○日野町技能労務職員の勤務時間等に関する規則
平成6年12月26日
規則第33号
日野町技能労務職員の勤務時間等に関する規則(昭和41年日野町規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される者(以下「技能労務職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間、休日及び休暇)
第2条 技能労務職員の勤務時間、休日及び休暇については、次の各号に掲げる条例等を準用する。
附則
この規則は、平成7年1月1日から施行する。