○日野町技能労務職員の給与に関する規則
昭和52年12月26日
規則第16号
日野町技能労務職員の給与に関する規則(昭和48年日野町規則第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、日野町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和48年日野町条例第9号)に基づき、技能労務職員(以下「職員」という。)の給与の額及びその支給方法等について定めることを目的とする。
(給料)
第2条 給料表は、別表第1のとおりとする。
2 前項の給料表は、日野町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第18条に規定する職員以外の職員に適用する。
3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類する職務の内容は別表第2のとおりとする。
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第3条 職員の初任給、昇格、昇給等に係る職務の級及び号給又は給料月額の決定の基準については、日野町職員の給与に関する条例(昭和48年日野町条例第6号。以下「給与条例」という。)の規定の適用を受ける者の例による。この場合において、級別資格基準表、初任給基準表、経験年数換算表、昇格時号給対応表及び号給の切替表は、それぞれ別表第3から別表第7までのとおりとする。
3 一定の年齢を超える職員の昇給に関する規定は、第1項の規定にかかわらず、55歳を超える職員について適用するものとする。
第4条 職員を1の職から初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職に異動させる場合においては、異動後の職について定められた職務の級に決定するものとする。
2 前項の場合における職員の異動後の号給は、異動後の職に従前から在職していたものとみなし、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮し、あらかじめ町長の定める基準に従い、決定するものとする。
(手当の額及び給与の支給方法等)
第5条 扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、寒冷地手当、期末手当及び勤勉手当の額、給与の支給方法、休職者(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定において準用する同法第6条第1項ただし書の許可を受けている者を含む。)の給与並びに勤務1時間当たりの給与額については、給与条例の規定の適用を受ける者の例による。
2 特殊勤務手当の支給については、別に町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
(この規則の施行の日前に行われた手続等の効力)
2 この規則の施行の際改正前の日野町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいてなされた給与に関する決定その他の手続は、それぞれこの規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
3 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し、必要な事項は、町長が別に定める。
(給料月額の特例)
4 平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間における技能労務職員の給与規則第2条第1項及び第2項に掲げる給料表の適用を受ける職員の給料月額及び期末手当並びに勤勉手当等は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年日野町条例第5号)を準用する。
(給料月額の特例)
5 平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間における技能労務職員の給与規則第2条第1項及び第2項に掲げる給料表の適用を受ける職員の給料月額及び期末手当並びに勤勉手当等は、日野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年日野町条例第14号)を準用する。
(給料月額の特例)
6 平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間における技能労務職員の給与規則第2条第1項及び第2項に掲げる給料表の適用を受ける職員の給料月額及び期末手当並びに勤勉手当等は、日野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年日野町条例第3号)を準用する。ただし、技能労務職員の給与に関する規則(昭和52年日野町規則第16号)の適用を受ける技能労務職員の給料表は、平成18年4月1日の前日の技能労務職給料表を、平成18年4月1日における国の行政職給料表(二)の1級から5級を適用させた後に、国の行政職給料表(一)の1級から4級を適用するものとする。この場合における平成18年4月1日から平成21年3月31日までの間の給料月額は、附則別表に定めるところにより調整した給料月額とするものとする。(100円未満は切捨てとする。)
(給料月額の特例)
7 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間における技能労務職員の給与規則第2条第1項及び第2項に掲げる給料表の適用を受ける職員の給料月額及び期末手当並びに勤勉手当等は、日野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成20年日野町条例第3号)を準用する。
(給料月額の特例)
8 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間における技能労務職員の給与規則第2条第1項及び第2項に掲げる給料表の適用を受ける職員の給料月額及び期末手当並びに勤勉手当等は、日野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成20年日野町条例第22号)を準用する。
(給料月額の特例)
9 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間における技能労務職員の給与規則第2条第1項及び第2項に掲げる給料表の適用を受ける職員の給料月額及び期末手当並びに勤勉手当等は、日野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年日野町条例第8号)を準用する。
(給料月額の特例)
10 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間における技能労務職員の給与規則第2条第1項及び第2項に掲げる給料表の適用を受ける職員の給料月額及び期末手当並びに勤勉手当等は、日野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成23年日野町条例第2号)を準用する。
(寒冷地手当の支給の特例)
11 当分の間、技能労務職員の給与規則第2条第1項及び第2項に掲げる給料表の適用を受ける職員の寒冷地手当は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年日野町条例第19号)を準用する。
附則別表(附則第6項関係) 特例期間における給料月額
平成18年4月1日現在の新技能労務職給料表適用者の号給 | 旧技能労務職給料表の月額(円) ① | 1年目 | 2年目 | 3年目 |
調整後の月額 (①から減じる率)% | 調整後の月額 (①から減じる率)% | 調整後の月額 (①から減じる率)% | ||
2級22号 | 228,300 | 0.87 | 1.75 | 2.58 |
2級25号 | 235,700 | 1.06 | 2.12 | 3.13 |
2級40号 | 284,900 | 3.72 | 7.44 | 11.12 |
2級58号 | 327,500 | 5.16 | 10.32 | 15.48 |
2級47号 | 300,400 | 4.16 | 8.32 | 12.48 |
3級42号 | 386,500 | 7.50 | 15.00 | 22.48 |
3級56号 | 418,700 | 7.66 | 15.33 | 22.95 |
*昇給した場合には、①の額に昇給額を加算した額を①の額とする。
附則(昭和53年規則第13号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し、必要な事項は、町長が別に定める。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の日野町技能労務職員の給与に関する規則に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の日野町技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和54年規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の日野町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正後の日野町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長の定めるところによる。
附則(昭和55年規則第10号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の日野町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正後の日野町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長の定めるところによる。
附則(昭和56年規則第16号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の日野町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の日野町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長の定めるところによる。
附則(昭和58年規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の日野町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の日野町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長の定めるところによる。
附則(昭和59年規則第13号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の日野町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の日野町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長の定めるところによる。
附則(昭和61年規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の日野町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え等)
3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。
4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の規則第3条第1項前段の規定により例によることとされる日野町職員の給与に関する条例(昭和48年日野町条例第6号)第4条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する附則別表第3の新号給等欄に定める号給又は給料月額とし、これらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
6 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の日野町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(経過措置)
