○日野町農村情報連絡(防災行政無線)施設の設置及び管理運営に関する規則

昭和62年12月22日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、日野町農村情報連絡(防災行政無線)施設の設置及び管理に関する条例(昭和62年日野町条例第16号。以下「条例」という。)に基づき、日野町農村情報連絡(防災行政無線)施設(以下「無線施設」という。)の設置及び管理並びに運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において用いる用語の定義は、それぞれ当該の各号に定めるところによる。

(1) 定時放送 条例第3条第1号、2号及び第4号に定める業務を定時的に放送するものをいう。

(2) 臨時放送 条例第3条第1号、2号及び第4号に定める業務を定時以外に放送するものをいう。

(3) 緊急放送 条例第3条第3号に定める非常通信事項(地震、台風、洪水、雪害、火災その他非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために行われる放送をいう。)であって緊急時に放送するものをいう。

(4) 使用者 条例第2条第5号の規定による戸別受信機を設置している者をいう。

(管理責任者)

第3条 町長は、無線施設の管理責任者を定め、常に良好な状態で管理させなければならない。

(使用)

第4条 使用者は、善良な管理注意をもって常に良好な状態で無線施設を使用しなければならない。

2 使用者の故意又は過失により条例第3条に定める放送が受信できない場合における責は、使用者が負うものとする。

(借受及び有償となる場合の負担金)

第5条 新たに戸別受信機を設置しようとする者は、様式第1号に定める日野町農村情報連絡(防災行政無線)施設戸別受信機借受申込書等を町長に提出し、その承認を受けなければならない。また、戸別受信機の設置後には、様式第2号に定める日野町農村情報連絡(防災行政無線)施設戸別受信機借用書を町長に提出しなければならない。

2 条例第5条第1項の規定により、2台目以降の戸別受信機を設置する場合の使用者が負担する設備負担金は、戸別受信機1台につき4万円とする。

(廃止等)

第6条 借り受けている戸別受信機の廃止又は移動における手続は、次のとおりとする。

(1) 使用中の戸別受信機を廃止しようとする者は、日野町農村情報連絡(防災行政無線)施設戸別受信機廃止届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(2) 使用中の戸別受信機を移動しようとする者は、日野町農村情報連絡(防災行政無線)施設戸別受信機移動届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(利用)

第7条 無線施設を利用しようとする場合は、あらかじめ日野町農村情報連絡(防災行政無線)施設利用依頼書(様式第5号)を管理責任者に提出して承認を受けなければならない。ただし、町長が必要と認める臨時放送又は緊急放送に利用する場合は、この限りでない。

(放送)

第8条 無線施設による放送は、次に定めるところにより行う。

(1) 定時放送 毎日行い、1日の放送回数及び放送時間帯は別に定める。

(2) 臨時放送 必要に応じて随時

(3) 緊急放送 緊急時

(操作)

第9条 無線施設は、一定の資格を有する無線従事者で町長が指定した者でなければ操作してはならない。ただし、臨時放送又は緊急放送を行う場合にあって、町長が指定した無線従事者を操作に充てることができないときは、この限りでない。

(住民からの通信依頼)

第10条 住民からの通信の依頼があった場合、管理責任者は、その内容が条例第3条に定める範囲であって、かつ、必要と認めたときは、これを行うことができる。

(損害の報告)

第11条 条例第6条に定める損害の報告は、日野町農村情報連絡(防災行政無線)施設戸別受信機亡失、き損報告書(様式第6号)によるものとする。

(業務書類等)

第12条 条例第7条の規定による書類は、次のとおりとする。

(1) 無線検査簿

(2) 日野町農村情報連絡(防災行政無線)施設戸別受信機貸与名簿(様式第7号)

(3) 日野町農村情報連絡(防災行政無線)施設戸別受信機個人設置名簿(様式第8号)

(4) 無線業務日誌(様式第9号)

この規則は、昭和62年12月27日から施行する。

(平成17年規則第16号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和3年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

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日野町農村情報連絡(防災行政無線)施設の設置及び管理運営に関する規則

昭和62年12月22日 規則第17号

(令和3年3月29日施行)