定めるところによる。

(昭和61年規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の日野町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の規則第3条第1項前段の規定により例によることとされる日野町職員の給与に関する条例(昭和48年日野町条例第6号)第4条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する附則別表第3の新号給等欄に定める号給又は給料月額とし、これらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

6 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の日野町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(経過措置)

7 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き在職する改正後の規則別表第3の級別資格基準表の備考第1項第1号の2から5までに掲げる職員で、同日において属していた職務の等級が2等級であるもののうち、その者の経験年数が3年を超えた日(施行日において経験年数が3年を超えている場合にあっては、施行日。以下同じ。)における給料月額が1級7号給以下の号給である職員については、この規則の施行前に給料表の1等級に昇格した職員との均衡上必要があると認められるときは、その者の経験年数が3年を超えた日以後において、その給料月額を1級8号給までの範囲内の号給に決定することができる。

8 附則第2項の規定により昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の規則別表第3の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者のこれらの規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。

(1) 切替後の職務の級を附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する職務の級が2掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。次号において同じ。)以外の職務の級とされた職員 旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 切替後の職務の級を附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級に定められた職員のうち旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間が改正後の規則別表第3の級別資格基準表に定める当該切替後の職務の級に決定するための必要在級年数を超える職員 当該超える期間

9 改正後の規則の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については、附則第3項又は第5項の規定により定められた給料月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第3条第1項前段の規定を適用する。

(給与の内払)

10 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1(附則第2項関係)職員の職務の級への切替表

旧等級

職務の級

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

1等級

4級

5級

附則別表第2(附則第3項関係)職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

1

5

1

1

1

1

2

6

2

2

2

1

3

7

3

3

1

2

4

8

4

4

2

3

5

9

5

5

3

4

6

10

6

6

4

5

7

11

7

7

5

6

8

12

8

8

6

7

9

13

9

9

7

8

10

14

10

10

8

9

11

15

11

11

9

10

12

16

12

12

10

11

13

17

13

13

11

12

14

18

14

14

12

13

15

19

15

15

13

14

16

20

16

16

14

15

17

21

17

17

15

16

18

22

18

18

16

17

19

23

19

19

17

18

20

24

20

20

18

19

21

25

21

21

19

20

22

26

22

22

20

21

23

27

23

23

21

22

24

28

24

24

22

23

25

29

25

25

23

 

26

 

 

26

 

 

27

 

 

27

 

 

28

 

 

28

 

 

附則別表第3(附則第5項関係)最高号給を超える給料月額の切替表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給又は給料月額

旧給料月額

新号給等

旧給料月額

新号給等

旧給料月額

新号給等

旧給料月額

新号給等

旧給料月額

新号給等

167,900

30号給

200,500

26号給

233,700

29号給

266,600

24号給

316,000

331,700

169,700

31号給

202,400

27号給

235,700

30号給

269,000

25号給

319,300

335,100

171,500

32号給

204,300

28号給

237,700

31号給

271,400

284,800

322,600

338,500

173,300

181,800

206,200

29号給

239,700

251,600

273,800

287,200

325,900

341,900

175,100

183,600

208,100

218,400

241,700

253,600

276,200

289,600

329,200

345,300

(昭和61年規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の日野町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する附則別表の新給料月額欄に定める給料月額とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の日野町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料等の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長の定めるところによる。

附則別表 略

(昭和62年規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の日野町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する附則別表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とし、これらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の日野町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(その他)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長の定めるところによる。

附則別表(附則第2項関係)最高号給等の切替表

1級

2級

3級

4級

5級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

29号給

29号給

31号給

31号給

25号給

25号給

23号給

23号給

 

185,900

188,600

223,400

30号給

257,400

261,200

291,300

295,400

339,300

344,100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

187,700

190,400

225,300

228,600

259,400

263,200

293,700

297,800

342,700

347,500

189,500

192,200

227,200

230,500

261,400

265,200

296,100

300,200

346,100

350,900

191,300

194,000

229,100

232,400

263,400

267,200

298,500

302,600

349,500

354,300

193,100

195,800

231,000

234,300

265,400

269,200

300,900

305,000

352,900

357,700

(昭和63年規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の日野町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する附則別表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とし、これらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の日野町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長の定めるところによる。

附則別表(附則第2項関係)最高号給等の切替表

1級

2級

3級

4級

5級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

30号給

30号給

31号給

31号給

25号給

25号給

23号給

23号給

 

188,600

193,000

228,600

234,000

261,200

267,300

295,400

26号給

344,100

351,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190,400

194,800

230,500

235,900

263,200

269,300

297,800

304,500

347,500

355,200

192,200

196,600

232,400

237,800

265,200

271,300

300,200

306,900

350,900

358,600

194,000

198,400

234,300

239,700

267,200

273,300

302,600

309,300

354,300

362,000

195,800

200,200

236,200

241,600

269,200

275,300

305,000

311,700

357,700

365,400

(平成元年規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の日野町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する附則別表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とし、これらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の日野町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(給与の内払)

