○日野町無人航空機管理運用規程
令和5年11月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、日野町(以下「町」という。)が所有する無人航空機(以下「ドローン」という。)の安全で効果的な利活用を図るため、航空法(昭和27年法律第231号)その他関連法令に定めるもののほか、全庁的な管理運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、ドローンとは、航空法に定義される無人航空機のうち、カメラを搭載し映像転送機能を活用した空撮や物資運搬等の運用が可能なものをいう。ただし、機体の重量(機体本体の重量及びバッテリー重量の合計をいう。)が100グラム未満のものは除く。
(運用目的)
第3条 ドローンの運用目的は、次に掲げるとおりとする。
(1) 地震、火災、その他の災害における情報収集等に関すること。
(2) 防災及び防犯に関する情報収集等に関すること。
(3) 行方不明者の捜索における情報収集等に関すること。
(4) 山林、農地の状況及び有害鳥獣の生態系に関する情報収集等に関すること。
(5) 公共施設等の点検に関すること。
(6) 町の事務事業に係る測量及び調査等に関すること。
(7) 広報活動に関すること。
(8) その他町長が特に必要と認める事項に関すること。
(運用管理及び運航体制)
第4条 ドローンの運用管理を総括する運用管理者を置き、総務課長をもって充てる。
(現場責任者)
第5条 ドローンの運航時の指揮を行うため、現場責任者を置く。
2 現場責任者は、ドローン飛行時の指揮及び周辺の安全管理を行わなければならない。
3 現場責任者と安全確認者は、これを兼ねることができる。
(操縦者)
第6条 操縦者は、原則として以下のいずれかの要件を満たした町の職員とする。
(1) 町又は民間事業者等が実施するドローン操縦講習の受講を修了していること。
(2) ドローン操縦に関する民間技能認証、国家資格又はこれに準ずる資格を取得していること。
2 ドローンの操縦経験が一定以上あり、運用管理者が特に認めた職員については、前項に定める要件を満たしていなくとも、操縦者に充てることができるものとする。
(安全確認者)
第7条 ドローンの運行上の安全を確保するため、安全確認者を置く。
2 安全確認者は、現場責任者又は操縦者の指示の下に活動するものとする。
(運航の禁止区域)
第8条 運用管理者は、ドローンを運航する場合は、航空法その他関係法令に従って運航するものとし、次に掲げる空域で運航させてはならない。ただし、国土交通省による無人航空機の飛行に関する許可・承認審査で許可又は承認を受けた場合は、この限りでない。
(1) 航空法で定める空港等及びその周辺の空域
(2) 地表又は水面から150メートル以上の高さの空域
(3) 人口集中地区(航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号)第236条の2に規定する国勢調査の結果による人口集中地区をいう。)に指定されている地域の上空
(4) 緊急用務空域(航空法施行規則第236条第1項第4号に規定する緊急用務空域をいう。)の指定を受けた空域
(運航の条件)
第9条 運用管理者は、ドローンを運航するときは、次に掲げる条件を全て満たしていることを確認しなければならない。
(1) 日の出から日没までの日中における運航であること。
(2) 目視できる範囲において、ドローンとその周囲が常時監視できること。
(3) ドローンと人又は物件との間に30メートルの距離を保っていること。
(4) 多数の人が集まる催しが行われている場所の上空でないこと。
(5) 物資等の運搬、投下及び農薬等の散布でないこと。
2 次に掲げる場所で、ドローンを飛行させてはならない。
(1) ドローンの離着陸時及び飛行する高度において、電線又は樹木等操縦の妨げになる構造物がある場所
(2) 鉄道又は道路等交通を妨げるおそれがある場所
(3) 住民等のプライバシーを侵害する恐れがある場所
(4) 他者に危害を加えるおそれがある場所
(5) 電波の状態が不安定になるおそれがある場所
(6) 前各号に掲げるもののほか、安全の確保が困難である場所
3 降雨、降雪、強風(風速5メートル以上)、落雷、霧その他安全な運航の確保が困難な場合は、飛行してはならない。
(使用許可手続)
第10条 ドローンを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、利用希望日から起算して7日前(国土交通省による無人航空機の飛行に関する許可・承認審査が必要な場合は3週間前)までにドローン利用申請書兼飛行計画書(様式第1号。以下「申請書」という。)を運用管理者に提出し、許可を受けなければならない。ただし、災害時等の緊急を要する場合で、運用管理者が特に認めた場合は、この限りでない。
(1) 町が主催し、又は実施する事業であること。
(2) 利用目的が第3条各号に適合すること。
(3) 運航条件が前条に適合すること。
(4) 航空法その他関係法令の規定に抵触しないこと。
(5) 運航の安全を確保することができると認められること。
(安全点検)
第11条 現場責任者又は操縦者は、ドローンを飛行させるときは、ドローンフライトチェックリスト(様式第2号)に基づき、安全に関する事項を点検しなければならない。
(事故等への対応)
第13条 現場責任者又は操縦者は、ドローンの運航中に事故が発生したときは、次に掲げる措置をとらなければならない。
(1) 事故の現場の周辺における安全確保並びに2次被害等の防止に努めること。
(2) 負傷者がいる場合は直ちに応急処置を行うこと。
(3) 前2号の措置の終了後、現場責任者又は操縦者は直ちに運用管理者に報告するとともに、警察その他関係機関に連絡し、適切な事故対応を行うこと。
(映像)
第14条 ドローンで撮影した画像及び動画の取り扱いについては、プライバシー及び個人情報の保護に十分注意するものとする。
(貸出し)
第15条 ドローンの町以外の団体及び個人等への貸出しは不可とする。
(その他)
第16条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、令和5年11月6日から施行する。