○日野町印鑑条例施行規則
昭和53年10月1日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、日野町印鑑条例(昭和53年日野町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(本人の確認)
第2条 条例第4条第4項に規定する規則で定める書面は、次に掲げるものとする。
(1) 国及び地方公共団体の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真をちょう付したもの
(2) 在留カード
(3) 特別永住者証明書
(4) 本町において印鑑の登録を受けている者が当該登録を受けている印鑑を押して登録申請者が本人に相違ない旨を証明する書面
(印鑑登録証の記載事項)
第3条 条例第7条の印鑑登録証には、登録番号を記載する。
(印鑑登録証明書の記載事項)
第4条 条例第13条の印鑑登録証明書には、次に掲げる事項を記載する。
(1) 氏名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。)又は通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。)
(2) 出生の年月日
(3) 住所
2 町長は、印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載しなければならない。
(文書の保存期間)
第6条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次に定めるとおりとする。
(1) 印鑑登録原票の除票 5年
(2) 印鑑登録原票の除票を除く書類 2年
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第17号)
1 この規則は、平成5年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の印鑑条例施行規則第7条第3号の規定により作成されている印鑑登録原票については、日野町印鑑条例(昭和53年日野町条例第8号)第12号の規定により印鑑の登録をまっ消するまでの間に限り、なお従前の例による。
附則(平成11年規則第6号)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第9号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成24年規則第3号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第17号)
(施行期日)
第1条 この規則は平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
第2条 中長期在留者(出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号。以下「法」という。)第2条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する中長期在留者をいう。)が所持する法第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)に規定する外国人登録証明書は、この規則による改正後の日野町印鑑条例施行規則第2条第2号及び第3号の適用については、在留カード及び特別永住者証明書とみなす。
2 前項の規定により在留カード及び特別永住者証明書とみなされる場合におけるその有効期間は、法附則第15条第2項及び法附則第28条第2項に定める期間とする。
附則(令和元年規則第5号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和2年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。