○日野町小中学生等応援支度金支給事業実施要綱

令和5年4月1日

要綱第20号

(目的)

第1条 この要綱は、児童及び生徒が小学校、中学校、特別支援学校及び義務教育学校(以下「小中学校等」という。)に入学する際に日野町小中学生等応援支度金(以下「支度金」という。)を支給することにより、入学時や日野学園後期課程開始時における保護者の経済的負担の軽減、子育てへの支援及び児童、生徒の健全な育成に資することを目的とする。

(支給対象者)

第2条 支度金を受けることのできる者は、当該年度の4月1日現在において日野町に住所を有し、小中学校等に1年生として入学する児童又は生徒(日野学園後期課程開始時を含む。)を養育している保護者(以下「支給対象者」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、4月2日から学校の入学式の当日までに転入し、小中学校等の1年生として入学する児童又は生徒(日野学園後期課程開始時を含む。)を養育している保護者である場合は、支給対象者とみなす。

(支度金の額)

第3条 支度金は、児童一人につき3万円、生徒一人につき5万円を支給する。

(支給の申請)

第4条 支度金の支給を受けようとする支給対象者は、日野町小中学生等応援支度金支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(支給の決定)

第5条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、申請者が日野町の住民基本台帳に記録されていることを調査したうえ、支給の要否を決定し、日野町小中学生等応援支度金支給決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(支給方法)

第6条 支度金の支給は、指定された口座に振り込みの方法により支給する。

(支度金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正の手段により支度金の支給を受けた者があるときは、その者に支給した支度金の返還を命ずることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日より施行する。

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日野町小中学生等応援支度金支給事業実施要綱

令和5年4月1日 要綱第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和5年4月1日 要綱第20号