5 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

6 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長の定めるところによる。

附則別表(附則第3項関係)最高号給等の切替表

1級

2級

3級

4級

5級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

30号給

30号給

31号給

31号給

26号給

26号給

23号給

23号給

 

193,000

199,300

234,000

31号給

267,300

275,200

304,500

313,200

351,800

361,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

194,800

201,100

235,900

243,000

269,300

277,200

306,900

315,600

355,200

365,200

196,600

202,900

237,800

244,900

271,300

279,200

309,300

318,000

358,600

368,600

198,400

204,700

239,700

246,800

273,300

281,200

311,700

320,400

362,000

372,000

200,200

206,500

241,600

248,700

275,300

283,200

314,100

322,800

365,400

375,400

(平成2年規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の日野町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が給料表に掲げる職務の級の1級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する附則別表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とし、これらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の日野町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(給与の内払)

5 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長の定めるところによる。

附則別表(附則第3項関係)最高号給等の切替表

1級

2級

3級

4級

5級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

31号給

31号給

31号給

31号給

26号給

26号給

23号給

23号給

 

199,300

207,000

243,000

32号給

275,200

284,500

313,200

323,400

361,800

373,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201,100

208,800

244,900

253,500

277,200

286,500

315,600

325,800

365,200

376,600

202,900

210,600

246,800

255,400

279,200

288,500

318,000

328,200

368,600

380,000

204,700

212,400

248,700

257,300

281,200

290,500

320,400

330,600

372,000

383,400

206,500

214,200

250,600

259,200

283,200

292,500

322,800

333,000

375,400

386,800

(平成3年規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の日野町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する附則別表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とし、これらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の日野町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(給与の内払)

4 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長の定めるところによる。

附則別表 略

(平成4年規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する附則別表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とし、これらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の日野町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長の定めるところによる。

附則別表 最高号給等の切替表(附則第2項関係)

1級

2級

3級

4級

5級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

33号給

33号給

31号給

31号給

27号給

27号給

23号給

23号給

223,400

228,200

271,700

277,400

301,400

307,300

344,000

350,500

393,200

403,500

225,200

231,000

273,600

279,300

303,400

309,300

346,400

352,900

396,600

406,900

227,000

231,800

275,500

281,200

305,400

311,300

348,800

355,300

400,000

410,300

228,800

233,600

277,400

283,100

307,400

313,300

351,200

357,700

403,400

413,700

230,600

235,400

279,300

285,000

309,400

315,300

356,600

360,100

406,800

417,100

(平成5年規則第10号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成5年規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条による改正後の日野町技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の規定は、平成5年4月1日から、第2条による改正後の日野町技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の規定は、平成5年7月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の日野町技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(この項において「改正後の規則」という。)を適用する場合においては、改正前の日野町技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長の定めるところによる。

(平成6年規則第8号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料に対応する附則別表の新給料月額欄に定める給料月額とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定めるところによる。

(その他)

3 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定めるところによる。

附則別表 最高号給を超える給料月額の切替表(附則第2項関係)

1級

2級

3級

4級

5級

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

228,200

231,200

267,100

270,200

318,700

322,300

384,900

388,900

420,900

425,200

230,000

233,000

269,100

272,200

320,900

324,500

387,700

391,700

424,500

428,800

231,800

234,800

271,100

274,200

323,100

326,700

390,500

394,500

428,100

432,400

233,600

236,600

273,100

276,200

325,300

328,900

393,300

397,300

431,700

436,000

235,400

238,400

275,100

278,200

327,500

331,100

396,100

400,100

435,300

439,600

(平成7年規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は同日における給料月額に対応する附則別表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とし、これらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定めるところによる。

(その他)

3 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附則別表 最高号給を超える給料月額の切替表(附則第2項関係)

1級

2級

3級

4級

5級

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

231,200

233,900

270,200

272,900

322,300

323,900

388,900

390,700

425,200

427,100

233,000

235,700

272,200

274,900

324,500

326,100

391,700

393,500

428,800

430,700

234,800

237,500

274,200

276,900

326,700

328,300

394,500

396,300

432,400

434,300

236,600

239,300

246,200

278,900

328,900

330,500

397,300

399,100

436,000

437,900

238,400

241,100

278,200

280,900

331,100

332,700

400,100

401,900

439,600

441,500

(平成8年規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する附則別表の新給料月額欄に定める給料月額とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定めるところによる。

(その他)

3 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定めるところによる。

附則別表 最高号給を超える給料月額の切替表(附則第2項関係)

