○日野町立小・中学校通学区域に関する規則

令和5年3月31日

教委規則第2号

日野町立小・中学校通学区域に関する規則(昭和61年日野町教育委員会規則第1号)の全部を次のように改正する。

第1条 この規則は、日野町立義務教育学校の通学区域に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 義務教育学校の通学区域は、別表のとおりとする。

第3条 保護者は、学齢児童又は学齢生徒をその居住地の属する通学区域内の義務教育学校に通学させなければならない。

第4条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)第9条第1項の規定により、学齢児童生徒等を他市町村が設置する学校に就学させることについての届出は、区域外就学届(様式第1号)をもってしなければならない。

2 令第9条第1項の規定により、学齢児童生徒等を国立又は私立学校に就学させることについての届出は、国立・私立学校等入学(在籍)(様式第2号)をもってしなければならない。

第5条 この規則に定めるもののほか、通学区域に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(1) 義務教育学校

学校名

通学区域

日野学園

町内全域

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日野町立小・中学校通学区域に関する規則

令和5年3月31日 教育委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和5年3月31日 教育委員会規則第2号