社会保障・税番号(マイナンバー)制度

社会保障・税番号(マイナンバー)制度

 

社会保障・税番号(マイナンバー)制度とは

 住民票を有するすべての人に12桁の個人番号(マイナンバー)を割り当てることにより、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための社会基盤です。社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための制度です。

 

 詳しくは、内閣官房のホームページをご覧ください。

 

 内閣官房ホームページ


通知カードをなくしたら

  個人番号の通知カードをなくした場合は、再交付の申請をすることができます。 また、通知カードの再交付を受けずに、個人番号カード(マイナンバーカード)を作ることもできます。いずれの場合も、事前に警察へ遺失届をしてください。(ただし、自宅でしまった場所が分からなくなった場合などは、警察への遺失届は不要です。)

 なお、すぐに個人番号が必要な場合は、個人番号が記載された住民票を取得することも可能です。

 詳しくは、下記までお問い合わせください。

方法

手続き

手数料

備考

通知カードの再交付申請

通知カードの紛失届と再交付申請書を提出

500

通知カードが申請者の自宅に郵送される

(約3週間)

個人番号カードの申請

通知カードの紛失届を提出し「個人番号カード交付申請書」を受け取る。

申請書を地方公共団体情報システム機構へ郵送する

初回無料

役場から交付通知書が送付される。

役場窓口で個人番号カードを受け取る

(約4週間)

住民票を取得

本人・世帯員

住民票謄抄本等の請求書に個人番号の記載のあるものを指定する

300

提出先と利用目的を確認する

代理人

請求者本人(委任者)が記入した委任状と切手を貼った封筒が必要です

住民票は委任者の住所地へ郵送します

300

提出先と利用目的を確認する

 

※手続きには運転免許証等の本人確認書類と印鑑が必要です


個人番号(マイナンバー)カードをなくしたら

  個人番号カードをなくした場合は、直ちにマイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178:紛失等については24時間対応)に連絡し、個人番号カードの電子証明書等の機能の一時停止をしてください。あわせて、警察へ遺失届をしてください。(ただし、自宅でしまった場所が分からなくなった場合などは、警察への遺失届は不要です)また、役場住民課に紛失届をしてください。

 個人番号カードの再交付を希望する場合は、役場で再交付申請をしてください。再交付には手数料がかかります。

 なお、すぐに個人番号が必要な場合は、個人番号が記載された住民票を取得することも可能です。

 また、個人番号カード機能の一時停止後にカードが見つかった場合、役場窓口で一時停止の解除をすることができます。

 詳しくは、下記までお問い合わせください。

方法

手続き

手数料

備考

個人番号カードの再交付申請

個人番号カードの紛失届と「個人番号カード再交付申請書」を提出

個人番号カード:800

公的個人認証:200

役場から交付通知書が送付される

役場窓口で個人番号カードを受け取る

(約4週間)

住民票を取得

本人・世帯員

住民票謄抄本等の請求書に個人番号の記載のあるものを指定する

300

提出先と利用目的を確認する。

代理人

請求者本人(委任者)が記入した委任状と切手を貼った封筒が必要

住民票は委任者の住所地へ郵送します

300

提出先と利用目的を確認する

 

※手続きには運転免許証等の本人確認書類と印鑑が必要です

※マイナンバー総合フリーダイヤル(無料)0120-95-0178


担当課 住民課(電話0859-72-0333)