○日野町こども家庭センター設置要綱
令和6年3月29日
要綱第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条の規定に基づく母子健康包括支援センター(以下「支援センター」という。)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2の規定及び市町村子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱(平成29年3月31日付け雇児発第0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。)に基づく子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)の機能を有し、効果的で切れ目のない一体的な支援を実施するものとして、日野町こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。
(設置場所)
第2条 こども家庭センターは、日野町健康福祉課に置く。
(対象者)
第3条 こども家庭センターの対象者は、町内に在住するすべての子どもとその家庭(里親及び養子縁組を含む。)及び妊産婦とする。ただし、町長が認めたときは、この限りでない。
2 こども家庭センターにおいて実施する支援センター業務の内容は、次のとおりとする。
(1) 妊産婦・乳幼児等の実情を把握すること。
(2) 妊娠・出産・子育てに関する各種の相談に応じ、必要な情報提供・助言・保健指導を行うこと。
(3) 必要に応じて支援プランを策定すること。
(4) 保健医療又は福祉の関係機関との連絡調整を行うこと。
(5) その他町長が必要と認めること。
3 こども家庭センターにおいて実施する支援拠点業務の内容は、次のとおりとする。
(1) 要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊産婦等への支援に関すること。
(2) 関係機関との連絡調整を行うこと。
(3) その他町長が必要と認めること。
(職員)
第5条 こども家庭センターに、次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 統括支援員
(3) その他必要な職員
2 前項に規定するセンター長は、統括支援員を兼務することができる。
(守秘義務)
第6条 こども家庭センターの職員(以下「職員」という。)は、職務上知り得た対象者の個人情報及び秘密等を保護し第三者に漏らしてはならず、業務遂行以外に用いてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(資質・技能等の向上)
第7条 職員は、有する資格や知識・経験に応じて、業務を行うにあたり共通して必要となる知識や技術を身につけ、かつ常に資質・技能等を向上させるために努めなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、こども家庭センターの運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(日野町子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱の廃止)
2 日野町子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱は、廃止する。