7 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き在職する改正後の規則別表第3の級別資格基準表の備考第1項第1号の2から5までに掲げる職員で、同日において属していた職務の等級が2等級であるもののうち、その者の経験年数が3年を超えた日(施行日において経験年数が3年を超えている場合にあっては、施行日。以下同じ。)における給料月額が1級7号給以下の号給である職員については、この規則の施行前に給料表の1等級に昇格した職員との均衡上必要があると認められるときは、その者の経験年数が3年を超えた日以後において、その給料月額を1級8号給までの範囲内の号給に決定することができる。
8 附則第2項の規定により昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の規則別表第3の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者のこれらの規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。
(1) 切替後の職務の級を附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する職務の級が2掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。次号において同じ。)以外の職務の級とされた職員 旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 切替後の職務の級を附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級に定められた職員のうち旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間が改正後の規則別表第3の級別資格基準表に定める当該切替後の職務の級に決定するための必要在級年数を超える職員 当該超える期間
9 改正後の規則の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については、附則第3項又は第5項の規定により定められた給料月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第3条第1項前段の規定を適用する。
(給与の内払)
10 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1(附則第2項関係)職員の職務の級への切替表
旧等級 | 職務の級 |
4等級 | 1級 |
3等級 | 2級 |
2等級 | 3級 |
1等級 | 4級 |
5級 |
附則別表第2(附則第3項関係)職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
| 1 |
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| 2 |
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| 3 |
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| 4 |
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1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 |
3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 |
4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 3 |
5 | 9 | 5 | 5 | 3 | 4 |
6 | 10 | 6 | 6 | 4 | 5 |
7 | 11 | 7 | 7 | 5 | 6 |
8 | 12 | 8 | 8 | 6 | 7 |
9 | 13 | 9 | 9 | 7 | 8 |
10 | 14 | 10 | 10 | 8 | 9 |
11 | 15 | 11 | 11 | 9 | 10 |
12 | 16 | 12 | 12 | 10 | 11 |
13 | 17 | 13 | 13 | 11 | 12 |
14 | 18 | 14 | 14 | 12 | 13 |
15 | 19 | 15 | 15 | 13 | 14 |
16 | 20 | 16 | 16 | 14 | 15 |
17 | 21 | 17 | 17 | 15 | 16 |
18 | 22 | 18 | 18 | 16 | 17 |
19 | 23 | 19 | 19 | 17 | 18 |
20 | 24 | 20 | 20 | 18 | 19 |
21 | 25 | 21 | 21 | 19 | 20 |
22 | 26 | 22 | 22 | 20 | 21 |
23 | 27 | 23 | 23 | 21 | 22 |
24 | 28 | 24 | 24 | 22 | 23 |
25 | 29 | 25 | 25 | 23 |
|
26 |
|
| 26 |
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27 |
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| 27 |
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|
28 |
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| 28 |
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附則別表第3(附則第5項関係)最高号給を超える給料月額の切替表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |||||
号給又は給料月額 | 旧給料月額 | 新号給等 | 旧給料月額 | 新号給等 | 旧給料月額 | 新号給等 | 旧給料月額 | 新号給等 | 旧給料月額 | 新号給等 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
167,900 | 30号給 | 200,500 | 26号給 | 233,700 | 29号給 | 266,600 | 24号給 | 316,000 | 331,700 | |
169,700 | 31号給 | 202,400 | 27号給 | 235,700 | 30号給 | 269,000 | 25号給 | 319,300 | 335,100 | |
171,500 | 32号給 | 204,300 | 28号給 | 237,700 | 31号給 | 271,400 | 284,800 | 322,600 | 338,500 | |
173,300 | 181,800 | 206,200 | 29号給 | 239,700 | 251,600 | 273,800 | 287,200 | 325,900 | 341,900 | |
175,100 | 183,600 | 208,100 | 218,400 | 241,700 | 253,600 | 276,200 | 289,600 | 329,200 | 345,300 |
附則(昭和61年規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の日野町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する附則別表の新給料月額欄に定める給料月額とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の日野町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料等の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長の定めるところによる。
附則別表 略
附則(昭和62年規則第15号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の日野町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する附則別表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とし、これらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の日野町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
(その他)
5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長の定めるところによる。
附則別表(附則第2項関係)最高号給等の切替表
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |||||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
32号給 | 32号給 | 29号給 | 29号給 | 31号給 | 31号給 | 25号給 | 25号給 | 23号給 | 23号給 |
円 | 円 | 円 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
185,900 | 188,600 | 223,400 | 30号給 | 257,400 | 261,200 | 291,300 | 295,400 | 339,300 | 344,100 |
|
|
| 円 |
|
|
|
|
|
|
187,700 | 190,400 | 225,300 | 228,600 | 259,400 | 263,200 | 293,700 | 297,800 | 342,700 | 347,500 |
189,500 | 192,200 | 227,200 | 230,500 | 261,400 | 265,200 | 296,100 | 300,200 | 346,100 | 350,900 |
191,300 | 194,000 | 229,100 | 232,400 | 263,400 | 267,200 | 298,500 | 302,600 | 349,500 | 354,300 |
193,100 | 195,800 | 231,000 | 234,300 | 265,400 | 269,200 | 300,900 | 305,000 | 352,900 | 357,700 |
附則(昭和63年規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の日野町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する附則別表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とし、これらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の日野町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長の定めるところによる。
附則別表(附則第2項関係)最高号給等の切替表
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |||||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
32号給 | 32号給 | 30号給 | 30号給 | 31号給 | 31号給 | 25号給 | 25号給 | 23号給 | 23号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 円 | 円 |
188,600 | 193,000 | 228,600 | 234,000 | 261,200 | 267,300 | 295,400 | 26号給 | 344,100 | 351,800 |
|
|
|
|
|
|
| 円 |
|
|
190,400 | 194,800 | 230,500 | 235,900 | 263,200 | 269,300 | 297,800 | 304,500 | 347,500 | 355,200 |
192,200 | 196,600 | 232,400 | 237,800 | 265,200 | 271,300 | 300,200 | 306,900 | 350,900 | 358,600 |
194,000 | 198,400 | 234,300 | 239,700 | 267,200 | 273,300 | 302,600 | 309,300 | 354,300 | 362,000 |
195,800 | 200,200 | 236,200 | 241,600 | 269,200 | 275,300 | 305,000 | 311,700 | 357,700 | 365,400 |