1級

2級

3級

4級

5級

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

233,900

236,800

272,900

275,800

323,900

325,600

390,700

392,700

427,100

429,300

235,700

238,600

274,900

277,800

326,100

327,800

393,500

395,500

430,700

432,900

237,500

240,400

276,900

279,800

328,300

330,000

396,300

398,300

434,300

436,500

239,300

242,200

278,900

281,800

330,500

332,200

399,100

401,100

437,900

440,100

241,100

244,000

280,900

283,800

332,700

334,400

401,900

403,900

441,500

443,700

(平成9年規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野町技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する附則別表の新給料月額欄に定める給料月額とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定めるところによる。

(その他)

3 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定めるところによる。

附則別表 最高号給を超える給料月額の切替表(附則第2項関係)

1級

2級

3級

4級

5級

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

236,800

239,600

275,800

278,600

325,600

327,200

392,700

394,700

429,300

431,500

238,600

241,400

277,800

280,600

327,800

329,300

395,500

397,500

432,900

435,100

240,400

243,200

279,800

282,600

330,000

331,400

398,300

400,300

436,500

438,700

242,200

245,000

281,800

284,600

332,200

333,500

401,100

403,100

440,100

442,300

244,000

246,800

283,800

286,600

334,400

335,600

403,900

405,900

443,700

445,900

(平成10年規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野町技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する附則別表の新給料月額欄に定める給料月額とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定めるところによる。

(その他)

3 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定めるところによる。

附則別表 最高号給を超える給料月額の切替表(附則第2項関係)

1級

2級

3級

4級

5級

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

239,600

241,500

278,600

280,700

327,200

328,300

394,700

396,300

431,500

433,200

241,400

243,300

280,600

282,700

329,300

330,300

397,500

399,100

435,100

436,800

243,200

245,100

282,600

284,700

331,400

332,300

400,300

401,900

438,700

440,400

245,000

246,900

284,600

286,700

333,500

334,300

403,100

404,700

442,300

444,000

246,800

248,700

286,600

288,700

335,600

336,300

405,900

407,900

445,900

447,600

(平成11年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(昇給停止に関する経過措置)

2 平成11年4月1日(以下「基準日」という。)前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日において57歳を超えている職員(基準日において60歳を超えていない職員に限る。次項において「昇給停止年齢超過職員」という。)の昇給については、なお従前の例による。

3 基準日前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日において52歳を超え、57歳を超えていない職員については、この規則による改正後の日野町技能労務職員の給与に関する規則第3条の規定にかかわらず、57歳に達した日後も、昇給させることができる。基準日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員のうち、職員から引き続き人事交流等により給料表の適用を受けない国家公務員、他の地方公共団体に勤務する者、公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫に勤務する者その他町長の定めるこれらに準ずる者(以下「国家公務員等」という。)となり、引き続き国家公務員等として勤務した後基準日以後に引き続いて職員となり、引き続き職員として在職している者(基準日前において職員として在職していたことがある者で、基準日前の直近の職員として在職していた日から当該引き続いて職員となった日までの間において、人事交流等により国家公務員等として勤務した期間を除き、職員として在職していなかった期間がないものに限る。)で、基準日において52歳を超え、60歳を超えていない職員についても、同様とする。

4 前項の規定により昇給させることができることとされた職員の56歳に達した日以後の日野町職員の給与に関する条例(昭和48年日野町条例第6号)第4条第6項又は第8項ただし書の規定の例による昇給については、なお従前の例による。

(特別昇給に関する経過措置)

5 附則第3項の規定により昇給させることができることとされた職員に対する日野町職員の初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則(昭和48年日野町規則第6号)第28条第7号の規定の例による特別昇給については、なお従前の例による。

(雑則)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、町長が定める。

(平成11年規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野町技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算出した額とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定めるところによる。ただし、その額が切替日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)に達しない職員の新給料月額は、旧給料月額とする。

切替日におけるその者の属する職務の級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額×((その者の旧給料月額-切替日の前日におけるその者の属する職務の級の最高の号給の額)/切替日の前日におけるその者の属する職務の級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額)+切替日におけるその者の属する職務の級の最高の号給の額

(その他)

3 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定めるところによる。

(平成14年規則第14号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年規則第15号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年規則第8号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第20号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第10号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野町技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成18年1月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成18年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する附則別表の新給料月額欄に定める給料月額とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定めるところによる。

(その他)

3 前2項の定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定めるところによる。

附表別表 最高号給を超える給料月額の切替表(附則第2項関係)

1級

2級

3級

4級

5級

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

241,500

234,900

280,700

271,100

328,300

318,000

396,300

383,000

433,200

418,700

243,300

236,500

282,700

272,900

330,300

319,800

399,100

385,600

436,800

422,100

245,100

238,100

284,700

274,700

332,300

321,600

401,900

388,200

440,400

425,500

246,900

239,700

286,700

276,500

334,300

323,400

404,700

390,800

444,000

428,900

248,700

241,300

288,700

278,300

336,300

325,200

407,900

393,400

447,600

432,300

(平成18年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級への切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

