○日野町認可地縁団体印鑑条例
平成9年3月21日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定により町長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等の印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及びその証明に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録資格)
第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者(以下「代表者」という。)とする。ただし、次の各号に掲げる者が選任されているときは、代表者に代えてこれらの者とする。
(1) 民法(明治29年法律第89号)第46条第3項に規定する職務代行者
(2) 法第260条の9に規定する仮代表者
(3) 法第260条の10に規定する特別代理人
(4) 法第260条の24に規定する清算人
(登録印鑑の個数)
第3条 登録を受けることができる認可地縁団体印鑑は、一の認可地縁団体につき1個とする。
(登録の申請)
第4条 代表者又は第2条各号に掲げる者(以下「代表者等」という。)は、認可地縁団体印鑑の登録を受けようとするときは、当該登録に係る印章を持参し、自ら町長に申請しなければならない。
(1) 印影が認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の全部又は一部を表していると認められないもの
(2) ゴム印その他印面の変形しやすいもの
(3) 印影の大きさが一辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの又は一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの
(4) 印面の損傷又は磨滅により、印影の照合が困難であると認められるもの
(5) 印面の縁の全部がないもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めるもの
(印鑑の登録)
第5条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、代表者等の資格その他必要な事項を審査し、その申請が適正であると認めたときは、認可地縁団体印鑑登録原票(以下「登録原票」という。)に認可地縁団体印鑑を登録するものとする。
(登録事項の修正)
第6条 町長は、法第260条の2第10項の規定により告示した事項に関し同条第11項の規定により変更の届出があったときは、第8条の規定により認可地縁団体印鑑の登録を抹消する場合を除き、当該届出の記載に基づき登録原票に登録している事項を修正するものとする。
(登録の廃止の届出等)
第7条 認可地縁団体印鑑の登録を受けた者(以下「印鑑登録者」という。)は、認可地縁団体印鑑の登録を廃止しようとするときは、登録された認可地縁団体印鑑(以下「登録印鑑」という。)を押印した届出書により、自ら町長に届け出なければならない。
2 印鑑登録者は、登録印鑑に係る印章を亡失したときは、直ちに自ら町長に届け出なければならない。
3 印鑑登録者は、登録印鑑を変更しようとするときは、第1項の規定により認可地縁団体印鑑の登録を廃止した後、新たに認可地縁団体印鑑の登録を申請しなければならない。
(1) 前条第1項の規定による届出があったとき。
(2) 前条第2項の規定による届出があったとき。
(3) 印鑑登録者が第2条の規定による登録資格(以下「登録資格」という。)を失ったとき又は登録資格に変更を生じたとき。
(4) 法第260条の20の規定により認可地縁団体が解散したとき。
(5) 認可地縁団体の名称又は印鑑登録者の氏名の変更により、登録印鑑が適当でないと認められるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が認可地縁団体印鑑の登録を抹消する必要があると認めたとき。
2 町長は、前項の規定により認可地縁団体印鑑の登録を抹消したときは、登録原票を消除するものとする。
(登録証明書の交付申請等)
第9条 印鑑登録者は、認可地縁団体印鑑登録証明書(以下「登録証明書」という。)の交付を受けようとするときは、登録印鑑を押印した申請書により、自ら町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があった場合は、当該申請書と登録原票を照合し、当該申請が適正であると認めたときは、印鑑登録者に対し、登録証明書を交付するものとする。
(登録証明書)
第10条 登録証明書は、複写機により登録原票に登録されている印影を複写し、当該複写された印影が登録原票に登録されている印影の写しに相違ない旨を記載して作成するものとする。
(登録原票の再製)
第11条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、印鑑登録者に登録印鑑に係る印章の提出を求め、登録原票を再製することができる。
(1) 印影その他登録原票に登録している事項が不明りょうとなったとき。
(2) 登録原票が滅失し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が登録原票を再製する必要があると認めたとき。
2 町長は、前項の規定により登録原票を再製したときは、再製前の登録原票を削除するものとする。
(事実の調査)
第13条 町長は、認可地縁団体印鑑の登録又はその証明の確実性を確保するため、必要な範囲において関係人に対して質問し、又は関係書類の提示を求めることができる。
(閲覧の禁止)
第14条 登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録及びその証明に関する書類は、閲覧に供しないものとする。ただし、町長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。
(日野町行政手続条例の適用除外)
第15条 この条例の規定による処分については、日野町行政手続条例(平成8年日野町条例第1号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第25号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。