○日野町高齢者補聴器購入費助成事業実施要綱

令和5年10月20日

要綱第35号

(目的)

第1条 この要綱は、聴力機能の低下により日常生活に支障がある高齢者に対し、補聴器の購入費を助成し、社会活動の場への参加を促進するとともに、福祉の増進に繋げることを目的とする。

(交付対象者)

第2条 日野町高齢者補聴器購入費助成金(以下「助成金」という。)の交付を受けることができる者は次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 町内に住所を有し、現に居住する満65歳以上である者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第15条第4項の規定に基づく聴覚障害による身体障害者手帳の交付基準に該当しない者

(3) 法第15条第1項に規定する指定医師(以下「医師」という。)により、以下の細目の全てについて証明を受けた者

 両耳の平均聴力レベルが30dB以上70dB未満(一側耳の平均聴力レベルが30dB以上70dB未満、他側耳の平均聴力レベルが70dB以上90dB未満を含む。)であり、医師が補聴器が必要であると認めた者。ただし両耳の平均聴力レベルが30dB未満でも医師が特別に補聴器が必要であると認めるときは、交付対象とすることができる。

 永続性(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長通知(平成30年1月17日、障企発第0117号第1号)で示された永続性をいう。以下同じ。)があること。

 補聴器が必要であること。

(4) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定による保険給付その他の法令に基づく給付又は支給の対象でない者。

(5) 町税の滞納がないこと。

(6) 日野町暴力団排除条例(平成25年日野町条例第3号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又はこれらの利益につながる活動を行い、若しくはこれらと密接な関係を有する者でないこと。

(7) 過去に助成金の交付を受けてから5年を経過していること。

(助成金の額等)

第3条 助成金の対象経費は、補聴器本体(両耳又は片耳)及び本体付属品(1セットを限度とする。)の購入に係る費用とする。ただし、医師の処方に基づき公益財団法人テクノエイド協会が認定する認定補聴器技能者が在籍する事業者で購入したものに限る。

2 助成金の額は、前項に規定する購入費(消費税及び地方消費税相当額を除く。)に2分の1を乗じて得た額(当該額に100円未満の端数がある場合はこれを切り捨てた額)とし、30,000円を限度とする。

(助成金の交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、日野町高齢者補聴器購入費助成事業助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 医師意見書(様式第2号)

(2) 見積書(購入する補聴器の業者名・メーカー・型番が記載されたもの)

(3) その他町長が必要と認める書類

(助成金の交付決定等)

第5条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、日野町高齢者補聴器購入費助成事業助成金交付(却下)決定通知書(様式第3号。以下「交付決定通知書」という。)により、決定内容を申請者に通知するものとする。

(完了報告及び実績報告)

第6条 申請者は前条の規定により助成金の交付決定を受けた後、対象店舗から補聴器の引き渡しを受けたときは、日野町高齢者補聴器購入費助成事業完了届兼実績報告書(様式第4号。以下「完了届兼実績報告書」という。)に領収書の写し(購入した補聴器の業者名・メーカー・型番が記載されたもの)を添えて町長に報告しなければならない。

(助成金額の確定)

第7条 町長は、前条の規定による完了届兼実績報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは助成すべき額を確定させ、申請者に日野町高齢者補聴器購入費助成事業助成金交付額確定通知書(様式第5号。以下「確定通知書」という。)により通知するものとする。

(助成金の請求)

第8条 申請者は、前条により確定のあった助成金の交付を受けようとする際は、町長に対し日野町高齢者補聴器購入費助成事業助成金請求書(様式第6号)に次の書類を添付し、助成金の支払いを請求しなければならない。

(1) 交付決定通知書の写し

(2) 確定通知書の写し

(3) その他町長が認める書類

2 前項に規定する請求は、交付決定を受けた日の属する年度の末日までに行わなければならない。

(交付決定の取消し等)

第9条 町長は、申請者が偽りその他不正の手段により、助成金の交付決定を受けたときは、助成金の交付決定を取り消し、既に交付された助成金があるときは、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(関係書類の保管)

第10条 町は、当該助成事業に係る書類等を、事業が完了した翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年10月20日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

日野町高齢者補聴器購入費助成事業実施要綱

令和5年10月20日 要綱第35号

(令和5年10月20日施行)