○日野町くらし応援商品券事業実施要綱
令和5年6月16日
要綱第25号
(目的)
第1条 この要綱は、燃料費や物価高騰に直面する生活者の家計支援や消費拡大による事業者への下支えに資するため、くらし応援商品券(以下商品券という)の発行等の事業について、必要な事項を定める。
(1) 商品券 前条の目的を達成するために、町によって発行される文書をいう。
(2) 発行対象者 令和5年6月16日(以下基準日という)において町の住民基本台帳に記録されている者及び令和5年6月17日から令和5年12月8日までに出生により町の住民基本台帳に記録された者をいう。
(3) 特定取引 商品券が対価の弁済手段として使用される物品(有価証券、前払式証票その他これらに類するものを除く。)の購入若しくは借り受け又は役務の提供をいう。
(4) 特定事業者 特定取引を行い、受け取った商品券の換金を申し出ることができる事業者として登録された者をいう。
(商品券の発行等)
第3条 町は、この要綱に定めるところにより、発行対象者に商品券を発行する。商品券の発行及び送付をするため、必要な事項を関係課に照会し報告を求めることができる。
2 商品券の発行額は、以下のとおりとする。
(1) 基準日において町の住民基本台帳に記録されている者1人につき、1万円分の商品券を発行する。
3 令和5年6月16日から役場が発送を指定する日までに死亡及び転出等により町の住民基本台帳から除かれた者については、発行を取りやめる。
4 商品券は原則基準日に世帯主であった者宛てに世帯員分を送付する。
(1) 世帯主宛て送付で不都合がある者は、令和5年7月14日までに様式第2号により本人が申請すれば、送付先等を変更できる。
(2) 様式第1号による申請分については、保護者に交付する。
5 商品券の単位は、1単位当たり1万円とする。
6 商品券の1枚あたりの額面は500円とする。
(商品券の使用範囲等)
第4条 商品券は、特定事業者との間における特定取引においてのみ使用することができる。
2 商品券の使用期間は、令和5年8月18日から令和5年12月31日までの間とする。
3 特定取引に使用された商品券の券面金額の合計額が特定取引の対価を上回るときは、特定事業者からの当該上回る額に相当する金銭の支払いは行われないものとする。
4 商品券は、転売、譲渡及び換金を行うことができない。
5 商品券は、発行された本人又はその保護者や代理人若しくは使者に限り使用することができる。
6 商品券は、以下に掲げる物品及び役務の提供を受けるために使用することはできない。
(1) 不動産や金融商品
(2) たばこ
(3) 他の商品券やプリペイドカードなど換金性の高いもの
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務
(5) 国税、地方税や使用料などの公租公課
(特定事業者の登録等)
第5条 町が本事業の一部業務を委託した日野町商工会は、取扱要領を定め特定事業者を募集し、応募した事業者を登録の上、当該特定事業者に特定事業者登録証明書を交付する。
2 町内の商工会は、その構成員である事業者に代わって、前項の応募をすることができる。
(特定事業者の責務)
第6条 特定事業者は、特定取引において商品券の受け取りを拒んではならないこと、商品券の交換、譲渡及び売買を行ってはならないこと、町と適切な連携体制を構築すること、その他前条第1項の取扱要領に定める事項を遵守しなければならない。
2 町は、特定事業者が前条第1項の取扱要領に反する行為を行ったときは、当該特定事業者の登録を取り消すことができる。
(商品券の換金手続)
第7条 町は、特定取引において商品券が使用された場合は、関係特定事業者に対し、その券面金額に相当する金銭を支払うものとする。
3 換金の方法は、基本的に特定事業者の預金口座への振替の方法による。
4 特定事業者は、日野町商工会に対し、令和6年1月15日までに商品券の換金を申し出なければならない。
(商品券に関する周知等)
第8条 町は、商品券事業の実施に当たり、発行対象者の要件等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
(商品券が返戻された場合等の取扱い)
第9条 第3条第4項により送付した商品券が返戻された場合、町は令和5年12月28日までを保管期間として保管する。
2 保管期間内に発行対象者が窓口に受け取りに来た場合、本人確認後その世帯分の商品券を交付する。
3 保管期間が経過した場合、発行対象者が商品券の発行を辞退したものとみなす。
(その他)
第10条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、令和5年6月16日から施行する。