○日野町技能労務職員の勤務時間等に関する規則

平成6年12月26日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される者(以下「技能労務職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間、休日及び休暇)

第2条 技能労務職員の勤務時間、休日及び休暇については、次の各号に掲げる条例等を準用する。

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

日野町技能労務職員の勤務時間等に関する規則

平成6年12月26日 規則第33号

(平成6年12月26日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成6年12月26日 規則第33号