○日野町地域おこし協力隊インターン及びおためし地域おこし協力隊設置要綱

令和6年12月17日

要綱第50号

(趣旨)

第1条 この要綱は、少子高齢化が進行し、地域の活力が失われつつある本町において「地域おこし協力隊」の新しい力を借りながら活性化の足掛かりをつかみ、地域の力を維持・強化するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知。以下「総務省要綱」という。)に基づき、日野町地域おこし協力隊インターン及びおためし地域おこし協力隊の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) インターン隊員 町長が、地域おこし協力隊インターンを委嘱した者をいう。

(2) おためし隊員 町長が、おためし地域おこし協力隊を委嘱した者をいう。

(3) 隊員 インターン隊員及びおためし隊員をいう。

(4) 地域協力活動 地域力の維持・強化に直接資する活動であって公益性を有するものをいう。

(インターン隊員の活動)

第3条 インターン隊員は、次に掲げる地域協力活動のうちいずれかを行うものとする。

(1) 地域活性化の支援、町のPRに関する活動

(2) 農林業振興に関する活動

(3) 水源保全・監視に関する活動

(4) 環境保全・鳥獣被害対策に関する活動

(5) 住民の生活支援に関する活動

(6) スポーツ、文化に関する活動

(7) 脱炭素地域づくりに関する活動

(8) 特産品開発・販売・観光振興に関する活動

(9) 移住定住促進・空き家対策に関する活動

(10) その他地域力の維持・強化に資するため必要な活動

(委嘱)

第4条 隊員は、町が公募、選考を行ったうえで町長が委嘱する。

(地域要件)

第5条 隊員募集への応募希望者は、応募の時点で総務省要綱及び募集要項に規定する地域要件を満たしていることを要件とする。

(委嘱期間)

第6条 インターン隊員の委嘱期間は、委嘱の日から起算して14日以上3か月以内とする。

2 おためし隊員の委嘱期間は、委嘱の日から起算して2泊3日以上13日以内とする。

(インターン隊員の報償費)

第7条 インターン隊員の報償費は、1活動日あたり12,000円とする。

(インターン隊員の受入先)

第8条 インターン隊員の受入先は、町の課題解決に向けて隊員と相互支援を行いながら地域協力活動を行うことができる地域団体とし、株式会社、一般財団法人などの民間企業及び営利法人等は対象外とする。ただし、住民と連携・協力して取り組む町の課題解決に資する事業として町長が認める活動を行う場合については、住民の理解を得たうえで、受入を行うことができるものとする。

(秘密の保持)

第9条 隊員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

2 前項の規定は、隊員がその職を退いた後も同様とする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、地域おこし協力隊の設置に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

日野町地域おこし協力隊インターン及びおためし地域おこし協力隊設置要綱

令和6年12月17日 要綱第50号

(令和6年12月17日施行)