○日野町認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成9年12月19日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、日野町認可地縁団体印鑑条例(平成9年日野町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録申請書)

第2条 条例第4条の規定による申請は、認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)により行わなければならない。

2 認可地縁団体印鑑登録申請書には、日野町印鑑条例(昭和53年日野町条例第8号)第4条第1項の規定により登録されている申請者の印鑑を押印し、当該印鑑に係る発行後3月以内の印鑑登録証明書を添付しなければならない。

(資格等の審査)

第3条 条例第5条の規定による審査は、認可地縁団体印鑑登録申請書に記載されている事項と次の各号に掲げる事項を照合することにより行うものとする。

(1) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第21条第2項の規定に基づき作成された当該認可地縁団体に係る台帳の記載事項

(2) 前条第2項の印鑑登録証明書の印影及び記載事項

(認可地縁団体印鑑登録原票)

第4条 条例第5条の認可地縁団体印鑑登録原票は、様式第2号のとおりとする。

(認可地縁団体印鑑登録廃止届)

第5条 条例第7条第1項の規定による届出は、認可地縁団体印鑑登録廃止届(様式第3号)により行わなければならない。

(認可地縁団体印鑑亡失届)

第6条 条例第7条第2項の規定による届出は、認可地縁団体印鑑亡失届(様式第4号)により行わなければならない。

2 第2条第2項の規定は、認可地縁団体印鑑亡失届について準用する。

(認可地縁団体印鑑登録抹消通知書)

第7条 条例第8条第1項の規定による通知は、認可地縁団体印鑑登録抹消通知書(様式第5号)により行うものとする。

(認可地縁団体印鑑登録原票の削除)

第8条 条例第8条第2項又は条例第11条第2項の規定により認可地縁団体印鑑登録原票を消除した場合は、消除した認可地縁団体印鑑登録原票にその理由及び消除年月日を記載し、除票として保存しなければならない。

(認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書)

第9条 条例第9条第1項の規定による申請は、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第6号)により行わなければならない。

(認可地縁団体印鑑登録証明書)

第10条 条例第9条第1項の認可地縁団体印鑑登録証明書は、様式第7号のとおりとする。

(委任状)

第11条 条例第12条後段の規定による委任の旨を証する書面の提出は、委任状(様式第8号)により行わなければならない。

2 第2条第2項の規定は、委任状について準用する。

(文書の保存期間)

第12条 次の各号に掲げる認可地縁団体印鑑に関する文書の保存期間は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 消除した日の属する年の翌年から5年

(2) 認可地縁団体印鑑登録申請書、認可地縁団体印鑑登録廃止届、認可地縁団体印鑑亡失届、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書及び委任状 申請、届出又は提出のあった日の属する年の翌年から2年

この規則は、公布の日から施行する。

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日野町認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成9年12月19日 規則第13号

(平成9年12月19日施行)