○日野町の管理する公金の管理及び運用に関する要綱

令和8年3月31日

要綱第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、日野町の管理する公金(以下「公金」という。)の管理及び運用について、法令その他別に定めるものを除き必要な事項を定めるものとする。

(公金の種類)

第2条 この要綱で定める公金とは、次に掲げるものとする。

(1) 歳計現金

(2) 歳入歳出外現金

(3) 基金に属する現金

(4) 一時借入金

(歳計現金の管理及び運用)

第3条 歳計現金は、日野町指定金融機関(以下「指定金融機関」という。)の決済用普通預金口座において管理するものとする。

2 歳計現金は、支払事務の執行に支障のない範囲の金額及び期間において、原則として指定金融機関の定期性預金で運用するものとする。

3 歳計現金に不足が生じた場合は、次の順により資金を確保するものとする。

(1) 基金の繰替運用による。

(2) 金融機関からの一時借入金の借入

(歳入歳出外現金の管理及び運用)

第4条 歳入歳出外現金は、指定金融機関の決済預金口座において管理するものとする。

(基金の管理及び運用)

第5条 基金に属する現金は、定期性預金による運用を原則とし、債券による運用を行う場合は、日本国国債、政府保証債、地方公共団体が発行する地方債又は政府関係機関債によるものとする。

2 基金に属する現金は、基金の処分に支障がないと認められる場合、1年を超える期間の定期性預金又は前項に定める債券により運用することができるものとする。

3 公金の運用先の金融機関は、原則として、指定金融機関又は収納代理金融機関とするものとする。ただし、債券による運用を行う場合の運用先は公金管理委員会で決定する。

4 基金に属する現金は、必要が生じた場合、歳計現金へ繰り替えて運用することができるものとする。

(一時借入金の管理)

第6条 一時借入金は、歳計現金として管理するものとする。

(公金管理委員会)

第7条 公金の安全で確実かつ効率的な管理及び運用に関し必要な事項を協議するため、日野町公金管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、次の各号に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 公金の管理及び運用に関すること。

(2) 金融機関の経営状況把握に関すること。

(3) 金融機関破綻時の対応策に関すること。

(4) その他公金管理に関する必要な事項

3 委員会は、副町長、総務課長、財政担当者、会計管理者をもって組織する。

4 委員長は、副町長をもって充てる。

5 委員会の庶務は、出納室が務める。

6 委員会の会議は、委員長が招集し議長となる。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

日野町の管理する公金の管理及び運用に関する要綱

令和8年3月31日 要綱第21号

(令和8年4月1日施行)