○日野町ごみ出し支援実証事業実施要綱

令和8年6月25日

要綱第31号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢及び障がい等により、自らの力でごみ収集場所に持ち出すことが困難な者(以下「ごみ出し困難者」という。)に対し、在宅生活を維持できるよう支援を行う事業(以下「支援事業」という。)の実施について必要な事項を定め、支援事業を本格的に実施するための課題について実践的な検証を行うことを目的とする。

(対象者)

第2条 支援事業の対象者は、次の各号のすべてに該当するごみ出し困難者とする。ただし、すでに戸別収集を行っている地区に居住する者、介護保険施設及び障がい者グループホームその他の施設に入所している者、集合住宅に入居している者は対象としないものとする。

(1) 日野町内に住所を有し、実際に居住していること。

(2) ごみ収集場所へ持ち出すことについて、親族等の協力を得ることが困難であること。

(3) 世帯の全員が、自らの力でごみ収集場所に持ち出すことができない者で構成されていること。

(4) 次のいずれかに該当する者のうち、歩行が困難又は移動に特別な配慮が必要であると認められる者とする。

 要支援・要介護認定を受けている者

 身体障害者手帳の交付を受けている者

 療育手帳の交付を受けている者

 精神障害者保健福祉手帳を交付されている者

 からまでに掲げる者と同等であると町長が認めた者

(収集するごみの種別)

第3条 支援事業において収集するごみの種別は、可燃ごみとする。

(利用料)

第4条 支援事業の利用料は、無料とする。

(利用の申請)

第5条 支援事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、日野町ごみ出し支援実証事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(調査)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、申請者の自宅を訪問し速やかに必要な調査を行うものとする。この場合において、当該調査に当たっては、関係部署との連携及び調整を十分に行わなければならない。

(利用の決定)

第7条 町長は、前条の規定に基づき利用の可否を決定し、日野町ごみ出し支援実証事業利用決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、支援事業の利用を決定したときは、その旨を支援事業の利用者(以下「利用者」という。)が居住する地区の自治会の代表者に通知するものとする。

(ごみの収集方法等)

第8条 支援事業によるごみの収集方法は、次のとおりとする。

(1) 収集回数は週1回とし、町長が指定した日に収集するものとする。ただし、利用者のごみの排出状況や収集状況等により、変更することができるものとする。

(2) 収集場所は、原則利用者の玄関前とする。ただし、収集等に支障がある場合は、利用者と協議のうえ、収集場所を決定する。

(3) 収集するごみは、日野町指定のごみ処理用袋を使用し、利用者が責任を持って分別し、排出することとする。

(見守りの実施)

第9条 収集する者は、戸別収集の実施時にごみが排出されない等、利用者の異常を感じたときは、町に連絡通報する等、状況に応じた対応を行うものとする。

2 町は、前項の連絡通報があった場合は、利用者が指定した緊急通報先にその旨を通知するものとする。

(利用の一時停止)

第10条 利用者は、入院その他の理由でごみの排出を一時的に停止する場合は、あらかじめ電話等により町に申し出るものとする。

(利用の変更等)

第11条 利用者は、申請書の内容に変更が生じたとき、又は支援事業の利用を中止するときは、速やかにその旨を日野町ごみ出し支援実証事業利用変更届(様式第3号)により町長に届け出るものとする。

(利用の中止)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、支援事業の利用を中止することができる。

(1) 利用者が町内に居住しなくなったとき。

(2) 利用者が施設に入所したとき。

(3) 前条の規定により利用者が支援事業の中止を届け出たとき。

(4) 申請事項に虚偽があるとき。

(5) 利用者が死亡したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、支援事業を実施することが著しく困難であると町長が認めたとき。

2 町長は前項の規定により支援事業の利用を中止するときは、日野町ごみ出し支援実証事業利用中止通知書(様式第4号)により利用者に通知するとともに、当該利用者が居住する地区の自治会の代表者にもその旨を通知するものとする。

(守秘義務)

第13条 支援事業に係る職員その他支援事業の関係人は、正当な理由なしに業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。これらの者が当該事業に従事しなくなった後も同様とする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、支援事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和8年7月1日から施行する。

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日野町ごみ出し支援実証事業実施要綱

令和8年6月25日 要綱第31号

(令和8年7月1日施行)