○日野町面会交流支援事業実施要綱
令和5年9月1日
要綱第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は、日野町面会交流支援事業(以下「支援事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 離婚した父母は、父母間のみでは子どもとの面会交流を実施することが困難なひとり親が、公益社団法人等による面会交流援助を受ける場合の費用を助成することにより、面会交流の円滑な実施を図ることを目的とする。
(1) ひとり親 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。)第6条第1項又は第2項に定める配偶者のいない者をいう。
(2) 書面 面会交流の実施について取決めを定めた調停調書、審判書、判決書、当事者間の合意書等をいう。
(3) 援助団体 面会交流援助を行っている公益社団法人、特定非営利活動法人等をいう。
(4) 面会交流援助 父母が当事者間で面会交流が行えない場合に援助団体が行う付き添い、引き取り、引き渡し等の援助をいう。
(対象者)
第4条 本事業の対象者は、日野町に居住し、申請時にひとり親であって、満15歳未満の子どもとの面会交流を希望する別居親又は子どもと別居親との面会交流を希望する同居親で、次の要件を満たす者とする。
(1) 面会交流の実施について、父母間で書面による取決めがある者
(2) 援助団体による面会交流援助を利用する費用を負担した者
(1) 付き添い援助 面会交流の場に付き添う援助のこと。
(2) 受け渡し援助 面会交流当日に子どもを引き取り、面会交流の相手方に引き渡す援助のこと。
(3) 連絡調整援助 父母が連絡を取り合うことが困難な場合、代わって双方に連絡を取り、日時、場所などの調整をすること。
(助成金の額)
第6条 本助成金の額は、助成対象経費の全額とする。ただし、援助1回あたりの助成は5,000円を上限とし、助成回数は援助を受ける父母1組について援助を受けた回数が12回に達するまでとする。
(助成金の申請)
第7条 本助成金の支給申請は、原則として、援助費を支払った年度内に行わなければならない。
2 助成金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、面会交流支援事業助成金支給申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し申請するものとする。
(1) 申請者及び本事業の対象となる児童の戸籍謄本又は抄本
(2) 当該ひとり親に係る児童扶養手当証書の写し
(3) 面会交流援助の利用申込書の写し
(4) 面会交流の実施について、父母間で取決めた書面の写し
(5) その他、町長が必要と認めるもの
(支給の決定)
第8条 町長は、申請書類の受理後、提出のあった申請書及び必要書類について速やかに審査を行い、支給の可否を決定する。
2 町長は、支給を行うことを決定したときは、面会交流支援事業助成金支給決定通知書(様式第2号)により通知する。
(申請の取下げ)
第9条 申請者は、面会交流支援事業助成金支給申請取下書(様式第4号)により申請を取り下げることができる。
(1) 助成の決定通知書の写し(初回請求のみ)
(2) 助成対象経費の領収書
2 請求書の提出は、原則として1回の援助終了ごと行うものとする。ただし、その都度提出することができない場合には、この限りではない。
3 町長は、請求書を受け取った日から起算して概ね30日以内に口座振込により助成金を支給するものとする。
(1) 申請者(請求者)
(2) 本事業の対象となる児童
(3) 別居親
2 町長は、前条第1項第2号に規定する書類に、次に掲げる内容が記載されていることを確認する。
(1) 宛先
(2) 領収年月日
(3) 領収金額
(4) 取引内容(但し書き)
(5) 領収者の住所及び氏名、領収印
(決定の取り消し)
第12条 町長は、申請者が偽りその他不正な方法により補助金の交付を受けた場合は、決定の全部又は一部を取り消すことができる。その場合は、面会交流支援事業助成金支給決定取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(譲渡及び担保の禁止)
第14条 助成金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、令和5年9月1日から施行し、4月1日から適用する。