○都合山たたら跡発掘調査評価・指導委員会設置要綱

令和7年3月31日

要綱第13号

(設置)

第1条 都合山たたら跡の発掘調査等の学術調査及び評価・指導を行うため、都合山たたら跡発掘調査評価・指導委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を行う。

(1) 都合山たたら跡の学術調査指導に関すること。

(2) 都合山たたら跡の発掘調査等成果の評価、検討に関すること。

(3) 将来の史跡指定、保存及び整備に関すること。

(4) 前3号に揚げるもののほか、その他必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員4人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、学識経験者のうちから日野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(任期等)

第5条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選任する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)

第7条 委員会の会議の招集は、必要に応じて委員長が行う。

2 委員会は、委員長が議長となる。

3 委員長は、専門的な事項について必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

都合山たたら跡発掘調査評価・指導委員会設置要綱

令和7年3月31日 要綱第13号

(令和7年4月1日施行)