○日野町罹災証明書等交付要綱
令和8年1月16日
要綱第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、日野町内で発生した災害(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に定める災害(火災による被害を除く。)という。)により被害を受けた建物等について、町が当該被害に係る証明書(以下「罹災証明書等」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 住家 現実に居住のため使用している建物をいい、社会通念上の住家であるかどうかを問わない。
(2) 非住家 住家以外の建築物をいうものとする。なお、官公署、学校、病院、公民館、神社、仏閣等は非住家とする。ただし、これらの施設に、常時、人が居住している場合には、当該部分は住家とする。
(罹災証明書等の種類)
第3条 この要綱に基づく罹災証明書等は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 罹災証明書(様式第1号) 災害により住家の被害について、その事実を町が確認することができる場合に限り、現場確認等を行い、被害の程度を証明するものをいう。
(2) 被災証明書(様式第2号) 災害により住家及び非住家並びに家財その他の物件等に被害が生じた場合に、その事実を証明するものをいう。
2 罹災証明書等により証明する事項は、申請書に基づく罹災状況及び被災状況であり、損害額に係る証明は含まないものとする。
(1) 罹災証明書 罹災証明交付申請書(様式第3号)
(2) 被災証明書 被災証明交付申請書兼証明書(様式第2号)
2 罹災証明書等の申請期限は、災害発生の日から起算して3カ月以内とする。ただし、当該期間を経過した後であっても、災害により被害を受けた事実を証する確実な証拠が存し、かつ、当該期間を経過したことにつき、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
3 第1項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、町長が添付できないことが適当であると認めた場合にあっては、当該書類の添付を省略することができる。
(1) 災害により被害を受けた事実が確認できる書類
(2) その他必要と認める書類
(交付対象者)
第5条 罹災証明書等の交付対象者は、次のとおりとする。
(1) 災害により建物等被害が発生した場合において、被害を受けた住家及び非住家並びに家財その他の物件等の居住世帯主、所有者及び占有者
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者
(罹災証明書等の交付)
第6条 町長は、第4条第1項の規定により申請があったときは、その内容を確認し、当該申請に応じた罹災証明書等を交付するものとする。
2 町長は既に交付した罹災証明書等と同一の証明内容について申請があったときは、第4条第3項各号に掲げる書類の添付及び申請内容の審査を省略して罹災証明書等の交付をする者とする。
3 第3条第1項第1号の罹災証明書の被害程度の区分及びその判断基準は、「災害に係る住家の被害認定基準運用指針(令和3年3月内閣府(防災担当))」を準用する。
2 町長は、前項の規定により再調査の申請があった場合は、申請内容を確認し適当と認めたときは、再調査を行うものとする。
(証明の取消し)
第8条 町長は、罹災証明書等を交付した後に、第4条に係る申請の内容に偽りがあると認められたとき、又はその他不正の手段により罹災証明書等の交付を受けたと認められるときは、当該罹災証明書等の交付によって証した事項を取り消すもの利、遅滞なく、その理由を示して、交付を受けた者に通知するものとする。
2 前項の規定により証した事項を取り消されたときは、当該取消しに係る罹災証明書等の交付を受けた者は、ただちにその罹災証明書等を町長に返還しなければならない。
(手数料)
第9条 この要綱による罹災証明書等の交付に係る手数料については、日野町手数料徴収条例(平成12年日野町条例第2号)第7条第1項第3号の規定により免除するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和8年1月16日から施行する。