附則(平成元年規則第20号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の日野町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する附則別表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とし、これらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の日野町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(給与の内払)
5 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
6 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長の定めるところによる。
附則別表(附則第3項関係)最高号給等の切替表
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |||||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
32号給 | 32号給 | 30号給 | 30号給 | 31号給 | 31号給 | 26号給 | 26号給 | 23号給 | 23号給 |
円 | 円 | 円 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
193,000 | 199,300 | 234,000 | 31号給 | 267,300 | 275,200 | 304,500 | 313,200 | 351,800 | 361,800 |
|
|
| 円 |
|
|
|
|
|
|
194,800 | 201,100 | 235,900 | 243,000 | 269,300 | 277,200 | 306,900 | 315,600 | 355,200 | 365,200 |
196,600 | 202,900 | 237,800 | 244,900 | 271,300 | 279,200 | 309,300 | 318,000 | 358,600 | 368,600 |
198,400 | 204,700 | 239,700 | 246,800 | 273,300 | 281,200 | 311,700 | 320,400 | 362,000 | 372,000 |
200,200 | 206,500 | 241,600 | 248,700 | 275,300 | 283,200 | 314,100 | 322,800 | 365,400 | 375,400 |
附則(平成2年規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の日野町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が給料表に掲げる職務の級の1級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する附則別表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とし、これらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の日野町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(給与の内払)
5 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長の定めるところによる。
附則別表(附則第3項関係)最高号給等の切替表
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |||||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
32号給 | 32号給 | 31号給 | 31号給 | 31号給 | 31号給 | 26号給 | 26号給 | 23号給 | 23号給 |
円 | 円 | 円 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
199,300 | 207,000 | 243,000 | 32号給 | 275,200 | 284,500 | 313,200 | 323,400 | 361,800 | 373,200 |
|
|
| 円 |
|
|
|
|
|
|
201,100 | 208,800 | 244,900 | 253,500 | 277,200 | 286,500 | 315,600 | 325,800 | 365,200 | 376,600 |
202,900 | 210,600 | 246,800 | 255,400 | 279,200 | 288,500 | 318,000 | 328,200 | 368,600 | 380,000 |
204,700 | 212,400 | 248,700 | 257,300 | 281,200 | 290,500 | 320,400 | 330,600 | 372,000 | 383,400 |
206,500 | 214,200 | 250,600 | 259,200 | 283,200 | 292,500 | 322,800 | 333,000 | 375,400 | 386,800 |
附則(平成3年規則第15号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の日野町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する附則別表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とし、これらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の日野町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長の定めるところによる。
附則別表 略
附則(平成4年規則第13号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する附則別表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とし、これらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の日野町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長の定めるところによる。
附則別表 最高号給等の切替表(附則第2項関係)
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |||||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
32号給 | 32号給 | 33号給 | 33号給 | 31号給 | 31号給 | 27号給 | 27号給 | 23号給 | 23号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
223,400 | 228,200 | 271,700 | 277,400 | 301,400 | 307,300 | 344,000 | 350,500 | 393,200 | 403,500 |
225,200 | 231,000 | 273,600 | 279,300 | 303,400 | 309,300 | 346,400 | 352,900 | 396,600 | 406,900 |
227,000 | 231,800 | 275,500 | 281,200 | 305,400 | 311,300 | 348,800 | 355,300 | 400,000 | 410,300 |
228,800 | 233,600 | 277,400 | 283,100 | 307,400 | 313,300 | 351,200 | 357,700 | 403,400 | 413,700 |
230,600 | 235,400 | 279,300 | 285,000 | 309,400 | 315,300 | 356,600 | 360,100 | 406,800 | 417,100 |
附則(平成5年規則第10号)
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成5年規則第16号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条による改正後の日野町技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の規定は、平成5年4月1日から、第2条による改正後の日野町技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の規定は、平成5年7月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の日野町技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(この項において「改正後の規則」という。)を適用する場合においては、改正前の日野町技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長の定めるところによる。
附則(平成6年規則第8号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第31号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料に対応する附則別表の新給料月額欄に定める給料月額とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定めるところによる。
(その他)
3 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定めるところによる。
附則別表 最高号給を超える給料月額の切替表(附則第2項関係)
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |||||
旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
228,200 | 231,200 | 267,100 | 270,200 | 318,700 | 322,300 | 384,900 | 388,900 | 420,900 | 425,200 |
230,000 | 233,000 | 269,100 | 272,200 | 320,900 | 324,500 | 387,700 | 391,700 | 424,500 | 428,800 |
231,800 | 234,800 | 271,100 | 274,200 | 323,100 | 326,700 | 390,500 | 394,500 | 428,100 | 432,400 |
233,600 | 236,600 | 273,100 | 276,200 | 325,300 | 328,900 | 393,300 | 397,300 | 431,700 | 436,000 |
235,400 | 238,400 | 275,100 | 278,200 | 327,500 | 331,100 | 396,100 | 400,100 | 435,300 | 439,600 |
附則(平成7年規則第15号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は同日における給料月額に対応する附則別表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とし、これらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定めるところによる。
(その他)
3 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則別表 最高号給を超える給料月額の切替表(附則第2項関係)
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |||||
旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
231,200 | 233,900 | 270,200 | 272,900 | 322,300 | 323,900 | 388,900 | 390,700 | 425,200 | 427,100 |
