○日野町障がい者就労促進支援事業交通費助成金交付要綱

令和6年9月20日

要綱第43号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障がい者、知的障がい者又は精神障がい者(以下「障がい者」という。)が、次条に掲げる福祉的就労を支援する事業所(以下「事業所」という。)に通勤するために要した交通費の一部を助成することにより、経済的負担を軽減し、自立の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「事業所」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第13項に規定する就労移行支援、法第5条第14項に規定する就労継続支援を行う事業所をいう。

(対象者)

第3条 日野町障がい者就労促進支援事業交通費助成金(以下「助成金」という。)の交付対象者は、本町に住所を有し、前条の事業所に通所する障がい者とする。

2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助のうち生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に定める移送費を受けることができる者は助成対象としない。

(助成金の対象経費及び額)

第4条 助成の対象経費は、障がい者が事業所に通所するために必要な経費とする。

2 助成の額は、次の各号に掲げる経費の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。この場合において、助成の額に10円未満の端数があるときは、当該端数金額を切り捨てる。

(1) JR鉄道やバス等(以下「公共交通機関等」という。)を利用した場合は、その実費から障がい者が事業所より支給を受けた通所に要する手当(以下「通勤手当」という。)を差し引いた額の2分の1に相当する額。ただし、公共交通機関等の利用に際し、定期券の購入に要する経費1月分の額の2分の1に相当する額を限度とする。

(2) 事業所が所有する送迎用の自動車(以下「送迎車輌」という。)を利用した場合は、障がい者が1月あたりで負担する経費から通勤手当を差し引いた額の2分の1に相当する額。

(3) 自家用自動車を利用した場合は、障がい者の自宅から当該障がい者が通う事業所又は最寄りの駅やバス停等までの往復の距離に1キロメートル当たり12円を乗じて得た額に、当該事業所に通所した日数を乗じて得た額から通勤手当を差し引いた額の2分の1に相当する額。

3 障がい者が自己都合により遅刻又は早退をした事に伴って公共交通機関等、送迎車輌、自家用自動車を利用して経費が発生した場合、助成金の交付はしないこととし、事業所の始業時間までに出勤し、終業時間後に退勤した場合に助成金を交付するものとする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成を受けようとする者は、日野町障がい者就労促進支援事業交通費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 通所証明書(様式第2号)

(2) 事業所への通所に要する交通費を明らかにする書類

2 前項の申請は、1月ごとに行うものとし、障がい者が事業所に通所した日の属する月の翌月の初日から起算して1年以内に行わなければならない。

(助成金の交付決定)

第6条 町長は、申請書を受理したときは、これを審査し、その適否を日野町障がい者就労促進支援事業交通費助成金交付決定通知書(様式第3号)、又は日野町障がい者就労促進支援事業交通費助成金却下通知書(様式第4号)により通知する。なお、交付決定したときは、請求書(様式第5号)の提出により助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、申請者が偽りの申請その他不正な手段により前条の規定による助成金の交付を受けたと認めたときは、その決定を取り消し、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年10月1日から施行する。

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日野町障がい者就労促進支援事業交通費助成金交付要綱

令和6年9月20日 要綱第43号

(令和6年10月1日施行)