○日野町子育て短期支援事業実施要綱
令和7年3月31日
要綱第11号
(目的)
第1条 この要綱は、保護者の疾病その他の理由により、家庭において養育を受けることが一時的に困難となった児童に対し、実施施設において必要な養育を行う事業(以下「子育て短期支援事業」という。)の実施に関して必要な事項を定めるものとする。
(実施施設)
第2条 子育て短期支援事業を実施する施設は、あらかじめ町長が指定した児童福祉施設(以下「実施施設」という。)とする。
(対象者)
第3条 子育て短期支援事業の対象者は、日野町内に居住する18歳未満の児童であって、次の要件を備えている者のうち、町長が適当と認めるものとする。
(1) 児童が健康で日常生活に支障がないこと。
(2) 児童の保護者が社会的理由(疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、転勤、出張及び学校等の公的行事への参加)や精神的理由(育児疲れ)により、一時的に家庭において児童を養育できない場合
(事業の実施方法)
第4条 子育て短期支援事業は、町が実施施設にその養育・保護を委託して行うものとする。
(事業の利用期間)
第5条 子育て短期支援事業の養育・保護の期間は、原則として7日以内とする。ただし、町長がやむをえない事情があると認めた場合には、必要最小限の範囲内で延長することができる。
(利用手続き)
第6条 子育て短期支援事業を利用しようとする者は、あらかじめ子育て短期支援事業利用申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、事業の利用を決定したときは、実施施設の長へ子育て短期支援事業委託通知書(様式第4号)を送付するものとする。
(利用決定の取消及び制限)
第9条 町長は事業の利用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申込みその他不正な手段により事業利用の決定を受けたことが判明したとき。
(2) やむをえない事情により、実施施設において事業を継続することが困難であるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、事業を利用させることが不適当であると町長が認めたとき。
2 町長は、受け入れが可能な実施施設がないときは、子育て短期支援事業の利用を制限することができる。
(実績報告)
第10条 実施施設の長は、事業を利用した月の翌月10日までに子育て短期支援事業実施報告書(様式第6号)を町長に提出するものとする。
2 前項に定めるもののほか、町長は必要に応じて、実施施設に事業実施並びに対象家庭及び子ども等の状況について報告を求めることができることとし、求めを受けた実施施設は直ちに報告を行うものとする。
(費用)
第11条 実施施設は、当該児童の保護等に要した経費について、子育て短期支援事業委託料請求書(様式第7号)により、町長に対して請求するものとする。
2 事業を利用した保護者は、別表に定める利用料を負担しなければならない。
3 町長は、事業が終了したときは、前項の利用料を徴収するため、事業を利用した児童の保護者に対し、納入通知書を送付しなければならない。
(対象児童の送迎)
第12条 児童の実施施設への送迎は、当該児童の保護者の責任において行うものとする。
(秘密の保持)
第13条 実施施設は、町長から事業に関し提供された児童及びその保護者の個人情報について知り得た秘密を漏らしてはならない。実施施設の指定が解除された後も同様とする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
子育て短期支援事業に要する経費
(単位:児童1人当たり日額、円)
区分 | 保護者負担額 | |
生活保護世帯 | 2歳未満児 | 0 |
2歳以上児 | 0 | |
その他の世帯 | 2歳未満児 | 5,350 |
2歳以上児 | 2,750 |