交通事故などの第三者による行為でけがなどをしたときは、損害賠償であり医療費は原則として加害者が負担すべきものですが、「第三者行為による被害の届出」を提出していただくことにより国保を使って医療機関を受診することができます。この届出をしていただくことにより、国保が一時的に立替えた医療費を後で加害者に費用請求します。
「交通事故証明書」をもらう
「第三者行為による被害届」を提出 「交通事故証明書」「印鑑」「保険証」を持参