○「令和7年度日野町くらし応援商品券」取扱要領

令和8年1月20日

訓令第1号

第1条 目的

エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受ける生活者や事業者を支援するため、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、全町民を対象に交付する「日野町くらし応援商品券(以下「商品券」という。)」の作成・換金、店舗の募集等を行うものとする。

第2条 商品券の発行者・管理者及び発行等

1 商品券発行 日野町

鳥取県日野郡日野町根雨101 電話0859―72―2101

2 換金・管理等運営 日野町商工会

鳥取県日野郡日野町根雨341―2 電話0859―72―0249

3 対象者への周知 日野町 2月(広報誌等での周知)

4 商品券の発送 日野町 令和8年3月上旬~令和8年3月下旬

5 商品券の利用期間 日野町 令和8年3月23日~令和8年8月31日

6 発行冊数 日野町 2,575冊(推計)

(町民1人20,000円分発行 下記各1冊)

※日野町くらし応援商品券20,000円分(500円券40枚綴り)

7 発行対象

(1) 令和8年1月20日において町の住民基本台帳に記載されている者。

(2) 令和8年1月21日から8月25日までに出生により町の住民基本台帳に記載された者で保護者が発行を申請した者。

(3) 令和8年1月20日から役場が商品券を発行する日の前日までに死亡及び転出等により町の住民基本台帳から除かれた者については、発行を取りやめる。

8 送付方法

前項(1)の場合は、町から世帯主宛てに世帯員分送付。

前項(2)の場合は、保護者に交付。

9 使用方法

取扱店で現金と同様に使用できる。(500円未満の買い物をしてもお釣りは出さない)

また、この商品券は取扱店での商品、サービスを対象とする。

ただし、次のものは対象外とする。

(1) 不動産や金融商品

(2) たばこ

(3) 他の商品券やプリペイドカードなど換金性の高いもの

(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務

(5) 国税、地方税や使用料などの公租公課

第3条 対象取扱店

町内にある小売店舗等(小売業・飲食業・サービス業等)すべての業種を対象とする。

商品券の提示を受けたときは現金と同様に扱う。また、取扱店は受取った商品券を商工会に持参し、換金日に振込手数料を差し引いた金額を、山陰合同銀行及び鳥取銀行の口座に商工会より振込みを受けることとする。したがって、必ず山陰合同銀行及び鳥取銀行のいずれかにあらかじめ口座を開設しなければならない。

※取扱店は、商工会指定のポスターを貼ること。(後日、商工会から配布)

第4条 商品券の内容

1 商品券の種類 一枚当たりの額面は500円(500円券×40枚=商品券1冊)

2 商品券の使用期間 令和8年3月23日~令和8年8月31日(期限後は無効)

3 商品券使用の厳守事項(商品券への記載事項)

(1) 本券は、日野町内の取扱店で使用できる。

(2) 本券は、表面記載金額の商品と引き換える。

(本券では釣銭は支払われないので注意すること)

(3) 現金とは引き換えることはできない。

(4) 本券で他の商品券、公共料金等の支払いまた、以下の物の購入には使用できない。

(出資や債務の支払い、商品券・ビール券・酒券・図書券・たばこ・切手・官製はがき・印紙・プリペイドカード、回数券、乗車券、仕入れ等の事業資金など)

(5) 本券に発行番号のないものは無効とする。

(6) 本券の盗難、紛失又は滅失等に対しては、発行者はその責を負わない。

(7) 本券は記載の有効期限を過ぎると無効となる。

第5条 換金手続き

1 取扱店は、消費者から受け取った商品券を商工会事務局に持参して換金手続きを行う。その際、商品券裏面の取扱店欄に貴店名を押印、又は記入すること。

2 商工会は、取扱店から提出された商品券の額面金額を、取扱店の指定口座に振り込む。

第6条 換金手数料

換金手数料は無料とする。ただし、商品券の額面金額(合計金額)から振込手数料を差し引き、振り込むものとする。

第7条 商品券発行と回収手順

【商品券発行と回収手順】

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【商品券管理等業務】

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「令和7年度日野町くらし応援商品券」取扱要領

令和8年1月20日 訓令第1号

(令和8年1月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
令和8年1月20日 訓令第1号