○日野町生活困窮世帯に対する光熱費助成事業実施要綱
令和4年6月1日
要綱第29号
(目的)
第1条 この要綱は、物価高騰による生活困窮世帯の日常生活費の負担増大に鑑み、光熱費を助成し、経済的負担の軽減と生活の安定を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(対象世帯)
第2条 対象世帯は、町の住民基本台帳に記載されている児童扶養手当受給世帯及び生活保護受給世帯とする。
2 前項の世帯のうち、町内の医療・介護施設に入院又は入所している世帯は対象としない。
(助成金額)
第3条 助成金額は、1世帯につき15,000円とする。
(1) 児童扶養手当受給世帯 通知(様式第1号)を発出のうえ、原則児童扶養手当を支給する口座に助成金を振り込むものとする。
(2) 生活保護受給世帯 通知(様式第2号)を発出のうえ、原則生活保護費を支給する口座に助成金を振り込むものとする。
(助成金の返還等)
第5条 偽りその他不正な手段により助成金の支給を受けた者があるときは、町長は既に支給した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、助成事業の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年6月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第31号)
この要綱は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第29号)
この要綱は、令和5年6月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第41号)
この要綱は、令和5年12月1日から施行する。
附則(令和6年要綱第27号)
この要綱は、令和6年6月1日から施行する。
附則(令和7年要綱第4号)
この要綱は、令和7年2月1日から施行する。
附則(令和7年要綱第33号)
この要綱は、令和7年7月1日から施行する。ただし、改正前に日野町が支給した本助成金については、なお従前の例による。

