○日野町まち・ひと・しごと創生推進基金条例

令和7年5月20日

条例第18号

(設置)

第1条 日野町の地方創生推進に係る次の各号に定める事業の財源として、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業として認定された地域再生計画「日野町まち・ひと・しごと創生推進事業」(以下「認定地域再生計画」という。)の事業のために法人が寄附した寄附金(以下「寄附金」という。)を活用することを目的に、日野町まち・ひと・しごと創生推進基金(以下「基金」という。)を設置する。

(1) 新しい人の流れを作りながら、若い世代が住み続けることができる環境を整える事業

(2) 町内で安心して子どもを産み、育てる環境を整えるとともに、子どもたちの生きる力の基礎を培う事業

(3) 「地域とともにある学校づくり」「学校を核とした地域づくり」を推進することで、地域を支える人財を育成する事業

(4) 活力と魅力あふれる産業を創り、安定した雇用を創出する事業

(5) 誰もが心豊かで潤いのある生活や生きいきと輝き活力ある社会を実現する事業

(6) 町民の健康で安心・安全な暮らしを守る事業

(7) 町民が将来にわたって安全に安心して暮らせる事業

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は寄附金のうち予算に定める額とし、認定地域再生計画の事業で支出する累計額を上回らないものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、日野町一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(基金の処分)

第6条 町長は、第1条に規定する目的を達成するために、同条各号に定める事業に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

日野町まち・ひと・しごと創生推進基金条例

令和7年5月20日 条例第18号

(令和7年5月20日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和7年5月20日 条例第18号