233,000 | 235,700 | 272,200 | 274,900 | 324,500 | 326,100 | 391,700 | 393,500 | 428,800 | 430,700 |
234,800 | 237,500 | 274,200 | 276,900 | 326,700 | 328,300 | 394,500 | 396,300 | 432,400 | 434,300 |
236,600 | 239,300 | 246,200 | 278,900 | 328,900 | 330,500 | 397,300 | 399,100 | 436,000 | 437,900 |
238,400 | 241,100 | 278,200 | 280,900 | 331,100 | 332,700 | 400,100 | 401,900 | 439,600 | 441,500 |
附則(平成8年規則第16号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する附則別表の新給料月額欄に定める給料月額とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定めるところによる。
(その他)
3 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定めるところによる。
附則別表 最高号給を超える給料月額の切替表(附則第2項関係)
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |||||
旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
233,900 | 236,800 | 272,900 | 275,800 | 323,900 | 325,600 | 390,700 | 392,700 | 427,100 | 429,300 |
235,700 | 238,600 | 274,900 | 277,800 | 326,100 | 327,800 | 393,500 | 395,500 | 430,700 | 432,900 |
237,500 | 240,400 | 276,900 | 279,800 | 328,300 | 330,000 | 396,300 | 398,300 | 434,300 | 436,500 |
239,300 | 242,200 | 278,900 | 281,800 | 330,500 | 332,200 | 399,100 | 401,100 | 437,900 | 440,100 |
241,100 | 244,000 | 280,900 | 283,800 | 332,700 | 334,400 | 401,900 | 403,900 | 441,500 | 443,700 |
附則(平成9年規則第10号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野町技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する附則別表の新給料月額欄に定める給料月額とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定めるところによる。
(その他)
3 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定めるところによる。
附則別表 最高号給を超える給料月額の切替表(附則第2項関係)
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |||||
旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
236,800 | 239,600 | 275,800 | 278,600 | 325,600 | 327,200 | 392,700 | 394,700 | 429,300 | 431,500 |
238,600 | 241,400 | 277,800 | 280,600 | 327,800 | 329,300 | 395,500 | 397,500 | 432,900 | 435,100 |
240,400 | 243,200 | 279,800 | 282,600 | 330,000 | 331,400 | 398,300 | 400,300 | 436,500 | 438,700 |
242,200 | 245,000 | 281,800 | 284,600 | 332,200 | 333,500 | 401,100 | 403,100 | 440,100 | 442,300 |
244,000 | 246,800 | 283,800 | 286,600 | 334,400 | 335,600 | 403,900 | 405,900 | 443,700 | 445,900 |
附則(平成10年規則第17号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野町技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する附則別表の新給料月額欄に定める給料月額とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定めるところによる。
(その他)
3 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定めるところによる。
附則別表 最高号給を超える給料月額の切替表(附則第2項関係)
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |||||
旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
239,600 | 241,500 | 278,600 | 280,700 | 327,200 | 328,300 | 394,700 | 396,300 | 431,500 | 433,200 |
241,400 | 243,300 | 280,600 | 282,700 | 329,300 | 330,300 | 397,500 | 399,100 | 435,100 | 436,800 |
243,200 | 245,100 | 282,600 | 284,700 | 331,400 | 332,300 | 400,300 | 401,900 | 438,700 | 440,400 |
245,000 | 246,900 | 284,600 | 286,700 | 333,500 | 334,300 | 403,100 | 404,700 | 442,300 | 444,000 |
246,800 | 248,700 | 286,600 | 288,700 | 335,600 | 336,300 | 405,900 | 407,900 | 445,900 | 447,600 |
附則(平成11年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(昇給停止に関する経過措置)
2 平成11年4月1日(以下「基準日」という。)前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日において57歳を超えている職員(基準日において60歳を超えていない職員に限る。次項において「昇給停止年齢超過職員」という。)の昇給については、なお従前の例による。
3 基準日前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日において52歳を超え、57歳を超えていない職員については、この規則による改正後の日野町技能労務職員の給与に関する規則第3条の規定にかかわらず、57歳に達した日後も、昇給させることができる。基準日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員のうち、職員から引き続き人事交流等により給料表の適用を受けない国家公務員、他の地方公共団体に勤務する者、公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫に勤務する者その他町長の定めるこれらに準ずる者(以下「国家公務員等」という。)となり、引き続き国家公務員等として勤務した後基準日以後に引き続いて職員となり、引き続き職員として在職している者(基準日前において職員として在職していたことがある者で、基準日前の直近の職員として在職していた日から当該引き続いて職員となった日までの間において、人事交流等により国家公務員等として勤務した期間を除き、職員として在職していなかった期間がないものに限る。)で、基準日において52歳を超え、60歳を超えていない職員についても、同様とする。
4 前項の規定により昇給させることができることとされた職員の56歳に達した日以後の日野町職員の給与に関する条例(昭和48年日野町条例第6号)第4条第6項又は第8項ただし書の規定の例による昇給については、なお従前の例による。
(特別昇給に関する経過措置)
5 附則第3項の規定により昇給させることができることとされた職員に対する日野町職員の初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則(昭和48年日野町規則第6号)第28条第7号の規定の例による特別昇給については、なお従前の例による。
(雑則)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、町長が定める。
附則(平成11年規則第21号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野町技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算出した額とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定めるところによる。ただし、その額が切替日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)に達しない職員の新給料月額は、旧給料月額とする。
切替日におけるその者の属する職務の級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額×((その者の旧給料月額-切替日の前日におけるその者の属する職務の級の最高の号給の額)/切替日の前日におけるその者の属する職務の級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額)+切替日におけるその者の属する職務の級の最高の号給の額
(その他)
3 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定めるところによる。
附則(平成14年規則第14号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年規則第15号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成16年規則第8号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第20号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第10号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第31号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野町技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成18年1月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成18年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する附則別表の新給料月額欄に定める給料月額とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定めるところによる。
(その他)
3 前2項の定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定めるところによる。
附表別表 最高号給を超える給料月額の切替表(附則第2項関係)
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |||||
旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
