○日野町高齢者スマートフォン購入支援補助金交付要綱

令和5年4月1日

要綱第18号

(目的)

第1条 地域のデジタル化の推進及び世代間の情報格差対策を実施するため、高齢者でスマートフォンを新規で購入する者に対し、日野町高齢者スマートフォン購入支援補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において「スマートフォン」とは、非接触ICカードの通信及び機器間相互通信が可能な近距離無線通信規格であるNFC認証機能を搭載し、第4世代又は第5世代の移動通信システムに対応したオペレーティングシステムが搭載された、音声通話以外にインターネット接続等が可能な高機能携帯電話の総称をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 65歳(令和6年3月31日までに65歳に達する者を含む。)以上の者であって、交付申請時において町の住民基本台帳に記録されているもの

(2) 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に初めてスマートフォンを購入した者

(3) 購入したスマートフォンに町が」指定するアプリをインストールすることに同意する者

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、初めて購入したスマートフォン1台分の本体代、購入手数料、データ移行代、充電器1個の購入代とする。

(補助金の額及び限度額)

第5条 補助金の額及び限度額は、補助対象経費の全額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、2万円を限度に予算の範囲内で交付するものとする。

(交付申請)

第6条 申請者は、高齢者スマートフォン購入支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、令和6年3月31日までに町長に提出しなければならない。

(1) スマートフォン購入明細書の写し(購入日及び機器等購入費用が分かるもの)

(2) 補助金に係る誓約書(様式第1号別紙)

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定等)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金交付の決定をしたときは高齢者スマートフォン購入支援補助金交付決定兼額確定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとし、補助金を交付しないことを決定したときはその旨を申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 規則第5条に規定する補助金等交付請求書は、高齢者スマートフォン購入支援補助金交付請求書(様式第3号)によるものとする。

(検査)

第9条 町長は必要があると認めるときは、補助金交付の対象となったスマートフォンについて、補助対象者等に対して調査を行うことができ、補助対象者等はこれに協力しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第9条の規定は、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。

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日野町高齢者スマートフォン購入支援補助金交付要綱

令和5年4月1日 要綱第18号

(令和5年4月1日施行)