○日野町中学生におけるピロリ菌検査及び除菌事業実施要綱
令和5年6月1日
要綱第23号
(目的)
第1条 この要綱は、新たなピロリ菌感染が起こらず萎縮性胃炎のない若年期に、ピロリ菌検査及び除菌事業(以下「事業」という。)を行うことにより、子ども自身のピロリ菌感染に起因する慢性胃炎、胃・十二指腸潰瘍、さらには胃がんの発症リスクの軽減及び将来の家庭感染の予防を目的として、中学生におけるピロリ菌検査及び除菌治療の実施について必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 事業の対象者は、日野町内に居住する中学3年生のうち事業を希望する者(以下「事業希望者」という。)とする。
(協力医師)
第3条 事業を行う医師は、町長の要請に応じて事業の実施に関し協力する旨を承諾した医師(以下「協力医師」という。)とする。
(実施時期)
第4条 事業の実施時期は、町長が定めるものとする。
(事業の内容及び費用の負担)
第5条 事業の内容及び事業の実施に係る自己負担額は次のとおりとする。
(1) 尿中ピロリ菌抗体検査 無料
(2) 尿中ピロリ菌抗体検査が陽性の場合の確認検査(尿素呼気試験)無料
(3) 尿素呼気試験が陽性の場合の除菌治療 無料
(4) 除菌治療終了後の確認検査(尿素呼気試験)無料
(5) 除菌後の確認検査で陰性とならず、二次除菌以降を希望する場合 全額自己負担
(町の責務)
第6条 町長は、事業を実施するに当たっては、町広報等により町民への周知を図るものとする。
2 町長は、事業希望者に対して、あらかじめ検査や除菌治療を受けるに当たっての注意すべき事項及びその他必要な事項を通知する。
(事業希望者の責務)
第7条 事業希望者は、検査及び除菌治療を受ける際には、協力医師の指示に従わなければならない。
2 事業希望者は、治療によって起こりうる偶発症について理解し、同意した上で、治療を行うものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和5年6月1日から施行する。