241,500 | 234,900 | 280,700 | 271,100 | 328,300 | 318,000 | 396,300 | 383,000 | 433,200 | 418,700 |
243,300 | 236,500 | 282,700 | 272,900 | 330,300 | 319,800 | 399,100 | 385,600 | 436,800 | 422,100 |
245,100 | 238,100 | 284,700 | 274,700 | 332,300 | 321,600 | 401,900 | 388,200 | 440,400 | 425,500 |
246,900 | 239,700 | 286,700 | 276,500 | 334,300 | 323,400 | 404,700 | 390,800 | 444,000 | 428,900 |
248,700 | 241,300 | 288,700 | 278,300 | 336,300 | 325,200 | 407,900 | 393,400 | 447,600 | 432,300 |
附則(平成18年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級への切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
附則別表(附則第2項関係) 職員の職務の級への切替表
旧級 | 新級 |
1級 | 1級 |
2級 | 2級 |
3級 | 3級 |
4級 | 4級 |
5級 |
|
附則(平成20年規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第11号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野町技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成22年1月1日から適用する。
附則(平成22年規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野町技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成26年規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第11号)
この規則は、平成26年12月1日から施行する。ただし、改正後の日野町技能労務職員の給与に関する規則の別表第1の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成28年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成29年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成30年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(令和元年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(令和5年規則第8号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(経過措置)
第3条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正後の日野町技能労務職員の給与に関する規則別表第1に定める給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正後の日野町技能労務職員の給与に関する規則別表第1に定める給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
附則(令和5年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表第1 技能労務職給料表(第2条関係)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
号級 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 162,100 | 208,000 | 240,900 | 271,600 | |
2 | 163,200 | 209,700 | 242,400 | 273,200 | |
3 | 164,400 | 211,400 | 243,800 | 274,700 | |
4 | 165,500 | 212,900 | 245,200 | 276,300 | |
5 | 166,600 | 214,400 | 246,400 | 277,800 | |
6 | 167,700 | 216,200 | 248,000 | 279,500 | |
7 | 168,800 | 217,900 | 249,500 | 281,300 | |
8 | 169,900 | 219,600 | 250,900 | 283,100 | |
9 | 170,900 | 221,100 | 252,000 | 284,800 | |
10 | 172,300 | 222,600 | 253,400 | 286,700 | |
11 | 173,600 | 224,100 | 254,900 | 288,500 | |
12 | 174,900 | 225,600 | 256,200 | 290,300 | |
13 | 176,100 | 226,800 | 257,500 | 292,100 | |
14 | 177,600 | 228,200 | 258,700 | 293,700 | |
15 | 179,100 | 229,600 | 259,900 | 295,100 | |
16 | 180,700 | 231,000 | 261,100 | 296,500 | |
17 | 181,800 | 232,400 | 262,300 | 298,000 | |
18 | 183,200 | 234,000 | 263,600 | 300,000 | |
19 | 184,600 | 235,500 | 264,900 | 302,000 | |
20 | 186,000 | 236,900 | 266,200 | 303,800 | |
21 | 187,300 | 238,100 | 267,600 | 305,500 | |
22 | 189,600 | 239,700 | 269,100 | 307,400 | |
23 | 191,800 | 241,200 | 270,700 | 309,300 | |
24 | 194,000 | 242,600 | 272,200 | 311,100 | |
25 | 196,200 | 243,600 | 273,800 | 312,800 | |
26 | 197,900 | 245,100 | 275,500 | 314,800 | |
27 | 199,400 | 246,400 | 277,100 | 316,800 | |
28 | 200,900 | 247,600 | 278,700 | 318,700 | |
29 | 202,400 | 248,700 | 280,300 | 320,400 | |
30 | 203,800 | 249,700 | 281,800 | 322,400 | |
31 | 205,200 | 250,600 | 283,300 | 324,400 | |
32 | 206,600 | 251,500 | 284,800 | 326,400 | |
33 | 208,000 | 252,400 | 285,900 | 327,600 | |
34 | 209,300 | 253,300 | 287,500 | 329,600 | |
35 | 210,600 | 254,100 | 289,000 | 331,500 | |
36 | 211,900 | 254,900 | 290,500 | 333,500 | |
37 | 213,200 | 255,600 | 291,900 | 335,400 | |
38 | 214,400 | 256,700 | 293,500 | 337,300 | |
39 | 215,600 | 257,900 | 295,100 | 339,200 | |
40 | 216,700 | 259,000 | 296,700 | 341,100 | |
41 | 217,800 | 260,200 | 298,200 | 342,900 | |
42 | 218,900 | 261,400 | 299,800 | 344,800 | |
43 | 219,900 | 262,500 | 301,300 | 346,600 | |
44 | 220,900 | 263,600 | 302,800 | 348,400 | |
45 | 221,800 | 264,700 | 304,400 | 349,900 | |
46 | 222,700 | 265,800 | 306,000 | 351,300 | |
47 | 223,600 | 266,900 | 307,600 | 352,700 | |
48 | 224,500 | 267,900 | 309,100 | 354,200 | |
49 | 225,400 | 268,900 | 310,000 | 355,700 | |
50 | 226,300 | 269,900 | 311,500 | 356,500 | |
51 | 227,200 | 270,900 | 313,000 | 357,500 | |
52 | 228,100 | 271,800 | 314,600 | 358,500 | |
53 | 228,900 | 272,700 | 316,200 | 359,400 | |
54 | 229,800 | 273,600 | 317,800 | 360,500 | |
55 | 230,700 | 274,500 | 319,300 | 361,400 | |
56 | 231,500 | 275,400 | 320,800 | 362,400 | |
57 | 231,800 | 276,300 | 322,200 | 363,300 | |
58 | 232,600 | 277,200 | 323,400 | 364,000 | |
59 | 233,300 | 278,100 | 324,500 | 364,700 | |
60 | 233,900 | 279,000 | 325,600 | 365,300 | |
61 | 234,500 | 280,000 | 326,300 | 365,700 | |
62 | 235,200 | 281,000 | 327,200 | 366,300 | |
63 | 235,800 | 281,900 | 328,000 | 367,000 | |
64 | 236,300 | 282,800 | 328,800 | 367,700 | |
65 | 236,800 | 283,300 | 329,600 | 368,000 | |
66 | 237,300 | 284,000 | 330,000 | 368,700 | |
67 | 237,800 | 284,700 | 330,600 | 369,400 | |
68 | 238,400 | 285,600 | 331,300 | 370,000 | |
69 | 238,900 | 286,600 | 332,100 | 370,300 | |
70 | 239,400 | 287,400 | 332,800 | 370,900 | |
71 | 239,900 | 288,200 | 333,500 | 371,600 | |
72 | 240,400 | 289,000 | 334,100 | 372,200 | |
73 | 240,900 | 289,700 | 334,600 | 372,500 | |
74 | 241,400 | 290,200 | 335,200 | 373,100 | |
75 | 241,800 | 290,600 | 335,700 | 373,800 | |
76 | 242,300 | 291,000 | 336,300 | 374,400 | |
77 | 242,800 | 291,200 | 336,600 | 374,800 | |
78 | 243,300 | 291,500 | 337,100 | 375,300 | |
79 | 243,800 | 291,700 | 337,500 | 375,900 | |
80 | 244,300 | 292,000 | 337,900 | 376,400 | |
81 | 244,700 | 292,200 | 338,300 | 376,900 | |
