○日野町地域でつくりみんなで支える送迎事業実施要綱

令和6年3月29日

要綱第15号

(目的)

第1条 この要綱は、町内在住の障がい(児)者が町外の障害福祉サービス等を提供する事業所を利用するにあたり、移動手段の確保が困難な状況を踏まえ、町が主体となって送迎支援を実施し、障がい(児)者が希望する生活を地域で続けられるようにすることを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、日野町とする。ただし、町長が適切と認めたものに対し、事業を委託することができるものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有し、次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)による療育手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神保健福祉手帳のうち、いずれかの交付を受けている者

(2) 南部町、伯耆町、日南町に所在する生活介護又は放課後等デイサービスを提供する事業所(以下「福祉サービス提供事業所」という。)へ通うことを希望する者

(3) 公共交通機関の利用に際し全面的な支援が必要な者

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) コーディネート事業

受託者が対象者の希望に沿って送迎支援を実施するにあたっての連絡調整の実施

(2) 送迎支援事業

日野町が指定する車両による、対象者の住居地と福祉サービス提供事業所との間の送迎支援の実施

(秘密の保持)

第5条 事業に従事する者は、対象者のプライバシーの尊重に万全を期するものとし、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(利用申請及び利用決定)

第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、日野町地域でつくりみんなで支える送迎事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請書を受理したときは、速やかにその必要性を調査の上で利用の可否を決定するものとする。

3 町長は、前項に規定による調査の結果、送迎事業の実施が必要であると認める場合は、日野町地域でつくりみんなで支える送迎事業利用決定通知書(様式第2号)により、また、送迎事業の実施が必要であると認められない場合は、日野町地域でつくりみんなで支える送迎事業利用却下決定通知書(様式第3号)により申請者に決定内容を通知するものとする。

(利用者負担額)

第7条 障がい(児)者が受託者より第4条第1項第2号に規定する送迎支援を受けた場合、事業の実施に要した費用のうちの1割を負担するものとする。ただし、障がい(児)者等の家計に与える影響その他の事情をしん酌して、利用者が18歳以上の場合にあっては障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条の例により、利用者が18歳未満の場合にあっては児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第24条の例により、以下のとおり利用者負担上限月額を定めるものとする。

(1) 利用者が18歳以上の場合

 次のからまでに掲げる者以外の者 37,200円

 町民税課税世帯(所得割16万円未満) 9,300円

 町民税非課税世帯 0円

 生活保護世帯 0円

(2) 利用者が18歳未満の場合

 次のからまでに掲げる者以外の者 37,200円

 町民税課税世帯(所得割28万円未満)4,600円

 町民税非課税世帯 0円

 生活保護世帯 0円

2 前項の規定による利用者が受託者に対して支払う額の徴収は町が実施するものとする。

(事業の実施に要する費用の請求)

第8条 第4条第2号に規定する送迎支援事業の実施に要する費用については以下のとおりとし、受託者が事業を実施した場合は、ひと月ごとに町長に請求するものとする。

(1) 基本額 2,200円(片道あたり)

(2) 介助員配置加算 1,500円

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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日野町地域でつくりみんなで支える送迎事業実施要綱

令和6年3月29日 要綱第15号

(令和6年4月1日施行)