○令和7年度日野町くらし応援商品券事業実施要綱
令和8年1月20日
要綱第6号
(目的)
第1条 この要綱は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受ける生活者や事業者を支援するため、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用して実施する日野町くらし応援商品券(以下「商品券」という。)の発行等について、必要な事項を定める。
(1) 商品券 前条の目的を達成するために、町が発行する金券をいう。
(2) 発行対象者 令和8年1月20日(以下「基準日」という。)現在で、町の住民基本台帳に記載されている者及び令和8年1月21日から令和8年8月25日までに出生により町の住民基本台帳に記載された者をいう。なお、令和8年1月20日から役場が商品券を発行する日の前日までに死亡及び転出等により町の住民基本台帳から除かれた者については、発行対象外とする。
(3) 特定取引 商品券が対価の弁済手段として使用される物品(有価証券、前払式証票その他これらに類するものを除く。)の購入若しくは借り受け又は役務の提供をいう。
(4) 特定事業者 特定取引を行い、受け取った商品券の換金を申し出ることができる事業者として登録された者をいう。
(商品券の発行額)
第3条 町は、この要綱に定めるところにより、対象者に商品券を発行する。
2 商品券の発行額は、対象者1人につき、20,000円分とする。
3 商品券の1枚あたりの額面は500円とする。
(商品券の発行及び送付)
第4条 町は、商品券の発行及び送付をするため、必要な事項を関係課に照会し報告を求めることができる。
2 商品券は原則基準日に世帯主であった者宛てに世帯員分を送付する。なお、世帯主宛て送付で不都合がある者は、令和8年2月20日までに日野町くらし応援商品券の送付先に係る情報登録申請書(様式第1号)により本人が申請すれば、送付先等を変更できる。
(出生者分の商品券発行の申請)
第5条 発行対象者のうち、令和8年1月21日から令和8年8月25日までに出生により町の住民基本台帳に記載された者については、住民課からの住民異動届による報告若しくは、保護者の出生による日野町くらし応援商品券発行申請書(様式第2号)による申請により商品券を発行する。
(1) 様式第2号による申請分については、保護者に交付する。
(2) 申請期限は、令和8年8月25日までとする。
(商品券の使用範囲等)
第6条 商品券は、特定事業者との間における特定取引においてのみ使用することができる。
2 商品券の使用期間は、令和8年3月23日から令和8年8月31日までの間とする。
3 特定取引に使用された商品券の券面金額の合計額が特定取引の対価を上回るときは、特定事業者からの当該上回る額に相当する金銭の支払いは行われないものとする。
4 商品券は、転売、譲渡及び換金を行うことができない。
5 商品券は、発行された本人又はその保護者や代理人若しくは使者に限り使用することができる。
6 商品券は、以下に掲げる物品及び役務の提供を受けるために使用することはできない。
(1) 不動産や金融商品
(2) たばこ
(3) 他の商品券やプリペイドカードなど換金性の高いもの
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務
(5) 国税、地方税や使用料などの公租公課
(業務委託)
第7条 町は、本事業実施にあたり、日野町商工会へ業務の一部を委託し、業務内容に応じて委託料を支払う。
2 日野町商工会に委託する業務は、商品券及びチラシ、ポスターの作成、商品券の換金、店舗募集等の業務とする。
(特定事業者の登録等)
第8条 日野町商工会は、取扱要領を定め特定事業者を募集し、応募した事業者を登録の上、特定事業者登録証明書を交付する。
2 日野町商工会は、その構成員である事業者に代わって、前項の応募をすることができる。
(特定事業者の責務)
第9条 特定事業者は、特定取引において商品券の受け取りを拒んではならないこと、商品券の交換、譲渡及び売買を行ってはならないこと、町と適切な連携体制を構築すること、その他前条第1項の取扱要領に定める事項を遵守しなければならない。
2 日野町商工会は、特定事業者が前条第1項の取扱要領に反する行為を行ったときは、当該特定事業者の登録を取り消すことができる。
(商品券の換金手続)
第10条 町は、特定取引において商品券が使用された場合は、特定事業者に対し、その券面金額に相当する金銭を支払うものとする。
3 換金の方法は、基本的に特定事業者の預金口座への振替の方法による。
4 特定事業者は、日野町商工会に対し商品券の換金を申し出なければならない。
5 町は、日野町商工会に対し、商品券換金の原資として、交付金を支払う。
(商品券に関する周知等)
第11条 町は、商品券事業の実施にあたり、事業の概要について、広報その他の方法により住民へ周知を行う。
(商品券が返戻された場合等の取扱い)
第12条 第4条第2項により送付した商品券が返戻された場合、町は令和8年8月25日までを保管期間として保管する。
2 保管期間内に発行対象者が電話等による再送希望等の連絡をした場合、再送等によりその世帯分の商品券を交付する。又は、窓口に受け取りに来た場合、返戻された日野町くらし応援商品券交付申請書(様式第3号)による申請及び本人確認後その世帯分の商品券を交付する。
3 保管期間が経過した場合、対象者が商品券の発行を辞退したものとみなす。
(商品券の再発行)
第13条 発行した商品券が不可抗力等により損傷等により毀損した場合、当該商品券と交換で同額分の商品券を日野町くらし応援商品券再発行申請書(様式第4号)による申請及び本人確認により再発行することができる。
(その他)
第14条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年1月20日から施行する。



