○日野町印鑑条例

昭和53年3月28日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とする。

(登録資格)

第2条 本町において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録をすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者については、印鑑の登録をすることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に揚げる者を除く。)

(登録の申出)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、自ら出頭し、登録を受けようとする印鑑を提示し、印鑑登録申請書により、町長に対し印鑑の登録の申請をしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、登録申請者は、疾病その他やむを得ない理由により自ら出頭することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。

(登録の実施)

第4条 町長は、前条の規定により印鑑の登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認し、印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査した上、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく印鑑の登録をしなければならない。

2 前項の確認は、印鑑の登録の申請の事実について登録申請者に文書により照会し、期限を指定して回答書を自ら持参させることによって行うものとする。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により回答書を自ら持参することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人に持参させることによって行うことができる。

3 前項の規定により指定する期限は、照会の日から起算して14日以内とする。

4 町長は、登録申請者が自ら出頭して印鑑の登録の申請をした場合において、規則で定める書面の提示によって、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであると認定したときは、前項の規定による文書の照会を省略することができる。

5 第2項の規定による照会に対しその指示された期限内に回答書を持参しないとき又は登録申請者が本人でないこと、若しくは申請が本人の意思に基づかないことが明らかなときは、当該申請に係る印鑑の登録はしない。

(登録の拒否)

第5条 町長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号の1に該当する場合には、当該印鑑の登録を拒否しなければならない。

(1) 住民基本台帳に記録された氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表されていないもの

(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項で表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影を鮮明に表しにくいもの

(5) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さが25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(6) 前各号のほか、町長が不適当と認めるもの

2 町長は、前項第1号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調整する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑登録原票)

第6条 町長は、印鑑登録原票(以下「印鑑票」という。)を備え、第4条の規定により印鑑の登録を受ける者について、印鑑票に次に掲げる事項を登録する。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては、氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 住所

(6) 印影

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(印鑑登録証の交付)

第7条 町長は、第4条の規定により印鑑の登録をしたときは、登録申請者又は同条第2項の代理人に印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を直接に交付する。

2 登録申請の際の代理人と回答書持参の代理人が異なる場合は、第3条第2項の規定を準用する。

(印鑑登録証の再交付)

第8条 印鑑登録証が著しく汚損し、又はき損したときは、印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、当該印鑑登録証を添え、印鑑登録証再交付申請書を提出して、町長に対し印鑑登録証の再交付を申請することができる。

2 町長は、前項の規定による申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対して直接に印鑑登録証を交付する。

(印鑑登録証の亡失の届出)

第9条 印鑑登録証を亡失したときは、印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、速やかに印鑑登録証亡失届出書を提出して、町長に対し印鑑登録証の亡失の届出をしなければならない。

(登録事項の修正)

第10条 町長は、印鑑の登録を受けている者について、住民基本台帳の記載事項に変更があったときは、第12条の規定により印鑑の登録をまっ消する場合を除き、印鑑票の登録事項を修正しなければならない。

(登録の廃止の申請)

第11条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証を添え、印鑑登録廃止申請書を提出して、町長に対し印鑑の登録の廃止を申請することができる。

2 登録された印鑑を亡失した場合は、印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、速やかに印鑑登録証を添え、印鑑登録廃止申請書を提出して、町長に対し印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

(登録のまっ消等)

第12条 町長は、第9条の規定による印鑑登録証の亡失の届出又は前条の規定による印鑑の登録の廃止の申請があったときは、当該届出又は申請が適正であることを確認した上、当該印鑑の登録をまっ消する。

2 町長は、印鑑の登録を受けている者が、次の各号の1に該当するときは、当該印鑑の登録をまっ消しなければならない。

(1) 第2条第1項に規定する者でなくなったとき。

(2) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)を変更したとき(登録されている印影を変更する必要がない場合を除く。)

(3) 禁治産の宣告を受けたとき。

(4) 死亡したとき。

(5) 外国人住民である者が、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得したときを除く。)

3 印鑑の登録を受けている者が、前項各号の1に該当することとなった場合は、本人又は関係人は、速やかに印鑑登録証を返還しなければならない。

(印鑑登録証明書の交付)

第13条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証を提示し、印鑑登録証明書交付申請書を提出して、町長に対し、印鑑の登録の証明を申請することができる。

2 前項の証明は、印鑑票に登録されている印影の写しを電子計算機から出力し、又は複写機により作成し、その写しが登録されている印影の写しに相違ない旨を証する証明書(以下「印鑑登録証明書」という。)を交付して行う。ただし、やむを得ない理由がある場合は、印鑑票の転記によることができる。この場合においては、登録された印鑑を提出しなければならない。

3 町長は、第1項の規定による申請があったときは、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請者に対して、印鑑登録証明書を交付する。

(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付)

第14条 個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードであって、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されているものをいう。以下同じ。)の交付を受けている者は、当該個人番号カード又は移動端末設備(同法第16条の2第1項に規定する移動端末設備であって、同法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録された電磁的記録媒体が組み込まれているものをいう。)を用いて、多機能端末機(町の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された機械(証明書その他の書類の交付を受けようとする者が自ら必要な操作を行うものとして設置されたものに限る。)をいう。次項において同じ。)により、自らの印鑑登録証明書に限り、その交付を受けることができる。

2 前項の規定による印鑑登録証明書の交付に係る申請は、当該個人番号カードの交付を受けている者が、多機能端末機の映像面に表示する手続に従って当該多機能端末機を用いて送信することにより行うものとする。

(関係人に対する質問等)

第15条 町長は、印鑑の登録及び証明に関し必要な調査をすることができる。

2 町長は、前項に規定する調査を行うに当たり、必要があると認めるときは、職員をして関係人に対し質問させ、又は文書若しくは印鑑の提示を求めさせることができる。

3 職員は、前項の規定により質問をし、又は文書若しくは印鑑の提示を求める場合には、その身分を証する証明書を携帯し、関係人の請求があったときはこれを提示しなければならない。

(閲覧の禁止)

第16条 町長は、印鑑票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。ただし、町長が特に相当の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。ただし、第13条の規定は、昭和54年1月1日から施行する。

2 この条例施行の際この条例による改正前の日野町印鑑条例(昭和34年日野町条例第33号)第10条の規定により現に印鑑の登録を受けている者の印鑑の証明については、昭和53年12月31日までの間に限り、なお従前の例による。

3 前項に定める期間内に改正前の条例により登録していた印鑑をもって、この条例による登録申請があったときは、第4条の規定にかかわらず登録申請の確認を省略することができる。

4 日野町印鑑に関する条例(昭和34年日野町条例第33号)は、昭和53年12月31日限り、廃止する。

(平成4年条例第23号)

この条例は、平成5年1月1日から施行する。

(平成12年条例第7号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年条例第19号)

この条例は平成24年7月9日から施行する。

(令和元年条例第5号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

日野町印鑑条例

昭和53年3月28日 条例第8号

(令和5年12月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節
沿革情報
昭和53年3月28日 条例第8号
平成4年12月24日 条例第23号
平成12年3月30日 条例第7号
平成24年6月19日 条例第19号
令和元年9月20日 条例第5号
令和2年3月23日 条例第1号
令和5年3月24日 条例第4号
令和5年12月14日 条例第24号