○日野町認可地縁団体印鑑条例施行規則
平成9年12月19日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、日野町認可地縁団体印鑑条例(平成9年日野町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 認可地縁団体印鑑登録申請書には、日野町印鑑条例(昭和53年日野町条例第8号)第4条第1項の規定により登録されている申請者の印鑑を押印し、当該印鑑に係る発行後3月以内の印鑑登録証明書を添付しなければならない。
(1) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第21条第2項の規定に基づき作成された当該認可地縁団体に係る台帳の記載事項
(2) 前条第2項の印鑑登録証明書の印影及び記載事項
2 第2条第2項の規定は、認可地縁団体印鑑亡失届について準用する。
2 第2条第2項の規定は、委任状について準用する。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 消除した日の属する年の翌年から5年
(2) 認可地縁団体印鑑登録申請書、認可地縁団体印鑑登録廃止届、認可地縁団体印鑑亡失届、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書及び委任状 申請、届出又は提出のあった日の属する年の翌年から2年
附則
この規則は、公布の日から施行する。