附則別表(附則第2項関係) 職員の職務の級への切替表

旧級

新級

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

 

(平成20年規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野町技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成22年1月1日から適用する。

(平成22年規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野町技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第11号)

この規則は、平成26年12月1日から施行する。ただし、改正後の日野町技能労務職員の給与に関する規則の別表第1の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成28年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成29年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成30年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(令和元年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(令和5年規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(経過措置)

第3条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正後の日野町技能労務職員の給与に関する規則別表第1に定める給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正後の日野町技能労務職員の給与に関する規則別表第1に定める給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

(令和5年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表第1 技能労務職給料表(第2条関係)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

号級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

162,100

208,000

240,900

271,600

2

163,200

209,700

242,400

273,200

3

164,400

211,400

243,800

274,700

4

165,500

212,900

245,200

276,300

5

166,600

214,400

246,400

277,800

6

167,700

216,200

248,000

279,500

7

168,800

217,900

249,500

281,300

8

169,900

219,600

250,900

283,100

9

170,900

221,100

252,000

284,800

10

172,300

222,600

253,400

286,700

11

173,600

224,100

254,900

288,500

12

174,900

225,600

256,200

290,300

13

176,100

226,800

257,500

292,100

14

177,600

228,200

258,700

293,700

15

179,100

229,600

259,900

295,100

16

180,700

231,000

261,100

296,500

17

181,800

232,400

262,300

298,000

18

183,200

234,000

263,600

300,000

19

184,600

235,500

264,900

302,000

20

186,000

236,900

266,200

303,800

21

187,300

238,100

267,600

305,500

22

189,600

239,700

269,100

307,400

23

191,800

241,200

270,700

309,300

24

194,000

242,600

272,200

311,100

25

196,200

243,600

273,800

312,800

26

197,900

245,100

275,500

314,800

27

199,400

246,400

277,100

316,800

28

200,900

247,600

278,700

318,700

29

202,400

248,700

280,300

320,400

30

203,800

249,700

281,800

322,400

31

205,200

250,600

283,300

324,400

32

206,600

251,500

284,800

326,400

33

208,000

252,400

285,900

327,600

34

209,300

253,300

287,500

329,600

35

210,600

254,100

289,000

331,500

36

211,900

254,900

290,500

333,500

37

213,200

255,600

291,900

335,400

38

214,400

256,700

293,500

337,300

39

215,600

257,900

295,100

339,200

40

216,700

259,000

296,700

341,100

41

217,800

260,200

298,200

342,900

42

218,900

261,400

299,800

344,800

43

219,900

262,500

301,300

346,600

44

220,900

263,600

302,800

348,400

45

221,800

264,700

304,400

349,900

46

222,700

265,800

306,000

351,300

47

223,600

266,900

307,600

352,700

48

224,500

267,900

309,100

354,200

49

225,400

268,900

310,000

355,700

50

226,300

269,900

311,500

356,500

51

227,200

270,900

313,000

357,500

52

228,100

271,800

314,600

358,500

53

228,900

272,700

316,200

359,400

54

229,800

273,600

317,800

360,500

55

230,700

274,500

319,300

361,400

56

231,500

275,400

320,800

362,400

57

231,800

276,300

322,200

363,300

58

232,600

277,200

323,400

364,000

59

233,300

278,100

324,500

364,700

60

233,900

279,000

325,600

365,300

61

234,500

280,000

326,300

365,700

62

235,200

281,000

327,200

366,300

63

235,800

281,900

328,000

367,000

64

236,300

282,800

328,800

367,700