82 | 245,200 | 292,400 | 338,800 | 377,500 | |
83 | 245,600 | 292,700 | 339,300 | 378,000 | |
84 | 246,000 | 292,900 | 339,800 | 378,300 | |
85 | 246,400 | 293,200 | 340,100 | 378,700 | |
86 | 246,800 | 293,500 | 340,500 | 379,200 | |
87 | 247,200 | 293,800 | 341,000 | 379,600 | |
88 | 247,600 | 294,100 | 341,400 | 380,000 | |
89 | 248,000 | 294,400 | 341,700 | 380,400 | |
90 | 248,500 | 294,800 | 342,100 | 380,900 | |
91 | 248,800 | 295,100 | 342,600 | 381,300 | |
92 | 249,100 | 295,500 | 343,000 | 381,700 | |
93 | 249,400 | 295,700 | 343,200 | 382,000 | |
94 | 295,900 | 343,600 | |||
95 | 296,200 | 344,100 | |||
96 | 296,600 | 344,500 | |||
97 | 296,800 | 344,700 | |||
98 | 297,100 | 345,100 | |||
99 | 297,500 | 345,500 | |||
100 | 297,900 | 345,800 | |||
101 | 298,100 | 346,100 | |||
102 | 298,400 | 346,500 | |||
103 | 298,800 | 346,900 | |||
104 | 299,100 | 347,300 | |||
105 | 299,300 | 347,800 | |||
106 | 299,600 | 348,200 | |||
107 | 300,000 | 348,600 | |||
108 | 300,300 | 349,000 | |||
109 | 300,500 | 349,500 | |||
110 | 300,900 | 349,900 | |||
111 | 301,300 | 350,200 | |||
112 | 301,600 | 350,500 | |||
113 | 301,800 | 351,000 | |||
114 | 302,000 | ||||
115 | 302,300 | ||||
116 | 302,700 | ||||
117 | 302,900 | ||||
118 | 303,100 | ||||
119 | 303,400 | ||||
120 | 303,700 | ||||
121 | 304,100 | ||||
122 | 304,300 | ||||
123 | 304,600 | ||||
124 | 304,900 | ||||
125 | 305,200 | ||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 188,700 | 216,200 | 256,200 | 275,600 |
別表第2(第2条関係)
技能労務職級別職務分類表
職務の級 | 職務の内容 |
1級 | (1) 電話交換手の職務 (2) 一般技能職員(物の制作若しくは修理又は機器の運転若しくは操作に従事する職をいう。以下同じ。)の職務 (3) 調理師、調理員(以下「調理師等」という。)の職務 (4) 自動車運転手の職務 (5) 現業主事、用務員、労務作業員等(以下「現業主事等」という。) |
2級 | (1) 相当の技能又は経験を必要とする電話交換手の職務 (2) 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う一般技能職員の職務 (3) 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う調理師等の職務 (4) 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う自動車運転手の職務 (5) 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う現業主事等の職務 |
3級 | (1) 高度の技能又は経験を必要とする電話交換手の職務 (2) 高度の技能又は経験を必要とする業務を行う一般技能職員の職務 (3) 高度の技能又は経験を必要とする業務を行う調理師等の職務 (4) 高度の技能又は経験を必要とする業務を行う自動車運転手 (5) 高度の技能又は経験を必要とする業務を行う現業主事等の職務 |
4級 | (1) 相当高度の技能又は経験を必要とする電話交換手の職務 (2) 相当高度の技能又は経験を必要とする業務を行う一般技能職員の職務 (3) 相当高度の技能又は経験を必要とする業務を行う調理師等の職務 (4) 相当高度の技能又は経験を必要とする業務を行う自動車運転手 (5) 相当高度の技能又は経験を必要とする業務を行う現業主事等の職務 |
別表第3(第3条関係)
技能労務職級別資格基準表
職種 | 職務の級 学歴免許 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | ||
技能職員 | 高校卒 |
| 0 | 6 | 9 | 備考第4項に定める基準をすべて満たすこと。 | 同左 |
労務職員 |
|
| 0 | 備考第4項に定める基準をすべて満たすこと。 | 同左 | 同左 |
備考
1 職種欄の各区分は、その区分に応じて次の各号に掲げる者に適用する。
(1) 技能職員
ア 電話交換手
イ 調理師
ウ 自動車運転手
エ 建設機械操作手、ボイラー技士等機器の運転、操作、保守等の業務に従事する者でその就業に必要な免許等の資格を有するもの
オ 前記のイからエまでに掲げる者の業務に準ずる技能的業務に従事する者
(2) 労務職員 現業主事、用務員、労務作業員、洗濯婦等庁務又は労務に従事する者
2 前項第1号のウ又はエに掲げる職務に従事する技能職員(以下「技能免許所有職員」という。)のうち、その就業に必要な免許等の資格を有する者で、高校卒よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格を有するものに適用される学歴免許欄の区分は、その資格にかかわらず、「高校卒」の区分によるものとする。
経歴 | 換算率 |
自動車の助手、軍用自動車の運転又は自動車に類する機器の運転、操作、整備等当該免許を必要とする職務に準ずる職務に従事した経歴 | 100/100以下 |
技能、労務等の職務で、当該免許を必要とする職務に役立つと認められる職務に従事した経歴 | 50/100以下 |
4 表中「備考第4項に定める基準」とは、次の表の職員欄に掲げる職員の職務の級をそれぞれ同欄に対応する職務の級欄に掲げる級に決定しようとする場合において、それぞれ同欄に対応する基準欄に掲げる基準とする。
職員 | 職務の級 | 基準 |
電話交換手 | 2級 | 別に定める |
3級 | 別に定める | |
4級 | 別に定める | |
自動車運転手 | 2級 | 別に定める |
3級 | 別に定める | |
4級 | 別に定める | |
現業主事等 | 1級 | 別に定める |
2級 | 別に定める | |
3級 | 別に定める | |
4級 | 別に定める |
別表第4(第3条関係)
技能労務職初任給基準表
職種 | 学歴免許 | 初任給 |
技能職員 | 高校卒 | 1級17号給 |
労務職員 |
| 1級1号給から1級29号給まで |
備考
1 本表の適用については、別表第3の備考の規定を準用する。
経験年数 | 初任給 |
5年以上11年未満 | 1級33号給から1級45号給まで |
11年以上 | 1級49号給から1級57号給まで |
注 経験年数欄の経験年数は、高校卒後のものとする。
経験年数 | 初任給 |
6年以上15年未満 | 1級37号給から1級57号給まで |
15年以上 | 1級61号給から1級69号給まで |
注 経験年数欄の経験年数は、高校卒後のものとする。
4 職種欄の「労務職員」の区分の適用を受ける職員の初任給については、第3条第1項前段の規定にかかわらず、その者の有する学歴免許及び経験年数に関する調整は、行わないものとする。
5 別表第3の備考第1項第1号に掲げる職務に従事する者のうち、新たに職員となった者でその職務の級を1級に決定された「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格を有するものに対する日野町職員の初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則(平成18年日野町規則第4号。以下「初任給規則」という。)第9条の規定を準用し定める初任給については、1級17号給から1級29号給までの範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給がこの表の初任給欄の号給として定められているものとして取り扱うことができる。
6 前項の規定の適用を受けた職員については、初任給規則第11条の規定は準用しないものとし、これらの職員に初任給規則第12条第1項の規定を準用する場合には、同項中、「5年を超える経験年数」とあるのは「2年を超える経験年数」と、同項第4号中「経験年数から3年を減じた経験年数」とする。
7 この表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格によるものとする。
別表第5(第3条関係)
経験年数換算表
経歴 | 換算率 | |
国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下) | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下 | |
兵役期間(その期間に引き続き海外によく留された期間を含む。) | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100/100以下 | |
その他の期間 | 技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下) |
その他の期間 | 25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下) |
別表第6(第3条関係)
昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||
2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 2 | 1 |
11 | 1 | 3 | 1 |
12 | 1 | 4 | 1 |
13 | 1 | 5 | 1 |
14 | 1 | 6 | 1 |
15 | 1 | 7 | 1 |
16 | 1 | 8 | 1 |
17 | 1 | 9 | 1 |
18 | 1 | 10 | 1 |
19 | 1 | 11 | 1 |
20 | 1 | 12 | 1 |
21 | 1 | 13 | 1 |
22 | 1 | 14 | 1 |
23 | 1 | 15 | 1 |
24 | 1 | 16 | 1 |
25 | 1 | 17 | 1 |
26 | 1 | 18 | 1 |
27 | 1 | 19 | 1 |
28 | 1 | 20 | 1 |
29 | 1 | 21 | 1 |
30 | 1 | 22 | 2 |
31 | 1 | 23 | 3 |
32 | 1 | 24 | 4 |
33 | 1 | 25 | 5 |
34 | 1 | 26 | 6 |
35 | 1 | 27 | 7 |
36 | 1 | 28 | 8 |
37 | 1 | 29 | 9 |
38 | 2 | 30 | 10 |
39 | 3 | 31 | 11 |
40 | 4 | 32 | 12 |
41 | 5 | 33 | 13 |
42 | 6 | 33 | 14 |
43 | 7 | 34 | 15 |
44 | 8 | 34 | 16 |
45 | 9 | 35 | 17 |
46 | 10 | 35 | 18 |
47 | 11 | 36 | 19 |
48 | 12 | 36 | 20 |
49 | 13 | 37 | 21 |
50 | 14 | 38 | 22 |
51 | 15 | 39 | 23 |
52 | 16 | 40 | 24 |
53 | 17 | 41 | 25 |
54 | 18 | 42 | 26 |
55 | 19 | 43 | 27 |
56 | 20 | 44 | 28 |
57 | 21 | 45 | 29 |
58 | 22 | 46 | 30 |
