○日野町職員の道路交通法違反処理基準内規
昭和46年10月20日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この内規は、日野町に勤務する職員(以下「職員」という。)が道路交通法(昭和35年法律第105号)違反をした場合並びに交通事故を起こした場合において任命権者が行うべき行政処分等について基本的事項を定めるものとする。
(調査及び報告)
第2条 主管課長又はこれに相当する者は、職員が道路交通法違反並びに交通事故の当事者となったことを知った場合は直ちに実情を調査し、別記様式の職員の交通事故・違反調査書を作成し、その結果を任命権者に報告するものとする。
(処分の基準)
第3条 前条に規定する調査の結果、違反並びに事故の事実が認定されたときは、日野町職員懲戒処分等の基準要綱により処分を行うものとする。
第4条 町議会事務局、教育委員会事務局、農業委員会事務局等直接町長の指揮監督を受けない機関の職員についてもこの基準を準用する。
附則
この内規は、昭和46年10月20日から施行する。
附則(平成10年訓令第1号)
この内規は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第6号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 平成19年4月1日以降、別記様式中「助役」を「副町長」に読み替える。
附則(平成19年訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第1号)
この訓令は、平成20年7月1日から施行する。