○日野町サテライトオフィス入居者募集要綱

令和6年4月1日

要綱第24号

(目的)

第1条 この要綱は、旧日野中学校並びに旧黒坂小学校を活用して企業等を誘致し、働く場の確保や、新たな人の交流を生むことにより、学校跡地の利活用と地域の活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) サテライトオフィス 企業の本拠地から離れた場所に設置された事務所のことをいう。ただし、企業の本拠地としての利用も含むものとする。

(2) 入居 借地借家法(平成3年法律第90号)第38条の規定に基づく契約更新のない定期建物賃貸借契約(以下「定期建物賃貸借契約」という。)を締結することをいう。

(名称及び所在地)

第3条 施設の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 旧日野中学校 鳥取県日野郡日野町野田210番地

(2) 旧黒坂小学校 鳥取県日野郡日野町黒坂1560番地1

(入居事業者)

第4条 このサテライトオフィスへの入居する者(以下「入居事業者」という。)は、次の要件を全て満たすものとする。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。

(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生の手続又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生の手続の申立てがなされてないこと。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる者でないこと。

(4) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどをしたことを認められる者でないこと。役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められる者でないこと。

(5) 無差別大量殺人行為を行った団体の規則に関する法律(平成11年法律第147号)に基づく処分を過去及び現在において受けている団体及びその代表者、主催者又はその他の構成員でないこと。

(6) 納期限の到来している国税、都道府県税及び市町村税の未納がないこと。

(7) 宗教活動又は政治活動を主たる目的としている者でないこと。

(賃料の額等)

第5条 各室の賃料の額等については別表第1のとおりとする。

(賃料の減免)

第6条 前条の賃料の減免は、次の各号の1に該当する場合に限り、これを減免することができる。

(1) 町が主催又は共催するもので自ら使用するとき。

(2) 町内の保育所、学校が保育・授業その他の保育・学校行事等で使用するとき。

(3) 町内の公益を目的とする団体で、国又は地方公共団体が助成している団体及び町が事務局となっている団体が使用するとき。

(4) 町内の青少年の育成を目的とする団体及び地域組織の連合体が使用するとき。

(5) 町内の体育、文化、地域活動等を行っている団体が使用するとき。

(6) 企画政策課が特に認めるものが使用するとき。

(賃料減免の取扱基準)

第7条 前条の規定に基づき、賃料の減免をする場合の減免率及びその適用範囲は、別表第2に定めるところによる。

(賃借期間)

第8条 賃借期間は1年以上とする。

(入居申込等)

第9条 入居を希望する事業者は、あらかじめ日野町サテライトオフィス入居申込書(様式第1号)、事業者概要書(様式第2号)、事業計画書(様式第3号)及び誓約書(様式第4号)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する入居申込は、入居希望日の3ヶ月前から受付を開始するものとする。ただし、施設の開業前の入居申込についてはこの限りではない。

3 町長は、第1項の規定による入居申込書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認める場合は入居の決定を行う。

(契約締結)

第10条 前条の規定により入居の決定を行った場合は、町長と入居事業者とで別途、定期建物賃貸借契約(以下「契約」という。)を締結するものとする。

2 入居の決定後1ヵ月以内に契約締結ができなかった場合は、入居申込及び入居の決定は無効とする。ただし、特に町長が認める場合はこの限りではない。

(保証金)

第11条 契約保証金は、これを免除する。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

1 旧日野中学校

(1) 月額賃料(電気・光熱水費込み)

教室名

町外事業者

町内に本社を置く事業者

日野町の地域振興に資する事業を年5回以上、主催又は運営に参加した事業者

2階教室

30,000円

15,000円

左欄の1/10の金額

図書室(教材室含む)

40,000円

20,000円

左欄の1/10の金額

(2) 時間貸し

教室名

1時間当たり賃料

調理室(更衣室含む)

200円

会議室(隣の教室含む)

3階教室

3階多目的教室

美術室

音楽室(準備室含む)

理科室(準備室含む)

2 旧黒坂小学校

(1) 月額賃料(電気・光熱水費込み)

教室名

町外事業者

町内に本社を置く事業者

地域振興に資する事業を年5回以上、主催又は運営に参加した事業者

教室棟

1年生教室

30,000円

15,000円

左欄の1/10の金額

2年生教室

3・4年生教室

5年生教室

6年生教室

学習室

管理棟

職員室(更衣室含む)

40,000円

20,000円

左欄の1/10の金額

2階教室

理科室(準備室含む)

家庭科室

図工室

音楽室(準備室含む)

(2) 時間貸し

教室名

1時間当たり賃料

多目的教室

200円

保健室

校長室

図書館

コンピューター室

別表第2(第7条関係)

区分

減免率

適用の範囲

1 町が主催又は共催するもの

10/10

町主催、町共催

2 町内の保育所、学校が保育・授業その他の保育・学校行事等を行うのもの

10/10

保育所、小学校、中学校、高等学校

3 町内の公益を目的とする団体で、国又は地方公共団体が助成している団体及び町が事務局となっている団体が行うもの

10/10

交通安全、防犯、男女参画、人権、福祉、教育等の推進など公共的役割を有し、国又は県、町など地方公共団体が助成している団体、並びに公共的役割を有する団体及びイベント等地域活性化を推進する団体で町が事務局となっている団体

4 町内の青少年の育成を目的とする団体及び地域組織の連合体が行うもの

10/10

スポーツ少年団、子ども会、PTA、保護者会など青少年の育成を目的とする団体及び地域自主組織、地域防災組織、連合区など地域の連合体

5 町内の体育、文化、地域活動等を行っている団体行うもの

1/2

体育等

町体育協会各部など体育スポーツ活動、普及を行っている団体

文化等

文化、演芸、趣味、料理などの活動、普及を行っている団体

地域活動等

自治会(下部組織を含む)、女性会、老人会など地域活動等を行っている団体

6 町長が特に認めるもの

10/10

企画政策課が特に認めるもの

7 営利を目的とする場合は、上記にかかわらず、減免をしない。(上記6を除く)

* 減免後の賃料が100円未満となる場合は100円とする。

* 減免後の賃料に100円未満の端数が生じる場合はその端数は100円に切り上げる。

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日野町サテライトオフィス入居者募集要綱

令和6年4月1日 要綱第24号

(令和6年4月1日施行)