○日野病院物価高騰対策応援金支給要綱
令和6年6月18日
要綱第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、物価高騰への対応が盛り込まれた令和6年6月の診療報酬等の改定が行われるまでの臨時的措置として鳥取県が制度設計している物価高騰対策応援金について、自治体病院は食材料費分のみ支給であり、光熱費分は支給されないことを鑑み、日野病院組合日野病院(以下「日野病院」という。)に対し日野病院物価高騰対策応援金(以下「応援金」という。)を支給するために、必要な事項を定める。
(支給額)
第2条 応援金の支給額は、次の各号に定める額に日野町の負担割合を乗じた額とする。負担割合は日野町89.7%、江府町10.0%、伯耆町0.3%とする。
(1) 病院(病床数100床未満)1施設当たり120,000円
(2) 救急告示医療機関1施設当たり120,000円
(3) 一般病床1床当たり12,000円
(支給の申請方法)
第3条 日野病院は、日野病院物価高騰対策応援金支給申請書(様式第1号。以下、「支給申請書」という。)を町長に提出するものとする。
(支給の決定等)
第4条 町長は、提出された支給申請書の記載事項等について、記載漏れ、表示の錯誤等がないか点検し、適正なものであると認めた場合はこれを受理する。
2 町長は、受理した支給申請書について、本要領に基づき審査し、適正であると認められるときは、応援金の支給を決定するものとする。
5 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、応援金を速やかに振り込むものとする。
(応援金の返還)
第5条 町長は、日野病院が、偽りその他不正行為によって応援金の支給を受けたことが判明した場合、日野病院に対して支給した応援金について支給決定を取消して返還させるものとする。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、本応援金の支給について必要な事項は別に定める。
附則
1 この要綱は、令和6年6月19日から施行する。
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。