○日野町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和45年4月1日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し、規定することを目的とする。

(義務の免除)

第2条 職員は、次の各号の1に該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、任命権者が定める場合

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

日野町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和45年4月1日 条例第17号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和45年4月1日 条例第17号
令和元年12月13日 条例第12号