○日野町気象防災アドバイザー設置要綱
令和8年5月5日
要綱第26号
(趣旨)
第1条 本町の防災対応能力の強化及び地域住民の防災力向上を図るため、気象防災に関して専門的な立場からの助言を行う、日野町気象防災アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を設置する。
(業務)
第2条 アドバイザーは、専門的知識及び経験等に基づき、次の助言や指導等を行う。
(1) 災害発生時又は災害が発生するおそれのある場合における気象防災情報の解説、避難情報発令及び災害対策本部運営等についての助言
(2) 平時における町職員等に対する研修
(3) 避難訓練、災害対策本部運営訓練等の実施支援及び助言
(4) 防災関連各種計画及び職員初動マニュアル等の策定や改善に関する助言や提言
(5) 個別避難計画の策定、防災士の養成及び防災士ネットワークづくり等地域住民の防災力向上に関する取組支援
(6) その他、気象防災に関して町長が必要と認める活動
(委嘱)
第3条 アドバイザーは、気象防災に関する専門的な知識又は経験を有する者のうちから町長が委嘱する。
2 アドバイザーは日野町職員の身分を有しない。
(任期)
第4条 アドバイザーの任期は、委嘱の日の属する年度の年度末までとする。ただし、翌年度の活動について同意が得られた場合は、再委嘱できるものとする。なお、次の各号のいずれかに該当する場合は年度途中であっても委嘱を解除できるものとする。
(1) 第2条に掲げる業務を行うことができなくなったと認められるとき
(2) 本人からアドバイザーを辞退する旨の申し出があったとき
(費用負担)
第5条 第2条に掲げる業務の実施にあたり、必要な経費等が発生した場合は、協議のうえ、決定するものとする。
(庶務)
第6条 アドバイザーに関する庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別途定める。
附則
この要綱は、令和8年5月7日から施行する。