65

236,800

283,300

329,600

368,000

66

237,300

284,000

330,000

368,700

67

237,800

284,700

330,600

369,400

68

238,400

285,600

331,300

370,000

69

238,900

286,600

332,100

370,300

70

239,400

287,400

332,800

370,900

71

239,900

288,200

333,500

371,600

72

240,400

289,000

334,100

372,200

73

240,900

289,700

334,600

372,500

74

241,400

290,200

335,200

373,100

75

241,800

290,600

335,700

373,800

76

242,300

291,000

336,300

374,400

77

242,800

291,200

336,600

374,800

78

243,300

291,500

337,100

375,300

79

243,800

291,700

337,500

375,900

80

244,300

292,000

337,900

376,400

81

244,700

292,200

338,300

376,900

82

245,200

292,400

338,800

377,500

83

245,600

292,700

339,300

378,000

84

246,000

292,900

339,800

378,300

85

246,400

293,200

340,100

378,700

86

246,800

293,500

340,500

379,200

87

247,200

293,800

341,000

379,600

88

247,600

294,100

341,400

380,000

89

248,000

294,400

341,700

380,400

90

248,500

294,800

342,100

380,900

91

248,800

295,100

342,600

381,300

92

249,100

295,500

343,000

381,700

93

249,400

295,700

343,200

382,000

94


295,900

343,600


95


296,200

344,100


96


296,600

344,500


97


296,800

344,700


98


297,100

345,100


99


297,500

345,500


100


297,900

345,800


101


298,100

346,100


102


298,400

346,500


103


298,800

346,900


104


299,100

347,300


105


299,300

347,800


106


299,600

348,200


107


300,000

348,600


108


300,300

349,000


109


300,500

349,500


110


300,900

349,900


111


301,300

350,200


112


301,600

350,500


113


301,800

351,000


114


302,000



115


302,300



116


302,700



117


302,900



118


303,100



119


303,400



120


303,700



121


304,100



122


304,300



123


304,600



124


304,900



125


305,200



定年前再任用短時間勤務職員


188,700

216,200

256,200

275,600

別表第2(第2条関係)

技能労務職級別職務分類表

職務の級

職務の内容

1級

(1) 電話交換手の職務

(2) 一般技能職員(物の制作若しくは修理又は機器の運転若しくは操作に従事する職をいう。以下同じ。)の職務

(3) 調理師、調理員(以下「調理師等」という。)の職務

(4) 自動車運転手の職務

(5) 現業主事、用務員、労務作業員等(以下「現業主事等」という。)

2級

(1) 相当の技能又は経験を必要とする電話交換手の職務

(2) 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う一般技能職員の職務

(3) 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う調理師等の職務

(4) 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う自動車運転手の職務

(5) 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う現業主事等の職務

3級

(1) 高度の技能又は経験を必要とする電話交換手の職務

(2) 高度の技能又は経験を必要とする業務を行う一般技能職員の職務

(3) 高度の技能又は経験を必要とする業務を行う調理師等の職務

(4) 高度の技能又は経験を必要とする業務を行う自動車運転手

(5) 高度の技能又は経験を必要とする業務を行う現業主事等の職務

4級

(1) 相当高度の技能又は経験を必要とする電話交換手の職務

(2) 相当高度の技能又は経験を必要とする業務を行う一般技能職員の職務

(3) 相当高度の技能又は経験を必要とする業務を行う調理師等の職務

(4) 相当高度の技能又は経験を必要とする業務を行う自動車運転手

(5) 相当高度の技能又は経験を必要とする業務を行う現業主事等の職務

別表第3(第3条関係)

技能労務職級別資格基準表

職種

職務の級

学歴免許

1級

2級

3級

4級

技能職員

高校卒

 

0

6

9

備考第4項に定める基準をすべて満たすこと。

同左

労務職員

 

 

0

備考第4項に定める基準をすべて満たすこと。

同左

同左

備考

1 職種欄の各区分は、その区分に応じて次の各号に掲げる者に適用する。

(1) 技能職員

ア 電話交換手

イ 調理師

ウ 自動車運転手

エ 建設機械操作手、ボイラー技士等機器の運転、操作、保守等の業務に従事する者でその就業に必要な免許等の資格を有するもの

オ 前記のイからエまでに掲げる者の業務に準ずる技能的業務に従事する者

(2) 労務職員 現業主事、用務員、労務作業員、洗濯婦等庁務又は労務に従事する者

2 前項第1号のウ又はエに掲げる職務に従事する技能職員(以下「技能免許所有職員」という。)のうち、その就業に必要な免許等の資格を有する者で、高校卒よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格を有するものに適用される学歴免許欄の区分は、その資格にかかわらず、「高校卒」の区分によるものとする。

3 技能免許所有職員の経験年数は、その職務に必要な免許等の資格取得後のものとする。ただし、次の表の経歴欄に掲げる経歴にかかる年数で高校卒業後(修学年数が高校卒に達しない者にあっては、その者の最終学歴取得時からその修学年数の差の期間を経過した日以後)のものについて、同表の換算率欄に定める換算率を乗じた年数を経験年数とすることができる。

経歴

換算率

自動車の助手、軍用自動車の運転又は自動車に類する機器の運転、操作、整備等当該免許を必要とする職務に準ずる職務に従事した経歴

100/100以下

技能、労務等の職務で、当該免許を必要とする職務に役立つと認められる職務に従事した経歴

50/100以下

4 表中「備考第4項に定める基準」とは、次の表の職員欄に掲げる職員の職務の級をそれぞれ同欄に対応する職務の級欄に掲げる級に決定しようとする場合において、それぞれ同欄に対応する基準欄に掲げる基準とする。

