○日野町職員定年前再任用短時間勤務制度事務取扱要綱

令和5年4月1日

要綱第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び日野町年齢60年以上退職者の定年前再任用に関する規則(令和5年日野町規則第6号)の規定に基づき、定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象となる職)

第2条 定年前再任用の対象となる職は、次の各号に定めるものとする。

(1) 業務を遂行する上で、一定の資格を必要とする職

(2) 極めて専門的な知識を必要とする職

(3) 長年培った能力と経験を必要とする職

(4) その他町長が特に必要と認める職

(定年前再任用の申出等)

第3条 再任用を希望する者は、毎年6月末日までに定年前再任用意向調査書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申出を受けたときには、任用の可否について決定し、定年前再任用決定通知書(様式第2号)又は定年前再任用不採用決定通知書(様式第3号)により当該申出者に通知するものとする。

(任用の方法)

第4条 定年前再任用職員の任用の方法は、その者の退職前の勤務成績、健康状態、免許その他の資格等に基づく選考によるものとする。

(定年前再任用期間及び任期の更新)

第5条 任用の期間は、定年退職相当日に達した日以後の最初の3月31日までとする。

(勤務時間)

第6条 定年前再任用職員の勤務時間は、原則として、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲とし、1日につき7時間45分を超えない範囲で設定する。

(週休日)

第7条 定年前再任用職員の週休日は、日野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年日野町条例第21号)の定めるところによる。

(休暇)

第8条 定年前再任用職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇とし、年次有給休暇は、20日を基準に勤務時間に比例した日数(20日に短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5で除して得た数を乗じて得た日数)とする。

2 定年前再任用職員の病気休暇、特別休暇及び介護休暇等の休暇の付与については、定年前の職員の例により認めるものとする。

(任用の職及び配置)

第9条 定年前再任用の職及び配置については、職員の知識、経験、適性等を総合的に勘案して決定する。

(給与等)

第10条 定年前再任用職員の給与については、日野町職員の給与に関する条例(昭和48年日野町条例第6号)及び日野町職員の給与の支給に関する規則(昭和48年日野町規則第13号)の定めるところによる。

2 定年前再任用職員の採用にあたっては、原則として年齢60年に到達した年度の末日時点の職級の2級下位の職(最高4級)で任用を行う。ただし、任用の職によっては、その責任又は困難性により特例の職務の級を適用する場合もある。

3 給料月額は、日野町職員の給与に関する条例(昭和48年日野町条例第6号)の給料月額にその者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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日野町職員定年前再任用短時間勤務制度事務取扱要綱

令和5年4月1日 要綱第14号

(令和5年4月1日施行)