○日野町妊婦歯科健康診査費用助成事業実施要綱

令和5年4月1日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条第1項の規定に基づき、妊産婦の口腔に関する健康の保持及び増進並びに異常の早期発見及び早期治療を図り、妊産婦の健康管理の向上を図るために、歯科健康診査にかかった費用を助成することにより、安心して出産できる環境づくりに努めることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この要綱による助成の実施主体は、日野町とする。

(事業の内容等)

第3条 歯科健康診査は、一度の妊娠につき一回限りとし治療行為は行わないものとする。

2 歯科健康診査の実施内容は、次のとおりとする。

(1) 歯科健康診査(問診、歯周病等の口腔内検査)

(2) 歯科保健指導(健診結果の指導及び相談)

(事業の対象者)

第4条 歯科健康診査の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、健診日において町内に住所を有する妊婦とする。

(助成金の額等)

第5条 歯科健康診査費用については、5,000円を上限として、償還払いにより助成するものとする。

(助成金の申請)

第6条 助成対象者が前条の規定による助成を受けようとするときは、受診日から1年以内に医療機関が発行する当該歯科健康診査に係る領収書等及び歯科健康診査の結果が記入された母子健康手帳の写しを添えて、妊婦歯科健康診査費用助成金交付申請書(様式第1号)を町長に提出し、申請手続きを行うものとする。

(交付決定)

第7条 町長は、前条に規定する申請書等を審査し、適当と認める場合は交付決定を行い、日野町妊婦歯科健康診査費用助成金交付決定通知書(様式第2号)を交付する。

(助成金の請求)

第8条 前条の規定により本助成金の交付の決定の通知を受けた者は、速やかに日野町妊婦歯科健康診査費用助成金請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(助成金の返還)

第9条 町長は、虚偽又は不正な手段により助成を受けた者があるときは、その者から歯科健康診査にかかった助成を受けた金額の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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日野町妊婦歯科健康診査費用助成事業実施要綱

令和5年4月1日 要綱第8号

(令和5年4月1日施行)