職員

職務の級

基準

電話交換手

2級

別に定める

3級

別に定める

4級

別に定める

自動車運転手

2級

別に定める

3級

別に定める

4級

別に定める

現業主事等

1級

別に定める

2級

別に定める

3級

別に定める

4級

別に定める

別表第4(第3条関係)

技能労務職初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

技能職員

高校卒

1級17号給

労務職員

 

1級1号給から1級29号給まで

備考

1 本表の適用については、別表第3の備考の規定を準用する。

2 職種欄の「労務職員」の区分の適用を受ける職員の初任給については、この表の初任給欄の号給の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が、同欄の号給として定められているものとして取り扱うものとする。この場合において、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号給をそれぞれ次の表に定める号給に読み替えることができる。

経験年数

初任給

5年以上11年未満

1級33号給から1級45号給まで

11年以上

1級49号給から1級57号給まで

注 経験年数欄の経験年数は、高校卒後のものとする。

3 職種欄の「労務職員」の区分の適用を受ける職員のうち、採用困難な職務に従事する職員については、この表の初任給欄の号給が「1級1号給から1級33号給まで」と定められているものとして取り扱うものとする。ただし、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号給をそれぞれ次の表に定める号給に読み替えることができる。

経験年数

初任給

6年以上15年未満

1級37号給から1級57号給まで

15年以上

1級61号給から1級69号給まで

注 経験年数欄の経験年数は、高校卒後のものとする。

4 職種欄の「労務職員」の区分の適用を受ける職員の初任給については、第3条第1項前段の規定にかかわらず、その者の有する学歴免許及び経験年数に関する調整は、行わないものとする。

5 別表第3の備考第1項第1号に掲げる職務に従事する者のうち、新たに職員となった者でその職務の級を1級に決定された「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格を有するものに対する日野町職員の初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則(平成18年日野町規則第4号。以下「初任給規則」という。)第9条の規定を準用し定める初任給については、1級17号給から1級29号給までの範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給がこの表の初任給欄の号給として定められているものとして取り扱うことができる。

6 前項の規定の適用を受けた職員については、初任給規則第11条の規定は準用しないものとし、これらの職員に初任給規則第12条第1項の規定を準用する場合には、同項中、「5年を超える経験年数」とあるのは「2年を超える経験年数」と、同項第4号中「経験年数から3年を減じた経験年数」とする。

7 この表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格によるものとする。

別表第5(第3条関係)

経験年数換算表

経歴

換算率

国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

兵役期間(その期間に引き続き海外によく留された期間を含む。)

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

その他の期間

技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下)

その他の期間

25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下)

別表第6(第3条関係)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

2

1

11

1

3

1

12

1

4

1

13

1

5

1

14

1

6

1

15

1

7

1

16

1

8

1

17

1

9

1

18

1

10

1

19

1

11

1

20

1

12

1

21

1

13

1

22

1

14

1

23

1

15

1

24

1

16

1

25

1

17

1

26

1

18

1

27

1

19

1

28

1

20

1

29

1

21

1

30

1

22

2

31

1

23

3

32

1

24

4

33

1

25

5

34

1

26

6

35

1

27

7

36

1

28

8

37

1

29

9

38

2

30

10

39

3

31

11

40

4

32

12

41

5

33

13

42

6

33

14

43

7

34

15

44

8

34

16

45

9

35

17

46

10

35

18

47

11

36

19

48

12

36

20

49

13

37

21

50

14

38

22

51

15

39

23

52

16

40

24

53

17

41

25

54

18

42

26

55

19

43

27

56

20

44

28

57

21

45

29

58

22

46

30

59

23

47

31

60

24

48

32

61

25

49

33

62

26

49

34

63

27

50

35

64

28

50

36

65

29

51

37

66

30

51

38

67

31

52

39

68

32

52

40

69

33

53

41

70

34

53

42

71

35

54

43

72

36

54

44

73

37

55

45

74

38

55

46

75

39

56

47

76

40

56

48

77

41

57

49

78

41

57

50

79

42

58

51

80

42

58

52

81

43

59

53

82

43

59

54

83

44

60

55

84

44

60

56

85

45

61

57

86

45

61

58

87

46

61

59

88

46

62

60

89

47

62

61

90

47

62

61

91

48

63

62

92

48

63

62

93

49

63

63

94

49

64

63

95

50

64

64

96

50

64

64

97

51

65

65

98

51

65

65

99

52

65

66

100

52

65

66

101

53

66

67

102

53

66

67

103

53

66

68

104

54

66

68

105

54

67

69

106

54

67

70

107

55

67

71

108

55

67

72

109

55

68

73

110

56

68

73

111

56

68

74

112

56

68

74

113

57

69

75

114

57

69

75

115

58

69

76

116

58

69

76

117

59

70

77

118

59

70

78

119

60

70

79

120

60

70

80

121

61

71

81

122

 

