○日野町養育費にかかる公正証書等作成促進補助金交付要綱
令和5年9月1日
要綱第33号
(趣旨)
第1条 この要綱は、日野町養育費にかかる公正証書等作成促進補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 養育費にかかる公正証書等の作成に要する本人負担費用を補助することで、ひとり親の養育費の取決めの債務名義化を促進し、養育費の履行確保を図ることを目的とする。
(1) ひとり親 現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしておらず児童を扶養している者をいう。
(2) 児童 20歳に満たない者をいう。
(3) 債務名義 養育費を請求する権利を定めた強制執行認諾付公正証書、調停調書、審判書、判決書、和解調書等をいう。
(対象者)
第4条 本補助金の対象者は、日野町内に居住し、申請時にひとり親であって、次に掲げる受給要件を全て満たす者とする。
(1) 養育費の取決めにかかる費用を負担した者
(2) 養育費の取決めにかかる債務名義を有している者
(3) 養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養している者
(4) 過去に養育費の取決めを交わした同内容の文書で補助を受けていない者
2 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、養育費を規定した公正証書等作成経費のうち、次に掲げるものとする。
(1) 公証人手数料令(平成5年政令第224号)に定められた公証人手数料(養育費以外の法律行為のみの手数料は除く)及び用紙代など公証人役場に支払った費用
(2) 家庭裁判所の調停申し立て及び裁判に要する収入印紙代(離婚請求及び養育費請求の費用に限る)
(3) 戸籍謄本等添付書類取得費用(養育費に関連するものに限る)
(4) 連絡用の郵便切手代
3 本補助金の交付額は、前項に定める経費全額とする。ただし、その額が20,000円を超える場合は20,000円とする。
(交付申請)
第6条 本補助金の交付申請は、原則として、養育費の取決めを交わした文書を作成した年度内に行わなければならない。
2 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、養育費にかかる公正証書等作成促進補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し申請するものとする。ただし、期限までに提出することができない場合には、この限りではない。
(1) 申請者及び扶養している児童の戸籍謄本又は抄本
(2) 世帯全員の住民票の写し
(3) 当該ひとり親に係る児童扶養手当証書の写し
(4) 補助対象経費の領収書等
(5) 養育費の取決めを交わした文書(債務名義化した文書に限る)
(6) その他、町長が必要と認めるもの
(交付決定)
第7条 町長は、申請書類の受理後、提出のあった申請書及び必要書類について速やかに審査を行い、交付の可否及び補助金額を決定する。
2 町長は、交付を行うことを決定したときは、養育費にかかる公正証書等作成促進補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知する。
(審査に係る留意事項)
第8条 町長は、第6条第2項第4号に規定する書類に、次に掲げる内容が記載されていることを確認するものとする。ただし、郵便局及び官公署が発行する領収書並びにレシートについては、この限りではない。
(1) 宛先
(2) 領収年月日
(3) 領収金額
(4) 取引内容(但し書き)
(5) 領収者の住所及び氏名、領収印
(1) 養育費の取決め
(2) 強制執行認諾約款
(申請の取下げ)
第9条 申請者は、養育費にかかる公正証書等作成促進補助金交付申請取下書(様式第4号)により申請を取り下げることができる。
2 町長は、請求書を受け取った日から起算して概ね30日以内に口座振込より補助金を交付するものとする。
(決定の取消し)
第11条 町長は、申請者が偽りその他不正な方法により補助金の交付を受けた場合は、決定の全部又は一部を取り消すことができる。その場合は、養育費にかかる公正証書等作成促進補助金交付決定取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、令和5年9月1日から施行し、4月1日から適用する。