○日野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和56年3月27日

条例第10号

日野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和46年日野町条例第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(別に条例で定めるものを除く。以下「非常勤の職員」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 別表に掲げる非常勤の職員の報酬の額は、同表のとおりとする。ただし、教育長たる教育委員会の委員には、その委員として受けるべき報酬は、支給しない。

(報酬の支給方法)

第3条 非常勤の職員の報酬の額が月額で定められていない報酬の支給に関しては、町長が別に定める。

2 前項に定めるもののほか、非常勤の職員の報酬の支給に関しては、一般職の職員の例による。

(費用弁償)

第4条 非常勤の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、支度料、旅行雑費及び死亡手当とし、日野町職員等の旅費に関する条例(昭和46年日野町条例第12号)に規定する額とする。ただし、農業委員会、教育委員会の委員及び監査委員の旅費の額は、日野町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成19年日野町条例第2号)別表第2及び別表第3に相当する額とする。

(旅費の支給方法)

第5条 この条例に定めるもののほか、非常勤の職員の旅費の支給に関しては、一般職の職員の例による。

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第2号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第6号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第5号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の日野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第2の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和62年条例第1号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第3号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第4号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第1号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第2号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第13号)

この条例は、平成3年7月1日から施行する。

(平成4年条例第2号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第13号)

この条例は、平成4年7月1日から施行する。

(平成5年条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年条例第12号)

この条例は、平成5年8月1日から施行する。

(平成5年条例第19号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第2号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成7年7月1日から施行する。ただし、別表第1の生活相談員の改正規定は公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の日野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、平成7年4月1日以降この条例の施行の日の前日までに支給された生活相談員の報酬は、改正後の日野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成8年条例第2号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第4号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、投票管理者、投票立会人、開票管理者、開票立会人、選挙長、及び選挙立会人の改正規定は平成10年6月1日から、農業委員会、教育委員会、及び監査委員の改正規定は平成10年10月1日から施行する。

(平成11年条例第7号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する

(平成13年条例第3号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(適用除外)

2 日野町職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例(平成16年日野町条例第6号)の規定による改正後の日野町職員等の旅費に関する条例(昭和46年日野町条例第12号)附則第5項の規定は、平成17年3月31日までの間、適用しない。

(平成17年条例第11号)

(施行期日)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第2号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は平成19年3月23日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

2 この条例中第1条の施行に際し、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律(平成18年法律第107号)に基づき平成19年4月8日に執行される選挙については、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第11号)の公布の日が、平成19年3月22日以降であれば、なお従前の例による。

(平成21年条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第13号)

この条例は、平成23年6月1日から施行する。

(平成26年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、当該各号に掲げる日から適用する。

(1) 第1条の規定 平成25年4月1日

(2) 第2条の規定 平成26年4月1日

(平成27年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に在職する教育委員会委員長の任期が満了するまでの間は、なお従前の例による。

(平成28年条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第5号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第6号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第4号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年条例第7号)

(施行期日)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第30号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)報酬

職名

報酬額

農業委員会

会長

月額 47,300円

職務代理

〃  38,000円

委員

〃  32,800円

教育委員会

委員

〃  26,800円

固定資産評価審査委員会委員

日額 3,000円

監査委員

代表

月額 33,800円

議員

〃  19,000円

国民健康保険運営協議会委員

日額 3,000円

消防委員会委員

〃  3,000円

社会教育委員

〃  3,000円

公民館運営審議会委員

〃  3,000円

選挙管理委員会委員

〃  3,000円

投票管理者

〃  12,800円

投票立会人

〃  10,900円

期日前投票所の投票管理者

〃  11,300円

期日前投票所の投票立会人

〃  9,600円

開票管理者

〃  10,800円

開票立会人

〃  8,900円

選挙長

〃  10,800円

選挙立会人

〃  8,900円

人権センター運営審議会委員

〃  3,000円

隣保館運営審議会委員

〃  3,000円

防災会議委員

〃  3,000円

公害苦情相談員

〃  3,000円

総合計画審議会委員

〃  3,000円

農業後継者選考委員会委員

〃  3,000円

農村地域工業導入促進審議会委員

〃  3,000円

部落差別撤廃及び人権擁護審議会委員

〃  3,000円

日野町史編さん委員

〃  3,000円

農地利用最適化推進委員

月額 32,800円

日野町いじめ問題調査委員

弁護士等(弁護士又は医師若しくはこれらに準ずる資格を有する者をいう。以下同じ。)である委員

日額 12,600円

委員(弁護士等である委員を除く。)

〃  3,000円

日野町いじめ問題検証委員

弁護士等(弁護士又は医師若しくはこれらに準ずる資格を有する者をいう。以下同じ。)である委員

〃  12,600円

委員(弁護士等である委員を除く。)

〃  3,000円

日野町校区審議会委員

大学教授等(大学教授若しくはこれに準ずる資格を有する者をいう。以下同じ。)である委員

〃  12,600円

委員(大学教授等である委員を除く。)

〃  3,000円

空き家等対策委員会委員

〃  3,000円

学校医

日野学園

年額 266,200円

学校歯科医

日野学園

〃  110,000円

学校耳鼻科医

日野学園

〃  140,600円

学校眼科医

日野学園

〃  140,600円

学校薬剤師

日野学園

〃  24,100円

保育所医

日額 35,000円

保育所歯科医

年額 20,000円

福祉事務所嘱託医

日額 13,570円

福祉事務所嘱託歯科医

〃  13,570円

産業医

月額 20,000円

専門委員及び上記に掲げる者を除く附属機関の委員その他構成員

(別に報酬の額を定めているものを除く。)

日額 3,000円

日野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和56年3月27日 条例第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和56年3月27日 条例第10号
昭和57年3月29日 条例第2号
昭和58年6月21日 条例第14号
昭和59年3月29日 条例第6号
昭和60年3月15日 条例第5号
昭和60年6月25日 条例第17号
昭和61年3月25日 条例第4号
昭和62年3月13日 条例第1号
昭和63年3月18日 条例第3号
平成元年3月15日 条例第4号
平成2年3月15日 条例第1号
平成3年3月20日 条例第2号
平成3年6月25日 条例第13号
平成4年3月25日 条例第2号
平成4年6月26日 条例第13号
平成5年3月22日 条例第3号
平成5年6月21日 条例第12号
平成5年12月22日 条例第19号
平成6年3月25日 条例第2号
平成7年6月28日 条例第14号
平成8年3月18日 条例第2号
平成9年3月21日 条例第3号
平成10年3月25日 条例第4号
平成11年3月11日 条例第7号
平成13年3月22日 条例第3号
平成13年6月27日 条例第12号
平成15年12月1日 条例第24号
平成16年3月18日 条例第2号
平成17年3月31日 条例第11号
平成18年3月31日 条例第2号
平成19年3月13日 条例第3号
平成21年3月25日 条例第8号
平成22年3月25日 条例第4号
平成23年5月25日 条例第13号
平成26年6月17日 条例第18号
平成27年3月19日 条例第5号
平成28年3月17日 条例第7号
平成29年3月21日 条例第5号
平成30年6月21日 条例第17号
平成30年9月21日 条例第22号
平成31年3月19日 条例第6号
令和元年6月17日 条例第1号
令和元年12月13日 条例第12号
令和3年4月1日 条例第4号
令和5年3月24日 条例第7号
令和5年12月14日 条例第30号