○日野町公聴会参加者等の実費弁償に関する条例

昭和45年4月1日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第4項の規定に基づき、議会、選挙管理委員会及び公聴会等に出頭又は参加した者(以下「公聴会参加者等」という。)の実費弁償に関して必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償)

第2条 公聴会参加者等に対しては、費用の弁償として旅費を支給する。

第3条 旅費の額は、日野町職員等の旅費に関する条例(昭和46年日野町条例第12号)中最高級の職にある者の例による。

(支給方法)

第4条 旅費は、公聴会参加者等が出頭し、又は参加した際支給する。

(補則)

第5条 この条例に定めるものを除くほか、旅費の支給については、一般職の職員の旅費の支給の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

日野町公聴会参加者等の実費弁償に関する条例

昭和45年4月1日 条例第9号

(平成2年12月21日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和45年4月1日 条例第9号
平成2年12月21日 条例第18号