選挙公営制度

選挙公営制度

選挙公営制度について

公職選挙法では候補者の選挙運動に必要な経費の負担を軽減し、立候補の機会均等を図ることを目的に、「選挙公営」制度を設けています。
「選挙公営」とは、国または地方公共団体がその費用を負担して選挙運動を行いもしくは選挙を行うにあたり便宜を供与し、または候補者の選挙運動の費用を負担する制度です。

 

選挙公営(公費負担)の手引き
選挙公営各種様式
選挙公営様式記載例

 

選挙公営の種類

日野町議会議員選挙、日野町長選挙における選挙公営の種類は、次のとおりです。

 

(1)選挙管理委員会は実施には直接関与しないが、その経費の負担のみを行うもの

  • 選挙運動用自動車の使用
  • 選挙運動用ビラの作成
  • 選挙運動用ポスターの作成
  • 選挙運動用通常葉書の交付

※選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成は、令和2年12月21日以降に選挙期日を告示する町の選挙に適用されます。

 

(2)選挙管理委員会がその全部を行うもの

  • 投票記載所の候補者氏名掲示

(3)内容は候補者が提供するが、その実施は選挙管理委員会が行うもの

  • ポスター掲示板の設置
  • 選挙公報の発行

(4)選挙管理委員会は便宜を供与するが、その実施は候補者が行うもの

  • 公営施設利用の個人演説会

 

公費負担について

令和2年6月の公職選挙法改正に伴い、令和3年3月29日以降に選挙期日を告示する日野町議会議員選挙、日野町長選挙において、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成に係る費用を、それぞれ条例で定めた限度額の範囲内の金額を公費で負担します。

ただし、供託物没収点に達する得票を得られない場合は、公費負担の対象とはなりません。

 

【供託物没収点】

  1. 日野町議会議員選挙の場合   有効投票総数を議員定数で除した数の10分の1
  2. 日野町長選挙の場合      有効投票総数の10分の1

 

【無投票となった場合の取扱い】

  1. 選挙運動用自動車の使用は、告示日1日分の使用に係る金額が公費負担の対象となります。
  2. 選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成については、投票の有無にかかわらず、限度額の範囲内の作成費が公費負担の対象となります。

 

公費負担の限度額

日野町議会議員選挙及び日野町長選挙における公費負担の限度額は次のとおりです。

 

(1)選挙運動用自動車の使用

 

 上限単価

(A)

選挙運動期間

(B)

限度額

(A)×(B)

ハイヤー・タクシーの借り上げ(※)   36,300円  5日  181,500円
 個別契約方式  自動車の借入 16,100円   80,500円
 燃料の供給  7,700円  38,500円
 運転手の雇用 12,500円  62,500円

※ハイヤー・タクシーの借上げとは、一般乗用旅客自動車運動事業者と自動車の借入、燃料の供給、運転手の雇用を一括して契約(運送契約)する方式です。

 

(2)選挙運動用ビラの作成

 

 上限枚数

(A)

 上限単価

(B)

 限度額
日野町議会議員選挙  1,600枚   7円73銭  (A)×(B)
日野町長選挙 5,000枚

 

(3)選挙運動用ポスターの作成

 上限枚数

(A)

上限単価

(B)

限度額

 掲示場数

1,200円  (A)×(B)