59 | 23 | 47 | 31 |
60 | 24 | 48 | 32 |
61 | 25 | 49 | 33 |
62 | 26 | 49 | 34 |
63 | 27 | 50 | 35 |
64 | 28 | 50 | 36 |
65 | 29 | 51 | 37 |
66 | 30 | 51 | 38 |
67 | 31 | 52 | 39 |
68 | 32 | 52 | 40 |
69 | 33 | 53 | 41 |
70 | 34 | 53 | 42 |
71 | 35 | 54 | 43 |
72 | 36 | 54 | 44 |
73 | 37 | 55 | 45 |
74 | 38 | 55 | 46 |
75 | 39 | 56 | 47 |
76 | 40 | 56 | 48 |
77 | 41 | 57 | 49 |
78 | 41 | 57 | 50 |
79 | 42 | 58 | 51 |
80 | 42 | 58 | 52 |
81 | 43 | 59 | 53 |
82 | 43 | 59 | 54 |
83 | 44 | 60 | 55 |
84 | 44 | 60 | 56 |
85 | 45 | 61 | 57 |
86 | 45 | 61 | 58 |
87 | 46 | 61 | 59 |
88 | 46 | 62 | 60 |
89 | 47 | 62 | 61 |
90 | 47 | 62 | 61 |
91 | 48 | 63 | 62 |
92 | 48 | 63 | 62 |
93 | 49 | 63 | 63 |
94 | 49 | 64 | 63 |
95 | 50 | 64 | 64 |
96 | 50 | 64 | 64 |
97 | 51 | 65 | 65 |
98 | 51 | 65 | 65 |
99 | 52 | 65 | 66 |
100 | 52 | 65 | 66 |
101 | 53 | 66 | 67 |
102 | 53 | 66 | 67 |
103 | 53 | 66 | 68 |
104 | 54 | 66 | 68 |
105 | 54 | 67 | 69 |
106 | 54 | 67 | 70 |
107 | 55 | 67 | 71 |
108 | 55 | 67 | 72 |
109 | 55 | 68 | 73 |
110 | 56 | 68 | 73 |
111 | 56 | 68 | 74 |
112 | 56 | 68 | 74 |
113 | 57 | 69 | 75 |
114 | 57 | 69 | 75 |
115 | 58 | 69 | 76 |
116 | 58 | 69 | 76 |
117 | 59 | 70 | 77 |
118 | 59 | 70 | 78 |
119 | 60 | 70 | 79 |
120 | 60 | 70 | 80 |
121 | 61 | 71 | 81 |
122 |
| 71 | 82 |
123 |
| 71 | 83 |
124 |
| 71 | 84 |
125 |
| 72 | 85 |
126 |
| 72 | 85 |
127 |
| 72 | 86 |
128 |
| 72 | 86 |
129 |
| 73 | 87 |
130 |
| 73 | 87 |
131 |
| 73 | 88 |
132 |
| 74 | 88 |
133 |
| 74 | 89 |
134 |
| 74 |
|
135 |
| 75 |
|
136 |
| 75 |
|
137 |
| 75 |
|
別表第7(第3条関係)
号給の切替表
技能労務職給料表の適用を受ける職員の新号級
旧号俸 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
1 | 3月未満 |
| 1 | 1 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 1 | 1 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 |
| 1 | 1 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 |
| 1 | 1 | 8 | 1 | |
12月以上 |
| 1 | 1 | 9 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 1 | 11 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 1 | 12 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 1 | 13 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 1 | 13 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 2 | 14 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 3 | 15 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 4 | 16 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 5 | 17 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 5 | 17 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 6 | 18 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 7 | 19 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 8 | 20 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 9 | 21 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 9 | 21 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 10 | 22 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 11 | 23 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 12 | 24 | 4 | |
12月以上 | 17 | 17 | 13 | 25 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 13 | 25 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 14 | 26 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 15 | 27 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 16 | 28 | 8 | |
12月以上 | 21 | 21 | 17 | 29 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 17 | 29 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 18 | 30 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 19 | 31 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 20 | 32 | 12 | |
12月以上 | 25 | 25 | 21 | 33 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 21 | 33 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 22 | 34 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 23 | 35 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 24 | 36 | 16 | |
12月以上 | 29 | 29 | 25 | 37 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 25 | 37 | 17 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 26 | 38 | 18 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 27 | 39 | 19 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 28 | 40 | 20 | |
12月以上 | 33 | 33 | 29 | 41 | 21 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 29 | 41 | 21 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 30 | 42 | 22 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 31 | 43 | 23 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 32 | 44 | 24 | |
12月以上 | 37 | 37 | 33 | 45 | 25 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 33 | 45 | 25 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 34 | 46 | 26 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 35 | 47 | 27 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 36 | 48 | 28 | |
12月以上 | 41 | 41 | 37 | 49 | 29 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 37 | 49 | 29 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 38 | 50 | 30 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 39 | 51 | 31 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 40 | 52 | 32 | |
12月以上 | 45 | 45 | 41 | 53 | 33 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 41 | 53 | 33 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 42 | 54 | 34 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 43 | 55 | 35 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 44 | 56 | 36 | |
12月以上 | 49 | 49 | 45 | 57 | 37 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 45 | 57 | 37 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 46 | 58 | 38 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 47 | 59 | 39 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 48 | 60 | 40 | |
