○日野町農村情報連絡(防災行政無線)施設の設置及び管理に関する条例
昭和62年12月22日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、日野町農村情報連絡(防災行政無線)施設(以下「無線施設」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 町の農村情報及び防災行政事務に関する広報活動を円滑にし、住民福祉の増進及び文化の向上に資するため、電波法(昭和25年法律第131号)の定めるところにより、次のとおり無線施設を設置する。
(1) 無線局の名称 ぼうさいひのちょう
(2) 親局の設置場所 鳥取県日野郡日野町根雨101番地
(3) 遠隔制御局の設置場所
ア 日野町根雨101番地
イ 日野町下榎156番地3
(4) 中継局の設置場所 日野町下榎923番地5
(5) 戸別受信機の設置場所
ア 日野町に住所を有する世帯、事業所及び集落集会所
イ 日野町内の公共的機関
ウ その他町長が必要と認めるもの
(6) 屋外拡声子局の設置場所
ア 日野町根雨101番地
イ 日野町下榎156番地3
ウ 日野町黒坂1243番地
エ 日野町上菅664番地1
(7) 再送信子局の設置場所
ア 日野町板井原360番地
イ 日野町久住576番地
ウ 日野町福長1444番地
(業務)
第3条 無線施設は、次の業務を行う。
(1) 農村情報連絡に関すること。
(2) 町の公示事項及び連絡に関すること。
(3) 非常災害その他緊急事項の通報及び連絡に関すること。
(4) その他町長が必要と認めること。
(管理及び運営)
第4条 無線施設の管理及び運営は、町長がこれを行う。
(設備負担金)
第5条 戸別受信機を設置しようとする者は、無線施設に要する経費を限度として町長が定める額を負担しなければならない。ただし、第2条第5号に規定する者については、戸別受信機1台に限り無償で貸与、設置することができる。
2 町長は、防災、緊急時の連絡等特に必要があると認めたときは、前項の規定に関わらず、戸別受信機を無償で貸与することができる。
(損害賠償等)
第6条 戸別受信機の使用者は、無線施設の全部又は一部を亡失し、又はき損したときは、直ちに町長に報告し、指示を受け、その損害を賠償しなければならない。ただし、その原因が不可抗力による場合は、この限りでない。
(業務書類等の備え付け)
第7条 無線局に無線検査簿、無線業務日誌その他規則で定める書類を備え付けておかなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和62年12月27日から施行する。
附則(平成8年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第5号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第6号及び第7号の規定は、規則で定める日から施行する。
(令和3年規則第14号で令和3年9月21日から施行)