○日野町生活困窮世帯に対する光熱費助成事業実施要綱

令和4年6月1日

要綱第29号

(目的)

第1条 この要綱は、物価高騰による生活困窮世帯の日常生活費の負担増大に鑑み、光熱費を助成し、経済的負担の軽減と生活の安定を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(対象世帯)

第2条 対象世帯は、町の住民基本台帳に記載されている児童扶養手当受給世帯及び生活保護受給世帯とする。

2 前項の世帯のうち、町内の医療・介護施設に入院又は入所している世帯は対象としない。

(助成金額)

第3条 助成金額は、1世帯につき48,000円とする。

(助成方法)

第4条 町は、通知(様式第1号又は第2号)を発出のうえ、原則児童扶養手当又は生活保護費を支給する口座に助成金を振り込むものとする。

2 対象世帯のうち、生活保護受給世帯への助成金は、1回あたり8,000円を超えない額に分けて振り込むこととする。

(助成金の返還等)

第5条 偽りその他不正な手段により助成金の支給を受けた者があるときは、町長は既に支給した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、助成事業の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年6月1日から施行する。

(令和4年要綱第31号)

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年要綱第29号)

この要綱は、令和5年6月1日から施行する。

(令和5年要綱第41号)

この要綱は、令和5年12月1日から施行する。

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日野町生活困窮世帯に対する光熱費助成事業実施要綱

令和4年6月1日 要綱第29号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和4年6月1日 要綱第29号
令和4年9月1日 要綱第31号
令和5年8月16日 要綱第29号
令和5年11月28日 要綱第41号