12月以上 | 53 | 53 | 49 | 61 | 41 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 49 | 61 | 41 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 50 | 62 | 42 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 51 | 63 | 43 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 52 | 64 | 44 | |
12月以上 | 57 | 57 | 53 | 65 | 45 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 53 | 65 | 45 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 54 | 66 | 46 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 55 | 67 | 47 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 56 | 68 | 48 | |
12月以上 | 61 | 61 | 57 | 69 | 49 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 57 | 69 | 49 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 58 | 70 | 50 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 59 | 71 | 51 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 60 | 72 | 52 | |
12月以上 | 65 | 65 | 61 | 73 | 53 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 61 | 73 | 53 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 62 | 74 | 54 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 63 | 75 | 55 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 64 | 76 | 56 | |
12月以上 | 69 | 69 | 65 | 77 | 57 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 65 | 77 | 57 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 65 | 78 | 58 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 66 | 79 | 59 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 66 | 80 | 60 | |
12月以上 | 73 | 73 | 67 | 81 | 61 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 67 | 81 | 61 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 67 | 82 | 62 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 68 | 83 | 63 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 68 | 84 | 64 | |
12月以上 | 77 | 77 | 69 | 85 | 65 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 69 | 85 | 65 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 70 | 86 | 66 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 71 | 87 | 67 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 72 | 88 | 68 | |
12月以上 | 81 | 81 | 73 | 89 | 69 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 73 | 89 | 69 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 73 | 90 | 70 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 74 | 91 | 71 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 74 | 92 | 72 | |
12月以上 | 85 | 85 | 75 | 93 | 73 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 75 | 93 | 73 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 75 | 94 | 74 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 76 | 95 | 75 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 76 | 96 | 76 | |
12月以上 | 89 | 89 | 77 | 97 | 77 | |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 77 | 97 | 77 |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 77 | 98 | 78 | |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 78 | 99 | 79 | |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 78 | 100 | 80 | |
12月以上 | 93 | 93 | 79 | 101 | 81 | |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 79 | 101 | 81 |
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 79 | 102 | 82 | |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 80 | 103 | 83 | |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 80 | 104 | 84 | |
12月以上 | 97 | 97 | 81 | 105 | 85 | |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 81 | 105 | 85 |
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 82 | 106 | 86 | |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 83 | 107 | 87 | |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 84 | 108 | 88 | |
12月以上 | 101 | 101 | 85 | 109 | 89 | |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 85 | 109 | 89 |
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 85 | 110 | 90 | |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 86 | 111 | 91 | |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 86 | 112 | 92 | |
12月以上 | 105 | 105 | 87 | 113 | 93 | |
28 | 3月未満 | 105 | 105 | 87 | 113 |
|
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 87 | 114 |
| |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 88 | 115 |
| |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 88 | 116 |
| |
12月以上 | 109 | 109 | 89 | 117 |
| |
29 | 3月未満 | 109 | 109 | 89 | 117 |
|
3月以上6月未満 | 110 | 110 | 90 | 118 |
| |
6月以上9月未満 | 111 | 111 | 91 | 119 |
| |
9月以上12月未満 | 112 | 112 | 92 | 120 |
| |
12月以上 | 113 | 113 | 93 | 121 |
| |
30 | 3月未満 | 113 | 113 | 93 | 121 |
|
3月以上6月未満 | 114 | 114 | 93 | 122 |
| |
6月以上9月未満 | 115 | 115 | 94 | 123 |
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9月以上12月未満 | 116 | 116 | 94 | 124 |
| |
12月以上 | 117 | 117 | 95 | 125 |
| |
31 | 3月未満 | 117 | 117 | 95 | 125 |
|
3月以上6月未満 | 118 | 118 | 95 | 126 |
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6月以上9月未満 | 119 | 119 | 96 | 127 |
| |
9月以上12月未満 | 120 | 120 | 96 | 128 |
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12月以上 | 121 | 121 | 97 | 129 |
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32 | 3月未満 | 121 | 121 |
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3月以上6月未満 | 121 | 122 |
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6月以上9月未満 | 121 | 123 |
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9月以上12月未満 | 121 | 124 |
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12月以上 | 121 | 125 |
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33 | 3月未満 |
| 125 |
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3月以上6月未満 |
| 126 |
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6月以上9月未満 |
| 127 |
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9月以上12月未満 |
| 128 |
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12月以上 |
| 129 |
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