71

82

123

 

71

83

124

 

71

84

125

 

72

85

126

 

72

85

127

 

72

86

128

 

72

86

129

 

73

87

130

 

73

87

131

 

73

88

132

 

74

88

133

 

74

89

134

 

74

 

135

 

75

 

136

 

75

 

137

 

75

 

別表第7(第3条関係)

号給の切替表

技能労務職給料表の適用を受ける職員の新号級

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

1

1

5

1

3月以上6月未満

 

1

1

6

1

6月以上9月未満

 

1

1

7

1

9月以上12月未満

 

1

1

8

1

12月以上

 

1

1

9

1

2

3月未満

1

1

1

9

1

3月以上6月未満

2

2

1

10

1

6月以上9月未満

3

3

1

11

1

9月以上12月未満

4

4

1

12

1

12月以上

5

5

1

13

1

3

3月未満

5

5

1

13

1

3月以上6月未満

6

6

2

14

1

6月以上9月未満

7

7

3

15

1

9月以上12月未満

8

8

4

16

1

12月以上

9

9

5

17

1

4

3月未満

9

9

5

17

1

3月以上6月未満

10

10

6

18

1

6月以上9月未満

11

11

7

19

1

9月以上12月未満

12

12

8

20

1

12月以上

13

13

9

21

1

5

3月未満

13

13

9

21

1

3月以上6月未満

14

14

10

22

2

6月以上9月未満

15

15

11

23

3

9月以上12月未満

16

16

12

24

4

12月以上

17

17

13

25

5

6

3月未満

17

17

13

25

5

3月以上6月未満

18

18

14

26

6

6月以上9月未満

19

19

15

27

7

9月以上12月未満

20

20

16

28

8

12月以上

21

21

17

29

9

7

3月未満

21

21

17

29

9

3月以上6月未満

22

22

18

30

10

6月以上9月未満

23

23

19

31

11

9月以上12月未満

24

24

20

32

12

12月以上

25

25

21

33

13

8

3月未満

25

25

21

33

13

3月以上6月未満

26

26

22

34

14

6月以上9月未満

27

27

23

35

15

9月以上12月未満

28

28

24

36

16

12月以上

29

29

25

37

17

9

3月未満

29

29

25

37

17

3月以上6月未満

30

30

26

38

18

6月以上9月未満

31

31

27

39

19

9月以上12月未満

32

32

28

40

20

12月以上

33

33

29

41

21

10

3月未満

33

33

29

41

21

3月以上6月未満

34

34

30

42

22

6月以上9月未満

35

35

31

43

23

9月以上12月未満

36

36

32

44

24

12月以上

37

37

33

45

25

11

3月未満

37

37

33

45

25

3月以上6月未満

38

38

34

46

26

6月以上9月未満

39

39

35

47

27

9月以上12月未満

40

40

36

48

28

12月以上

41

41

37

49

29

12

3月未満

41

41

37

49

29

3月以上6月未満

42

42

38

50

30

6月以上9月未満

43

43

39

51

31

9月以上12月未満

44

44

40

52

32

12月以上

45

45

41

53

33

13

3月未満

45

45

41

53

33

3月以上6月未満

46

46

42

54

34

6月以上9月未満

47

47

43

55

35

9月以上12月未満

48

48

44

56

36

12月以上

49

49

45

57

37

14

3月未満

49

49

45

57

37

3月以上6月未満

50

50

46

58

38

6月以上9月未満

51

51

47

59

39

9月以上12月未満

52

52

48

60

40

12月以上

53

53

49

61

41

15

3月未満

53

53

49

61

41

3月以上6月未満

54

54

50

62

42

6月以上9月未満

55

55

51

63

43

9月以上12月未満

56

56

52

64

44

12月以上

57

57

53

65

45

16

3月未満

57

57

53

65

45

3月以上6月未満

58

58

54

66

46

6月以上9月未満

59

59

55

67

47

9月以上12月未満

60

60

56

68

48

12月以上

61

61

57

69

49

17

3月未満

61

61

57

69

49

3月以上6月未満

62

62

58

70

50

6月以上9月未満

63

63

59

71

51

9月以上12月未満

64

64

60

72

52

12月以上

65

65

61

73

53

18

3月未満

65

65

61

73

53

3月以上6月未満

66

66

62

74

54

6月以上9月未満

67

67

63

75

55

9月以上12月未満

68

68

64

76

56

12月以上

69

69

65

77

57

19

3月未満

69

69

65

77

57

3月以上6月未満

70

70

65

78

58

6月以上9月未満

71

71

66

79

59

9月以上12月未満

72

72

66

80

60

12月以上

73

73

67

81

61

20

3月未満

73

73

