○都合山たたら跡発掘調査評価・指導委員会設置要綱
令和7年3月31日
要綱第13号
(設置)
第1条 都合山たたら跡の発掘調査等の学術調査及び評価・指導を行うため、都合山たたら跡発掘調査評価・指導委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を行う。
(1) 都合山たたら跡の学術調査指導に関すること。
(2) 都合山たたら跡の発掘調査等成果の評価、検討に関すること。
(3) 将来の史跡指定、保存及び整備に関すること。
(4) 前3号に揚げるもののほか、その他必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員4人以内で組織する。
(委員)
第4条 委員は、学識経験者のうちから日野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(任期等)
第5条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第7条 委員会の会議の招集は、必要に応じて委員長が行う。
2 委員会は、委員長が議長となる。
3 委員長は、専門的な事項について必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。