最近、全国的に不法投棄が増えており、町内でも道路や河川、農地または山林などへ、テレビ・冷蔵庫などの家電や紙おむつといった、ごみの不法投棄が見られます。 不法投棄すると、投棄されたごみの撤去を求められるとともに、重い刑罰が科せられます。
不法投棄の罰則
廃棄物を不法投棄すると、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、「5年以下の懲役」もしくは「1,000万円以下の罰金」またはその両方が科されます。
不法投棄を見つけたら
「不法投棄かな…」と思ったら、次のような点に注意して、下記までご連絡ください。
- 発見日時
- 発見場所
- どんな人が捨てていたか(特徴など)
- どんなごみが捨てられていたか
- 車のナンバーなど
自分たちの地域は自分たちで守りましょう!
【連絡先】
・役場建設水道課(電話0859-72-0350)
・黒坂警察署(電話0859-74-0110)