67

81

61

3月以上6月未満

74

74

67

82

62

6月以上9月未満

75

75

68

83

63

9月以上12月未満

76

76

68

84

64

12月以上

77

77

69

85

65

21

3月未満

77

77

69

85

65

3月以上6月未満

78

78

70

86

66

6月以上9月未満

79

79

71

87

67

9月以上12月未満

80

80

72

88

68

12月以上

81

81

73

89

69

22

3月未満

81

81

73

89

69

3月以上6月未満

82

82

73

90

70

6月以上9月未満

83

83

74

91

71

9月以上12月未満

84

84

74

92

72

12月以上

85

85

75

93

73

23

3月未満

85

85

75

93

73

3月以上6月未満

86

86

75

94

74

6月以上9月未満

87

87

76

95

75

9月以上12月未満

88

88

76

96

76

12月以上

89

89

77

97

77

24

3月未満

89

89

77

97

77

3月以上6月未満

90

90

77

98

78

6月以上9月未満

91

91

78

99

79

9月以上12月未満

92

92

78

100

80

12月以上

93

93

79

101

81

25

3月未満

93

93

79

101

81

3月以上6月未満

94

94

79

102

82

6月以上9月未満

95

95

80

103

83

9月以上12月未満

96

96

80

104

84

12月以上

97

97

81

105

85

26

3月未満

97

97

81

105

85

3月以上6月未満

98

98

82

106

86

6月以上9月未満

99

99

83

107

87

9月以上12月未満

100

100

84

108

88

12月以上

101

101

85

109

89

27

3月未満

101

101

85

109

89

3月以上6月未満

102

102

85

110

90

6月以上9月未満

103

103

86

111

91

9月以上12月未満

104

104

86

112

92

12月以上

105

105

87

113

93

28

3月未満

105

105

87

113

 

3月以上6月未満

106

106

87

114

 

6月以上9月未満

107

107

88

115

 

9月以上12月未満

108

108

88

116

 

12月以上

109

109

89

117

 

29

3月未満

109

109

89

117

 

3月以上6月未満

110

110

90

118

 

6月以上9月未満

111

111

91

119

 

9月以上12月未満

112

112

92

120

 

12月以上

113

113

93

121

 

30

3月未満

113

113

93

121

 

3月以上6月未満

114

114

93

122

 

6月以上9月未満

115

115

94

123

 

9月以上12月未満

116

116

94

124

 

12月以上

117

117

95

125

 

31

3月未満

117

117

95

125

 

3月以上6月未満

118

118

95

126

 

6月以上9月未満

119

119

96

127

 

9月以上12月未満

120

120

96

128

 

12月以上

121

121

97

129

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

3月以上6月未満

121

122

 

 

 

6月以上9月未満

121

123

 

 

 

9月以上12月未満

121

124

 

 

 

12月以上

121

125

 

 

 

33

3月未満

 

125

 

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

 

12月以上

 

129

 

 

 

日野町技能労務職員の給与に関する規則

昭和52年12月26日 規則第16号

(令和5年12月11日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和52年12月26日 規則第16号
昭和53年12月22日 規則第13号
昭和54年12月22日 規則第9号
昭和55年12月22日 規則第10号
昭和56年12月25日 規則第16号
昭和58年12月26日 規則第4号
昭和59年12月26日 規則第13号
昭和61年3月25日 規則第3号
昭和61年12月24日 規則第14号
昭和62年12月22日 規則第15号
昭和63年12月26日 規則第11号
平成元年12月20日 規則第20号
平成2年12月27日 規則第14号
平成3年12月26日 規則第15号
平成4年12月24日 規則第13号
平成5年6月21日 規則第10号
平成5年12月22日 規則第16号
平成6年3月28日 規則第8号
平成6年12月26日 規則第31号
平成7年12月26日 規則第15号
平成8年12月20日 規則第16号
平成9年12月19日 規則第10号
平成10年12月16日 規則第17号
平成11年3月30日 規則第9号
平成11年12月24日 規則第21号
平成14年12月25日 規則第14号
平成15年12月1日 規則第15号
平成16年3月31日 規則第8号
平成16年6月29日 規則第14号
平成16年10月28日 規則第20号
平成17年3月31日 規則第10号
平成17年12月21日 規則第31号
平成18年3月31日 規則第7号
平成20年3月26日 規則第1号
平成20年12月19日 規則第11号
平成21年12月22日 規則第9号
平成22年3月25日 規則第2号
平成23年1月18日 規則第3号
平成24年5月23日 規則第16号
平成26年3月26日 規則第2号
平成26年11月25日 規則第11号
平成28年2月23日 規則第2号
平成28年12月22日 規則第14号
平成29年12月14日 規則第7号
平成30年12月13日 規則第5号
令和元年12月13日 規則第6号
令和5年4月1日 規則第8号
令和5年12月11日 規則第21号