○日野町学校跡地グラウンド占用料要綱

令和5年4月1日

要綱第11号

(目的)

第1条 この要綱は、日野町学校跡地グラウンド(以下「学校跡地グラウンド」という。)の占用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱における学校跡地グラウンドは、旧黒坂小学校グラウンド及び旧日野中学校グラウンドをいう。

(占用の許可)

第3条 学校跡地グラウンドを占用しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出し、日野町企画政策課(以下「企画政策課」という。)の許可を受けなければならない。

(1) 占用者の住所、職業及び氏名

(2) 占用の目的

(3) 占用の日時

(4) 占用者の予定人員及び会費、入場料その他これに類する金銭徴収の有無

(記載事項の変更)

第4条 許可を受けた者(以下「占用者」という。)が申請書の記載事項を変更しようとするときは、前条の手続により企画政策課の承認を得なければならない。

(占用の制限)

第5条 企画政策課は、管理上必要があると認めるときは、第1条の許可について占用の制限その他必要な条件を付けることができる。

2 企画政策課は、占用者が次の各号の1に該当するときは、占用を許可してはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 学校跡地グラウンドを損傷し、若しくは汚損し、又はその恐れがあるとき。

(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき。

(4) その他企画政策課において不適当と認めるとき。

(占用の停止又は取消)

第6条 占用者が次の各号の1に該当するときは、企画政策課は、占用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、占用を停止し、又は占用の許可を取り消すことができる。

(1) この要綱その他法令、規程又は命令に違反したとき。

(2) 占用の許可の要綱に違反したとき。

(3) 企画政策課において必要があると認めるとき。

(占用料)

第7条 占用者は、別表第1に定める占用料を前納しなければならない。

2 前項の占用料は、企画政策課が特別の理由があると認めるときは、これを減免することができる。

(占用料の返還)

第8条 既納の占用料は、返還しない。ただし、次の場合においては、その全部又は一部を返還することがある。

(1) 占用者の責に帰することのできない理由により占用することができないとき。

(2) 占用前に占用の許可の取消又は記載事項の変更の申出をなし、企画政策課が相当の理由があると認めるとき。

(3) 第4条第3号の規定により占用を停止し、又は占用の許可を取り消したとき。

(占用後の整備)

第9条 占用者は、占用を停止されたとき若しくは占用の許可を取り消されたとき又は占用を終ったときは、直ちに占用場所を原状に回復しなければならない。

2 占用者が前項の義務を履行しないときは、企画政策課がこれを執行し、その費用を占用者から徴収する。

(損害賠償)

第10条 占用により学校施設及び附属物等に損害を生じたときは、占用者は、その損害を賠償しなければならない。

(占用申込)

第11条 第3条の規定に基づき、学校跡地グラウンドを占用する者は、占用前3日までに日野町学校跡地グラウンド占用申込書(別記様式。以下「占用申込書」という。)を企画政策課に提出し、その許可を受けなければならない。

(占用の取り消し又は変更)

第12条 申込者が占用許可を得た後、占用を取り消し、又は変更しようとするときは、直ちにその旨を企画政策課に届け出なければならない。

(占用日及び占用時間)

第13条 学校跡地グラウンドの占用日は、次に規定する日は、占用することができない。

(1) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

(2) 町長が特に必要と認めた日

2 学校跡地グラウンドの占用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。

(占用料の減免)

第14条 第7条第2項による占用料の減免は、次の各号の1に該当する場合に限り、これを減免することができる。

(1) 町が主催又は共催するもので自ら使用するとき。

(2) 町内の保育所、学校が保育・授業その他の保育・学校行事等で使用するとき。

(3) 町内の公益を目的とする団体で、国又は地方公共団体が助成している団体及び町が事務局となっている団体が使用するとき。

(4) 町内の青少年の育成を目的とする団体及び地域組織の連合体が使用するとき。

(5) 町内の体育、文化、地域活動等を行っている団体が使用するとき。

(6) 企画政策課が特に認めるものが使用するとき。

(占用料減免の取扱基準)

第15条 前条の規定に基づき、占用料の減免をする場合の減免率及びその適用範囲は、別表第2に定めるところによる。

(占用料の減免申請)

第16条 占用料の減免を受けようとする者は、占用申込書併記による減免申請を企画政策課に提出しなければならない。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、占用について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

区分

名称

1件につき

旧黒坂小学校跡地グラウンド

400円

旧日野中学校跡地グラウンド

800円

別表第2(第15条関係)

区分

減免率

適用の範囲

1 町が主催又は共催するもので自ら占用するとき

10/10

町主催、町共催

2 町内の保育所、学校が保育・授業その他の保育・学校行事等で占用するとき

10/10

保育所、小学校、中学校、高等学校

3 町内の公益を目的とする団体で、国又は地方公共団体が助成している団体及び町が事務局となっている団体が占用するとき

10/10

交通安全、防犯、男女参画、人権、福祉、教育等の推進など公共的役割を有し、国又は県、町など地方公共団体が助成している団体、並びに公共的役割を有する団体及びイベント等地域活性化を推進する団体で町が事務局となっている団体

4 町内の青少年の育成を目的とする団体及び地域組織の連合体が占用するとき

10/10

スポーツ少年団、子ども会、PTA、保護者会など青少年の育成を目的とする団体及び地域自主組織、地域防災組織、連合区など地域の連合体

5 町内の体育、文化、地域活動等を行っている団体が占用するとき

1/2

体育等

町体育協会各部など体育スポーツ活動、普及を行っている団体

文化等

文化、演芸、趣味、料理などの活動、普及を行っている団体

地域活動等

自治会(下部組織を含む)、女性会、老人会など地域活動等を行っている団体

6 企画政策課が特に認めるものが占用するとき

10/10

企画政策課が特に認めるもの

7 次に掲げる場合は、上記にかかわらず、下記のとおりとする。

① 営利を目的として占用する場合は、減免をしない。

(上記6を除く)

* 減免後の占用料が100円未満となる場合は、100円とする。

* 減免後の占用料に100円未満の端数が生じる場合は、その端数は100円に切り上げる。

画像

日野町学校跡地グラウンド占用料要綱

令和5年4月1日 要綱第11号

(令和5年4月1日施行)