○日野町職員暫定再任用制度事務取扱要綱

令和5年4月1日

要綱第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び日野町定年退職者の暫定再任用に関する規則(令和5年日野町規則第 号)の規定に基づき、暫定再任用職員(以下「再任用職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象となる職)

第2条 再任用の対象となる職は、次の各号に定めるものとする。

(1) 業務を遂行する上で、一定の資格を必要とする職

(2) 極めて専門的な知識を必要とする職

(3) 長年培った能力と経験を必要とする職

(4) その他町長が特に必要と認める職

(再任用の申出等)

第3条 再任用を希望する者は、毎年6月末日までに再任用意向調査書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申出を受けたときには、任用の可否について決定し、再任用決定通知書(様式第2号)又は再任用不採用決定通知書(様式第3号)により当該申出者に通知するものとする。

(任用の方法)

第4条 再任用職員の任用の方法は、その者の退職前の勤務成績、健康状態、免許その他の資格等に基づく選考によるものとする。

(再任用期間及び任期の更新)

第5条 任用の期間は、1年を超えない範囲内で定めるものとする。ただし、再任用の任期の更新を希望する者は、毎年9月末までに町長に再任用更新意向申出書(様式第4号)を提出するものとする。

2 町長は、前項の申出があったときは、任期の更新の可否について決定し、再任用更新決定通知書(様式第5号)又は再任用更新不承認決定通知書(様式第6号)により当該届出者に通知するものとする。

(任期の末日)

第6条 再任用を行う場合及び再任用の任期の更新を行う場合の任期の末日は、その者が65歳に達する日以後最初に到来する3月31日以前とする。

(勤務時間)

第7条 再任用職員の勤務時間は、次のとおりとする。

(1) フルタイム勤務職員 1週間当たり38時間45分とする。

(2) 短時間勤務職員 1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲とし、1日につき7時間45分を超えない範囲で設定する。

(週休日)

第8条 再任用職員の週休日は、日野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年日野町条例第36号)の定めるところによる。

(休暇)

第9条 再任用職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇とする。

2 再任用職員の年次有給休暇は、次のとおりとする。

(1) フルタイム勤務職員 定年前の職員に準ずる。

(2) 短時間勤務職員 20日を基準に勤務時間に比例した日数(20日に短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5で除して得た数を乗じて得た日数)とする。

3 再任用職員の病気休暇、特別休暇及び介護休暇の付与については、フルタイム勤務職員及び短時間勤務職員のいずれも、定年前の職員の例により認めるものとする。

4 再任用職員の育児休業は、1年以内の任期を付して任用されることから、フルタイム勤務職員及び短時間勤務職員のいずれも認めない。

(任用の職及び配置)

第10条 再任用の職及び配置については、再任用職員の知識、経験、適性等を総合的に勘案して決定する。

2 再任用職員の採用にあたっては、原則として年齢60年に到達した年度の末日時点の職級の2級下位の職(最高4級)で任用を行う。ただし、任用の職によっては、その責任又は困難性により特例の職務の級を適用する場合もある。

3 短時間勤務職員の特例として、短時間勤務職員の給料月額は、フルタイム勤務職員の給料月額にその者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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日野町職員暫定再任用制度事務取扱要綱

令和5年4月1日 要綱第15号

(令和5年4月1日施行)