○日野町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例
昭和48年3月22日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、技能労務職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
2 前項の「技能労務職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される者(地方公営企業等の労働関係に関する法律第3条第4項に規定する職員を除く。)をいう。
(給与の種類)
第2条 職員の給与の種類は、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。
(給料)
第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当を含まないものとする。
2 各職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に応じ、かつ、勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。
(扶養手当)
第4条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
(住居手当)
第4条の2 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に対して支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(町が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員を除く。)
(通勤手当)
第5条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(単身赴任手当)
第5条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の町長が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して町長が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して町長が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者をいう。)又は職員以外の地方公務員であった者から引き続きこの条例の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の町長が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して町長が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して町長が定める職員に限る。)その他前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして町長が定める職員には、同項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
(特殊勤務手当)
第6条 特殊勤務手当は、次の各号に掲げる特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないものに従事した職員に対して支給する。
(1) 著しく危険、不快又は不健康な勤務
(2) 強度が著しく高い勤務
(時間外勤務手当)
第7条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、時間外勤務手当を支給する。
(休日勤務手当)
第8条 職員には正規の勤務日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始等で別に定める日(以下「休日等」という。)に当たっても、正規の給与を支給する。
2 休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務手当を支給する。
(夜間勤務手当)
第9条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務手当を支給する。
(宿日直手当)
第10条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、宿日直手当を支給する。
第11条 削除
(期末手当)
第12条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の町長が定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し又は死亡した職員(町長が定める職員を除く。)についても、同様とする。
(勤勉手当)
第13条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の町長が定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し又は死亡した職員(町長が定める職員を除く。)についても、同様とする。
(支給額決定の基準)
第14条 職員の給与の額は、日野町職員の給与に関する条例(昭和48年日野町条例第6号)の適用を受ける者の給与の額との権衡並びに職務の特殊性及び実態を考慮して定めるものとする。
(給与の減額)
第15条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合その他別に定める場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 職員が部分休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第9条に規定する部分休業をいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子等で、負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇として別に定めるものをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(休職者の給与)
第16条 職員が地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされたときは、町長が定めるところにより給与を支給することができる。
(専従休職者の給与)
第17条 地方公営企業等の労働関係に関する法律附則第5項の規定において準用する同法第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(育児休業の承認を受けた職員の給与)
第17条の2 育児休業法第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。
(会計年度任用職員の給与)
第18条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員については、日野町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年日野町条例第11号)の規定を準用する。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
(旧条例に基づいてなされた手続等)
2 改正前の日野町技能労務職員の種類及び基準に関する条例(昭和48年日野町条例第9号。以下「旧条例」という。)の規定に基づいてなされた給与に関する決定その他の手続きは、この条例の規定に基づいてなされたものとみなす。
3 旧条例の規定に基づき発せられた規則は、この条例に基づき発せられたものとみなす。
(昭和49年度の期末手当の特例)
4 当分の間、第17条の2の規定にかかわらず、育児休業法附則第5条第2項に規定する職員には、育児休業をしている期間について、育児休業給を支給する。
(規則への委任)
5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和48年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第35号)
この条例は、規則で定める日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(昭和49年規則第19号で昭和49年12月22日から施行)
附則(昭和55年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年8月30日から適用する。
附則(昭和59年条例第19号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第39号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条第1項の改正規定並びに第5条の次に1条を加える改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の日野町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成4年条例第4号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第26号)
この条例は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成7年条例第27号)
この条例は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成9年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第31号)
この条例は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成13年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条による改正後の日野町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例附則第5項及び第6項の規定及び第2条による改正後の日野町簡易水道事業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例附則第2項及び第3項の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年条例第23号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成16年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第20号)
この条例は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成26年条例第11号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第12号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第14号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(日野町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例に関する経過措置)
第13条 暫定再任用職員は、第7条の規定による改正後の日野町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和48年日野町条例第9号)第17条の3に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同条の規定を適用する。