○日野町木造住宅耐震診断事業実施要綱
令和6年3月29日
要綱第20号
(目的)
第1条 この要綱は、木造住宅の所有者等が自己の居住する木造住宅の耐震診断を実施するに当たり、町が耐震診断を行うことにより、木造住宅の耐震化の促進を図り、もって地震に強いまちづくりを実現することを目的とする。
(1) 木造住宅 木造の建築物で、居住の用に供する一戸建ての住宅(店舗等の用途を兼ねる住宅(店舗等の用に供する部分の床面積が、延べ床面積に2分の1を乗じて得た面積未満のものをいう。)を含む。)をいう。
(2) 耐震診断 一般財団法人日本建築防災協会が定める「木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づく一般診断法により木造住宅の耐震性を判定することをいう。
(3) 診断士 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士で、かつ鳥取県木造住宅耐震化業者登録要綱第6条第1項に規定する技術者名簿に登録されている建築士をいう。
(事業対象木造住宅)
第3条 日野町木造住宅耐震診断事業(以下「事業」という。)の対象となる建築物は、町内に存し、次の各号のいずれにも該当する木造住宅とする。
(1) 木造在来軸組工法、伝統的工法又は枠組壁構法で建築されていること。
(2) 1棟につき延べ床面積がおおむね200平方メートル以内で、階数が2階以下であること。
(3) 平成12年5月31日以前に新築工事に着工されたものであること。
2 前項の規定にかかわらず、日野町震災に強いまちづくり促進事業又は本要綱により既に耐震診断を実施した木造住宅は、事業の対象外とする。
(事業内容)
第4条 町長は、前条に規定する事業対象木造住宅の所有者等が耐震診断を希望するときは、当該事業対象木造住宅の耐震診断を予算の範囲内で実施する。
2 町長は、耐震診断を実施するに当たり診断士を派遣するものとする。
3 前項の規定による診断士の派遣に要する費用は、町が負担する。
(申請手続)
第5条 木造住宅の耐震診断を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、日野町木造住宅耐震診断申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 申請者は、第3条に規定する住宅の所有者とし、町税、税外収入金その他の本町の歳入となるべきものを滞納していない者とする。
2 町長は、第4条第2項の規定により診断士を派遣する場合において、必要があると認めるときは、当該診断士の派遣について条件を付すことができる。
3 町長は、前条の申請書の内容に変更が生じたと認めるときは、日野町木造住宅耐震診断決定通知書の内容を変更することができる。
(耐震診断の中止等)
第7条 前条第1項の規定により耐震診断の決定を受けた者(以下「受診対象者」という。)は、当該耐震診断を中止し、又は取り止めるときは、速やかに、町長にその旨を届け出なければならない。
(耐震診断の決定の取消し)
第8条 町長は、受診対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、耐震診断の決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他の不正な行為により診断士の派遣の決定を受けたとき。
(2) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。
(耐震診断結果の報告)
第10条 第4条第2項の規定により派遣された診断士は、耐震診断を完了したときは、速やかに、当該耐震診断の結果を町長に報告しなければならない。
(耐震化に関する指導)
第11条 町長は、必要があると認めるときは、前条第1項の規定による報告に基づき、受診対象者に対して木造住宅の耐震性の向上を図るよう必要な指導又は助言をすることができる。
(業務委託)
第12条 町長は、事業に係る業務の一部を建築士事務所等に委託することができる。
(委任)
第13条 この要綱の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。